WeChat Pay 決済サービス加盟店規約
WeChat Pay 決済サービス加盟店規約
本規約は、飛騨信用組合(以下「当組合」といいます。)と、当組合が発行者(第2条に定義する。)との間の契約に基づき取り扱う発行者が提供するWeChat Pay 決済サービスを利用する加盟店との間の契約関係を定めたものです。加盟店は、WeChat Pay 決済サービスへ加盟の申込みを行ったことをもって、本規約のすべての内容を承諾したものとみなします。
第1条(加盟店)
1.本規約を承諾のうえ、当組合に加盟を申込み、当組合が加盟を承諾した法人、個人または団体を加盟店とします。なお、本規約は、WeChat Pay 決済サービスに関連して当組合と加盟店との間で成立した契約関係を定めるものであり、WeChat Pay 決済サービスに関連する事項は、当組合と加盟店が別途締結する個別の契約(以下「個別契約」といいます。)で定める事項を除き、すべて本規約の定めに従うものとします。
2.加盟店は、本規約に基づき WeChat Pay 決済を利用する取引(以下「WeChat Pay 決済取引」といいます。)を行う店舗・施設(販売委託先、テナント等の第三者が WeChat Pay 決済取引を行う店舗・施設も含みます。)を指定のうえ、予め当組合所定の書式にて当組合に届出し、当組合の承諾を得ることとします(以下、当組合の承諾を得た店舗・施設を「WeChat Pay 決済サービス取扱店舗」といいます。)。当組合の承諾のない店舗・施設で WeChat Pay 決済取引を行うことはできません。
3.当組合は、当組合に加盟の申込みがなされた場合であっても、当組合の判断で加盟を拒絶することができるものとします。この場合、当組合は、当該加盟の申込者に対し拒絶の連絡をしますが、拒絶理由の開示は要さないものとします。また、加盟店は、当組合が加盟を承諾した後においても、発行者がその裁量に基づき当該加盟店の加盟を取り消す権限を有することを確認し、当該加盟の取り消しに対して、当組合または発行者に何らの請求も行わないものとします。
4.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません。)できないものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 「WeChat Pay 決済」とは、利用者が加盟店より、商品等を購入しまたは提供を受ける際に、金銭等に換えて、QR コードまたは1次元バーコードを通じて取引情報を発行者に通知し、発行者が当該取引について利用者に代わって当該商品等の対価を支払うことを確認することにより、一括払いで決済を行うことをいいます。
(2) 「WeChat Pay 決済サービス」とは、QR コードまたは1次元バーコードを用いた発行者が提供する国際決済サービスをいいます。
(3) 「WeChat Pay 決済精算金」とは、第 13 条に基づき当組合が加盟店に対して支払う、売上債権相当額から加盟店手数料を控除した金額をいいます。
(4) 「WeChat Pay 決済取引」とは、利用者と加盟店との間で WeChat Pay 決済を利用して行う取引をいいます。
(5) 「テンペイコード」とは、利用者が WeChat Pay 決済サービスを利用するために発行者から付与される QR コードまたは1次元バーコードをいいます。
(6) 「売上債権」とは、WeChat Pay 決済取引により加盟店が利用者に対し取得する金銭債権
(商品等の対価にこれに係る消費税等を加えた額とします。以下同じです。)をいいます。
(7) 「加盟店端末機」とは、加盟店が WeChat Pay 決済サービスを利用するために設置・管理する端末機をいいます。
(8) 「加盟店手数料」とは、本規約および個別契約に基づき、WeChat Pay 決済サービスの取り扱いの対価として加盟店が当組合に対して支払う手数料(発行者手数料を含むものとします。)をいいます。
(9) 「個人情報」とは、利用者の個人情報(氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額を含みますが、これらに限りません。)をいいます。
(10) 「個人情報管理責任者」とは、個人情報の保護および管理に関する責任者をいいます。
(11) 「商品等」とは、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品または役務を総称していいます。
(12) 「第三者」とは、当組合および加盟店以外の全ての者をいいます。
(13) 「端末機」とは、発行者の定める仕様に合致し、テンペイコードを読み取ることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
(14) 「発行者」とは、財xx支付科技有限公司、または財xx支付科技有限公司が WeChat Pay
決済サービスの提供者として指定する会社または組織をいいます。
(15) 「発行者手数料」とは、当組合が発行者との間の契約に基づき発行者に対して支払う手数料をいいます。なお、加盟店は、発行者手数料が発行者の裁量により随時変更されることを確認し、発行者手数料が変更される場合、当組合は、発行者手数料の変更に応じて加盟店に通知して加盟店手数料を変更することができるものとし、加盟店はこれを予め承諾するものとします。
(16) 「利用者」とは、発行者との合意に基づき、WeChat Pay 決済サービスを利用する者をいいます。
第3条(表明・保証)
1.加盟店は、当組合に対し、当組合に加盟を申し込むにあたり、当該申込時点および本規約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。加盟店は、加盟店の故意過失を問わず、本項の表明および保証に違反した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに加盟店としての地位を喪失されることがありえることを異議を述べることなく承諾するものとし、これにより加盟店に損害が生じた場合でも当組合に何らの請求は行わず、また、かかる表明および保証または確約に違反して当組合または発行者に損害が生じた場合には、その一切の損害を賠償しなければならないものとします。
(1) 行為能力
加盟店が、日本法に基づき適式に設立され、有効に存在する法人または実在する個人であり、適用法令上、WeChat Pay 決済サービスの加盟店となること、ならびに本規約に基づく権利を行使し、義務を履行するために必要とされる権利能力および行為能力を有すること
(2) 社内手続
加盟店が、WeChat Pay 決済サービスの加盟店となり、本規約に基づく権利を行使し、義務を履行するために、適用法令および加盟店の定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3) 適法性等
加盟店が、WeChat Pay 決済サービスの加盟店となり、本規約に基づく権利を行使することおよび義務を履行することは、適用法令および命令ならびに加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4) 許認可
加盟店が、WeChat Pay 決済サービスの加盟店となることおよび加盟店の事業を適法に遂行することに必要な一切の許認可を適式に取得し、かつ維持していること
(5) 有効な契約
本規約が、加盟店に対し適法、有効かつ法的拘束力を有し、その条項に従い執行可能な加盟店の債務を構成すること
(6) 非詐害性
加盟店が、現在債務超過ではなく、加盟店が WeChat Pay 決済サービスの加盟店となることは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(7) 提供情報の正確性
加盟店が、当組合に加盟を申し込むにあたり当組合に提供した情報は、重要な点においてxxかつ正確であり、かつ、重要な情報は全て当組合に提供されていること
(8) 法令遵守
加盟店における事業、加盟店が取扱う商品等は適用法令および命令に違反するものではなく、加盟店がその事業を遂行するにあたり、適用法令および命令を遵守していること
(9) 知的財産権
加盟店が、その事業を遂行するにあたり必要な全ての特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密その他の知的財産権について、自ら保有するかまたは知的財産権を利用する権利を有しており、第三者の知的財産権を侵害しておらず、過去に侵害した事実もなく、侵害しているとのクレームを受けたこともないこと
(10) 訴訟その他の紛争
事業を遂行するにあたり重大な悪影響を及ぼす加盟店を当事者とする訴訟、仲裁、調停、斡旋その他司法上または行政上の法的紛争処理手続は係属しておらず、その申立てもなく、また、それらの手続が係属することが合理的に予測される事実は生じておらず、かかる事実が生じるおそれもないこと
(11) 公租公課
加盟店が、法令等に従い提出する必要のある納税申告書を、適法且つ適時に提出済みであり、支払期限が到来した全ての租税を完納しており、また、加盟店が支払義務を負うあらゆる租税について、税務当局による税務調査その他の手続は一切係属しておらず、そのおそれもないこと
(12) 個人情報の取扱い
加盟店が、取得した個人情報を適用法令および命令に従い適法に取り扱っていること
2.加盟店は、当組合に加盟を申し込むにあたり、当該申込時点および本規約の有効期間中において、加盟店(加盟店の役員および従業員を含み、以下、本項において同様とします。)ならびにその親会社、子会社および関係会社(以下、本項において「加盟店等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他共生者やこれらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」と総称します。)に該当しないこと、加盟店等、ならびにそれらの役員、従業員および業先が反社会的勢力を利用しまたは反社会的勢力と連携しての行為または活動に関与していないこと、以下の(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明および保証するとともに、将来においても加盟店等が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、加盟店等がまたは第三者を利用して、(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、加盟店の故意過失を問わず、かかる表明および保証に違反し、もしくはかかる確約に違反した場合、または当組合が違反しているものと判断した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに加盟店たる地位を喪失されることがありえることを異議を述べることなく承諾します。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当組合に何らの請求も行わず、その一切について加盟店の責任とします。また、加盟店は、かかる表明および保証または確約に違反して当組合または発行者に損害が生じた場合には、その一切の損害を賠償しなければならないものとします。
(1) ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) ① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合または発行者の信用を毀損し、または当組合または発行者の業務を妨害する行為
⑤ 換金を目的とする商品の販売行為
⑥ 不正目的による WeChat Pay 決済取引の実施
⑦ その他①ないし⑥に準ずる行為
3.加盟店は、前2項に定める表明保証事項が不実または不正確であった場合、直ちに当組合に通知するものとし、また、当組合は、前2項に定める表明保証事項に反すると具体的に疑われる場合には、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加盟店はこれに応じるものとします。
第4条(WeChat Pay 決済取引に関する加盟店の義務)
1.加盟店は、本規約に従い WeChat Pay 決済取引を行うとともに、当組合が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含みます。)を遵守するものとします。
2.加盟店は、利用者が WeChat Pay 決済サービス取扱店舗において商品等の購入に際しテンペイコードを提示して、WeChat Pay 決済を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、正当かつ適法に WeChat Pay 決済サービス取扱店舗において WeChat Pay 決済取引を行うものとします。また、加盟店は、本規約に定める場合または当該 WeChat Pay 決済を行ったならば本規約所定の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく利用者との WeChat Pay 決済取引を拒否したり、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます。)について直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、口座振込、コンビニ決済、クレジットカード決済、他の電子的情報による支払い手段等の他の支払い手段の利用を要求したり、商品等の販売代金またはサービス提供代金について手数料等を上乗せしたり、利用最低額および利用上限額を設定(但し、発行会社が利用上限額を設定する場合を除きます。)したり等の他の支払い手段の利用の場合と異なる代金を請求するなど、WeChat Pay 決済によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならず、また、WeChat Pay 決済サービスの円滑な使用を妨げる何らの制限を加えないものとします。
3.加盟店は、明らかに模造と判断できるテンペイコードを提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合は WeChat Pay 決済取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当組合に連絡するものとします。
4.加盟店は、発行者が利用者向けに定める「WeChat Pay 取扱規則」の記載内容を承認し、これに従い利用者と WeChat Pay 決済取引を行うものとします。
5.加盟店は、WeChat Pay 決済取引を行うに際して、利用者に対し取引代金の確認を求め、その承認を得るものとします。
6.加盟店は、本規約に従い WeChat Pay 決済サービス取扱店舗の内外の見易いところに、当組合の指定する加盟店標識を当組合の指定する方法により掲示するものとします。
7.加盟店は、WeChat Pay 決済取引を行うまたはWeChat Pay 決済取引の勧誘を行う場合には、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、関連法令を遵守するために必要な場合には、当組合の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
8.加盟店は、当組合が WeChat Pay 決済取引に関する資料を提出するよう請求した場合には、すみやかにその資料を提出するものとし、当組合または発行者から依頼があった場合、利用者
との WeChat Pay 決済取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
9.加盟店は、WeChat Pay 決済サービスに関するシステムの円滑な運営および WeChat Pay 決済取引の普及向上に協力するものとし、当組合より WeChat Pay 決済サービスの利用促進に係る掲示物の設置または掲載等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。また、加盟店は、加盟店の名称ならびに WeChat Pay 決済サービス取扱店舗に関する情報を当組合および発行者が WeChat Pay 決済サービスの普及促進活動に利用することに予め異議を述べることなく同意するものとします。
10.加盟店は、WeChat Pay 決済に関する情報、加盟店の端末機、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これらを加盟店以外の第三者に使用させてはならないものとします。
11.加盟店は、当組合が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
12.加盟店は、本規約に定める義務等を加盟店の役職員または加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
13.当組合は、加盟店の役職員または加盟店の業務を行う者による WeChat Pay 決済取引に関連する行為および加盟店の役職員または加盟店の業務を行う者が果たすべき義務を、すべて加盟店の行為および義務とみなすことができるものとします。
14.加盟店は、WeChat Pay 決済取引に係る売上票を、当該取引の日から5年間保管しなければならないものとします。
第5条(取扱い商品等)
1.加盟店は、WeChat Pay 決済取引において取扱う商品等について、事前に当組合に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、当組合による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか、または該当するおそれがある商品等を取り扱ってはならないものとします。
(1) 当組合が公序良俗に反すると判断するもの
(2) 生き物
(3) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令および行政官庁の命令に違反するもの
(4) 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
(5) 生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
(6) 媚薬および猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
(7) 通常人の射幸心をあおるもの
(8) 事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
(9) 第三者の特許権、著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権および第三者の権利を侵害するもの
(10)株式等の金融商品、保険商品、外国通貨、投資目的の金地銀、宝くじ
(11)商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品
および当組合が別途指定した商品等
(12)密輸品、盗品等の犯罪行為に基づき取得されたもの (13)毒物および有害化学物質
(14)胎児性別分析に係るサービスおよび装置 (15)麻酔薬および向精神薬
(16)偽造食品および模造食品
(17)イベント主催者(オリンピック委員会等)によって正式に承認されていない商品 (18)宗教に関するサービス
(19)ビデオチャットサービス (20)文化遺産
(21)オンライン墓地および礼拝サービス (22)オークション
(23)医療機器 (24)代行サービス
(25)その他利用者との紛議もしくは不正使用の実態等に鑑みまたは当組合および WeChat Pay
決済サービスのブランドイメージ保持の観点から、当組合が不適当と判断したもの
2.前項による当組合の承認は、当該商品等が前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当組合による承認後に、当組合が承認した商品等が、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または法令の変更等により前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含みます)となった場合、当組合は、加盟店に対し、何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3.前2項にかかわらず、当組合が、加盟店に対し、取扱う商品等について報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、当組合が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は、直ちに当該商品等のWeChat Pay 決済取引を中止するものとします。
4.加盟店は、WeChat Pay 決済サービス取扱店舗における商品等の販売に限定して WeChat Pay
決済取引を行うことができるものとします。
第 6 条(WeChat Pay 決済取引の方法)
1.加盟店は、WeChat Pay 決済サービス取扱店舗において利用者が商品等の購入に際しテンペイコードを提示しまたは加盟店が掲示する QR コードを読み取って、WeChat Pay 決済を求めた場合、加盟店端末機を利用しまたは利用者の端末の支払画面を確認してWeChat Pay 決済サービスの有効性を確認し、発行者による WeChat Pay 決済の承認を得るものとします。なお、何らかの理由(故障、通信障害等)で加盟店端末機と当組合および発行者の決済システムとを接続できない場合には、WeChat Pay 決済取引を行えません。
2.WeChat Pay 決済による支払いは、商品等の販売代金およびサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます。)についてのみ行えるものとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行えないものとします。また、送金または為替取引の目的で WeChat Pay 決済を使用すること
はできません。
3.加盟店は、WeChat Pay 決済により支払いがなされる金額を不正に増減しないものとします。 WeChat Pay 決済により支払われた金額に誤りがある場合には、第8条に基づき WeChat Pay決済取引の取消処理を行ったうえで、本条の手続により、新たに WeChat Pay 決済取引を行うものとします。
4.加盟店は、WeChat Pay 決済取引を行った場合、当組合所定の売上票または当組合が事前に承認した書式による売上票を作成するものとします。また、加盟店は、売上票を加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡しないものとします。
5.前 4 項にかかわらず、加盟店は、当組合が必要または適当と認めて、WeChat Pay 決済取引の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、変更後の内容によるWeChat Pay 決済取引を行うことができない合理的な事由がある場合を除き、変更後の方法により WeChat Pay 決済取引を行うものとします。
第7条 (WeChat Pay 決済取引の成立、売上債権の確定)
1.WeChat Pay 決済取引は、加盟店端末機を利用しもしくは利用者の端末の支払い画面を確認して WeChat Pay 決済サービスの有効性を確認し、発行者により WeChat Pay 決済が承認(以下「発行者承認」といいます。)された時点で成立するものとし、加盟店は、利用者に対し、当該時点後直ちに、商品等を引き渡し、または提供するものとします。但し、WeChat Pay 決済取引が成立した当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合は、加盟店は、利用者に書面をもっ て引き渡し時期などを通知するものとします。
2.売上債権は、発行者承認の連絡を受けた時点で、確定するものとします。
第8条 (WeChat Pay 決済取引の取消・返金)
1.加盟店は、返品その他の事由により利用者との WeChat Pay 決済取引の全部または一部を取り消す必要があると判断した場合、当該取消しが、WeChat Pay 決済取引がなされた日から 90日(なお、発行者により当該日数が変更された場合には変更後の日数とします。以下同じ。)以内である場合には、当組合が予め指定する方法及び手順等により WeChat Pay 決済の取消手続きを行うものとし、WeChat Pay 決済取引がなされた日から 90 日経過後に利用者との取引を取り消す場合には、利用者に対して当該 WeChat Pay 決済取引に係る代金を現金で払い戻すものとし、必要に応じて返品手続きを行うものとします。なお、加盟店は、WeChat Pay 決済取引が取り消された場合であっても、発行者承認を得た WeChat Pay 決済に係る加盟店手数料を負担するものとします。但し、当該取り消された WeChat Pay 決済取引に係る発行者手数料の全部または一部が発行者から当組合に返金された場合には、当組合は、当該発行者から当組合に返金された金額を上限として当組合の任意の裁量に基づき当該取り消された WeChat Pay 決済取引に係る加盟店手数料を加盟店に返金することがあります。
2.加盟店は、利用者が特定商取引に関する法律に定める WeChat Pay 決済取引の申込の撤回もしくはWeChat Pay 決済取引の解除を行った場合または消費者契約法に基づくWeChat Pay 決済取引の取消しの申出があった場合であって当該申出が相当な場合もしくは申出を受けた日か
ら 60 日以内に事実関係を確定できない場合には、前項に基づき直ちに当該 WeChat Pay 決済取引全部の取消しを行うものとします。
3.加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、利用者が当該 WeChat Pay 決済取引を解除したときは、直ちにその旨を当組合に届出るとともに、当組合所定の方法により当該利用者と当該 WeChat Pay 決済取引の精算を行うものとします。
4.加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を利用者(利用者との連絡手段を確立している場合に限ります。)および当組合へ連絡します。
5.本条に基づき WeChat Pay 決済取引の全部または一部が WeChat Pay 決済取引がなされた日から 90 日以内に取り消された場合、当組合は、その直後に加盟店に対して支払う WeChat Pay決済精算金(但し、当該WeChat Pay 決済精算金が当該取り消された WeChat Pay 決済取引に係る売上債権相当額に足りない場合は、次回以降の WeChat Pay 決済精算金を含むものとします。)から、当該取り消された WeChat Pay 決済取引に係る売上債権相当額を控除することができるものとし、加盟店は、かかる取り扱いを異議を述べることなく承諾します。なお、WeChat Pay 決済精算金が取り消された WeChat Pay 決済取引に係る売上債権相当額に足りない場合には、加盟店は当組合に対して当該不足分を支払うことができるものとし、当該不足が生じていることにより利用者への返金が遅くなる場合においても、当組合および発行者は、何らの責も負わないものとし、加盟店において当該取消しに係る利用者への対応を行うものとします。
第9条(不審・不正な取引の通報、調査協力)
1.加盟店は、マネー・ロンダリング規制に係る全ての法令を遵守するものとし、疑わしい取引を防ぐための予防措置を講じ、また疑わしい取引を監視するものとします。
2.加盟店は、提示されたテンペイコードについて不審があると判断する場合、同一利用者が異なるテンペイコードを提示した場合、当組合が予め通知した偽造・変造に該当す ると思われる場合、複数回に分けた購入の申込がある場合、マネー・ロンダリングの 疑いがある場合または当該取引について日常の取引から判断して異常に大量もしくは 高価な購入の申込がある場合には、WeChat Pay 決済取引を行うに先立ち当組合と協議し、当組合の指示に従うものとします。
3.加盟店は、明らかに偽造・変造と認められるテンペイコードの提示を受けた場合、直ちに当組合に連絡するものとします。
4.加盟店は、利用者から加盟店または当組合もしくは発行者に対し、WeChat Pay 決済サービスを通じて不正取引がなされたという主張がなされた場合その他当組合または発行者が要求する場合、加盟店が適正に当該取引を行ったことを証明する売上票等の資料を 3営業日以内に当組合に提出するものとします。かかる資料には、当該取引の商品名、金額の情報および防犯カメラの映像を含みますがこれらに限られないものとします。加盟店がかかる資料の提出を怠った場合またはかかる不正取引が加盟店の故意もしくは過失に基づくものである場合には、加盟店は、当該不正取引に係る取引金額全額を当組合または発行者に支払うものとします。
5.前3項の場合、当組合が当該利用者による WeChat Pay 決済の使用状況に関する報告を求め
た場合、加盟店はこれに協力します。
6.加盟店は、前項の場合に限らず、当組合が利用者の WeChat Pay 決済の利用状況など調査協力を求めた場合、これに協力するものとします。
7.加盟店は、当組合が WeChat Pay 決済サービスの不正使用防止の協力を求めた場合、これに協力するものとします。
8.加盟店は、発行者が不正取引の被害にあった利用者に対し、その裁量に基づき当該不正取引に係る金額を返金することができることに予め異議を述べることなく承諾するものとします。加盟店は、同暦月内における加盟店手数料が当該返金額に足りない場合には、当該不足額を当組合の請求に基づき支払うものとします。
第 10 条(WeChat Pay 決済取引の責任)
1.加盟店は、本規約に定める手続によらずに WeChat Pay 決済取引を行った場合、その一切の責任を負うものとし、かかる場合、当組合は、当該 WeChat Pay 決済取引に関する WeChat Pay 決済精算金の支払い義務を免除されるものとし、当組合から当該 WeChat Pay 決済取引に関して WeChat Pay 決済精算金が支払われている場合には、加盟店は、当該受領済みの WeChat Pay 決済精算金を、直ちに当組合に返金するものとします。
2.加盟店は、利用者に引き渡した商品等について、隠れた瑕疵や引渡しの遅延等の加盟店の責めに帰する事由により生じた損害について一切の責任を負うものとし、当組合は、これらにつき何らの責任も負わないものとします。
3.加盟店は、利用者から WeChat Pay 決済取引および商品等に関し、苦情、相談、請求等を受けた場合等、加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、当組合または発行者の責めに帰すべき場合を除き、加盟店の費用と責任をもってこれを対処し解決することとし、当組合または発行者に何らの請求も行わないものとします。
4.加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、WeChat Pay 決済取引の取消処理を行うことなく利用者に対して当該 WeChat Pay 決済取引に係る代金を直接返還しないものとします。
第 11 条(利用者との紛議に対する措置等)
1.加盟店は、利用者との間で紛議が生じた場合、当組合に対して、紛議の内容、利用者との取引の態様(商品等の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、発生要因、交渉経過および処理内容等を直ちに報告するものとします。
2.加盟店は、前項の報告その他当組合の調査の結果、当組合が利用者との間の紛議が加盟店の関連法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合、または紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して利用者の利益の保護に欠けると認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当組合が必要と認める事項を、当組合の求めに応じて報告しなければならないものとします。
3.加盟店は、利用者との紛議を原因として、監督官庁より改善・是正等の指導もしくは勧告または業務停止等の処分を受けたときは、直ちに当組合へ書面で報告するものとします。
4.当組合は、前3項の報告その他当組合の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店
に対し、所要の措置または指導(以下の各事項を含みますが、これに限られません。)を行うことができ、加盟店は、これに従うものとします。但し、当組合による措置または指導は、加盟店を免責するものではありません。
(1) 文書または口頭による改善要請
(2) WeChat Pay 決済取引の停止
(3) 本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約の解除
5.加盟店は、次のいずれかの事由が生じた場合、当組合所定の調査が終了するまで、WeChat Pay
決済取引の取り扱いを中止するものとします。
(1) 第2項または第3項の場合加盟店が第 19 条に定める禁止行為を行った場合またはその疑いのある場合
(2) 加盟店が第 28 条に定める届出義務に違反した場合または事実と異なる事項を届出等したと認められる場合
(3) 加盟店が本条に定める報告等を正当な理由なく当組合が報告を要求した日から3営業日以内に行わない場合
第 12 条(WeChat Pay 決済サービスの変更および停止)
1.WeChat Pay 決済サービスの内容は発行者の裁量に基づき変更されることがあり、また、当組合と発行者との契約内容が変更される場合があり、かかる場合には、当組合から加盟 店に通知することにより、本規約および WeChat Pay 決済サービスの内容を変更することができ、加盟店は、これを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
2.加盟店は、システムの障害時、システムの保守管理に必要な場合その他やむを得ない場合(コンピューター・ウィルス、ハッカーによる攻撃等を含みますがこれらに限りません。)には、加盟店端末機の利用および WeChat Pay 決済を行うことができないことを予め異議を述べることなく承諾するものとします。かかる場合、当組合または発行者は、加盟店の逸失利益、機会損失等について何らの責も負わないものとします。
3.当組合または発行者は、WeChat Pay 決済取引がマネー・ロンダリングに利用されている疑いがあると判断した場合には、当該疑いが解決されるまで WeChat Pay 決済サービスの停止、 WeChat Pay 決済精算金の支払いの拒否を行うことができるものとし、また、当組合および発行者は、当該 WeChat Pay 決済取引に係る情報を加盟店に通知することなく公的機関に報告することができるものとし、加盟店はこれを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
4.加盟店は、発行者が WeChat Pay 決済サービスの提供が法令違反に該当する等を理由としてその裁量に基づき WeChat Pay 決済サービスを停止または中止することができること、また、発行者のシステムの不具合その他発行者に起因する事由で WeChat Pay 決済サービスが停止または中止される可能性があることを予め異議を述べることなく承諾し、かかる WeChat Pay 決済サービスの停止または中止に関して、当組合および発行者は、何らの責も負わないものとします。
第 13 条(支払い)
1.当組合は、個別契約の定めに従い、加盟店に対し、確定した売上債権相当額から当該売上債権に関して生じる加盟店手数料を控除した金額のWeChat Pay 決済精算金を、加盟店が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払います。なお、当組合は、本項に基づく加盟店に対する支払いを当組合が指定する決済代行者を介して行うことができるものとします。また、本項に基づく支払いに係る振込手数料は、加盟店が負担するものとします。
2.加盟店は、個別契約の定めに従い、当組合に対し、前項に基づく WeChat Pay 決済精算金の支払い時において、売上債権相当額から当該売上債権に係る加盟店手数料を当組合が控除する方法で、加盟店手数料を支払うものとします。
3.第 1 項の規定にかかわらず、当組合による加盟店に対する WeChat Pay 決済精算金の支払に係る義務は、当組合が発行者から受領した WeChat Pay 決済取引に係る精算金額から加盟店手数料と発行者手数料の差額を控除した金額を上限とし、当組合は、かかる金額を超えて支払義務を負わないものとします。
4.前項に加え、当組合は、発行者承認が得られた WeChat Pay 決済が以下のいずれかの事由に該当する場合、加盟店に対し、当該 WeChat Pay 決済に関する WeChat Pay 決済精算金の支払いの義務を負わないものとします。但し、本項第1号または第2号に該当する場合で、当組合が当該 WeChat Pay 決済に関する WeChat Pay 決済精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとします。
(1) 本規約に違反して WeChat Pay 決済取引が行われた場合
(2) 明らかな不正使用に対して WeChat Pay 決済が行われた場合
(3) その他加盟店に本規約の規定につき重大な違反があった場合
(4) 事由の如何を問わず、発行者から当該 WeChat Pay 決済に係る取引の売買代金額が当組合に支払われない場合
(5) 加盟店が本規約に違反して売上債権を当組合または発行者以外の第三者に譲渡した場合
5.加盟店から提出された売上債権の正当性に疑義があると当組合が認めた場合、および第 11 条第5項の場合、加盟店は、正当性を証明できる資料の提出等当組合の調査に協力し、当組合は、調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該売上債権に係る WeChat Pay 決済精算金の支払を保留できるものとします。この場合、保留した WeChat Pay 決済精算金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
6.紛議を理由に利用者が当該 WeChat Pay 決済取引に係る代金の支払いを拒否した場合、紛議が発生する可能性があると当組合が認めた場合、または利用者の発行者に対する支 払いが滞った場合、当組合は、紛議が解決するまで加盟店に対する当該 WeChat Pay 決済取引に係る WeChat Pay 決済精算金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した WeChat Pay決済精算金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
7.本条に基づく支払いは、売上債権が日本円以外の通貨による場合には、発行者が指定する為替レートを適用して日本円に換算したうえで行うものとします。
第 14 条(売上債権の譲渡)
1.加盟店は、WeChat Pay 決済取引の成立と同時に、売上債権を当組合または発行者に譲渡することを予め異議を述べることなく承諾します。
2.加盟店は、売上債権および売上債権を当組合に譲渡することにより発生する金銭債権を当組合および発行者以外の第三者に譲渡せず、または立替えて支払わせないものとします。
第 15 条(買戻しの特約)
1.加盟店は、次の何れかの事由が生じた場合、当組合の申出により、直ちに当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻しの時点において当組合が加盟店に対して当該買戻された売上債権に係る WeChat Pay 決済精算金を支払済みである場合には、当組合の指定する方法により当組合の指定する期日までに当該売上債権相当額を当組合に返金するものとします(但し、第1号の事由に基づき買戻される場合には、第8条の定めによるものとします。)。なお、加盟店が当該売上債権相当額を支払わない場合には、当組合は、その直後に加盟店に対して支払う WeChat Pay 決済精算金(但し、当該 WeChat Pay 決済精算金が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降の WeChat Pay 決済精算金を含むものとします。)から、当該売上債権相当額を控除することができるものとします。当組合は、次の何れかの事由が存在すると合理的に判断できる場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店が速やかに当該事由の不存在を証明しない場合には、当該照会に係る事由が存在するものとみなすものとします。
(1) 第8条に基づき WeChat Pay 決済取引が取り消された場合
(2) 第 13 条第4項各号の事由に該当することが判明した場合(第 13 条第4項但し書が適用される場合を除きます。)
(3) 第 13 条第6項および第7項の事由が生じた場合
(4) 本規約に基づく当組合の調査に対して当組合が合理的と認める協力をしない場合
(5) 不正取引が加盟店の故意もしくは過失に起因して発生した場合
(6) WeChat Pay 決済取引について、加盟店と利用者間で生じた事由をもって、利用者が加盟店に代金の払い戻しを要請し、その事由が正当であると当組合が判断した場合
(7) 加盟店が利用者に対して商品等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に利用者が未提供の商品等に相当する代金の支払いを拒否したとき、利用者の支払いが滞ったとき、または利用者が発行者または当組合に対して当該代金の返還を求めた場合
2.前項の手続を行ったにもかかわらず、当組合が買戻しを請求した日から2か月以上を経過した後に、当組合への支払いがなされていない買戻しに係る売上債権の残金がある場合、加盟店は、当組合に対し、当組合の請求に基づき遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当組合が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。
3.精算金の他に販促費または販促費等名目の如何に関わらず付帯した金員が支払われている場合、加盟店は、当組合に対し、その全額を併せて支払うものとします。
第 16 条(加盟店端末機の提供等)
1.加盟店は、WeChat Pay 決済サービス取扱店舗において利用者のテンペイコードを読み取って WeChat Pay 決済サービスを利用する場合には、個別契約で定める WeChat Pay 決済サービ
スの利用開始日までに、当組合が指定する加盟店端末機を、自力で調達する方法、当組合から買い取る方法、またはリース会社を介した売買契約に基づくリース契約により調達する方法等により、用意するものとします。
2.当組合は、加盟店に対し、当該加盟店が加盟店端末機を用意した後、WeChat Pay 決済サービスを利用するために必要となるアプリケーションを提供します。
3.当組合は、故意または重過失がある場合を除き、WeChat Pay 決済サービスに係るシステム
(発行者のシステムを含みます。以下同じ。)のトラブル、通信トラブルに関して加盟店その他の第三者に対して何らの責任も負わないものとします。
4.加盟店は、加盟店端末機について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当組合または当組合の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとし、これに基づき当組合または発行者に生じた一切の損害を補償するものとします。
5.加盟店端末機を通じた通信に係る通信料は、加盟店の負担とします。
第 17 条(規約の遵守)
1.加盟店は、WeChat Pay 決済取引にあたり、本規約に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
2.加盟店が本規約に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
3.本規約に変更(制定、廃止等を含みます。)があった場合または第 36 条に基づく通知がなされた場合は、変更後または通知事項の内容が適用されるものとし、当該変更または通知事項に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとし、加盟店は、これらを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
4.法令違反等に関わる加盟店側の事由に起因して、当組合に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします。)を課されることが決定した場合、加盟店は、当組合の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当組合に支払うものとします。
第 18 条(加盟店の禁止行為)
加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の役職員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1) 不正となる申し込みまたは契約
WeChat Pay 決済取引が存在しないにも関わらず、WeChat Pay 決済取引の成立を仮装して当組合より WeChat Pay 決済精算金の支払を受けること
(2) 名義貸となる申込みまたは契約
WeChat Pay 決済取引が存在しないにも関わらず、加盟店が自己の名義を第三者に貸し、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店と利用者との間で直接 WeChat Pay決済取引が成立したかのように仮装して利用者の申込みを当組合に通知すること
(3) 虚偽申告または虚偽荷担となる申込みまたは契約
① 利用者との間に WeChat Pay 決済取引がないこと、xxの WeChat Pay 決済取引と申
告する WeChat Pay 決済取引の内容が相違すること、利用者が実在しないもしくは別人であること、または実在しないもしくは別人である疑いがあることを知りながら利用者の申込みを当組合に通知すること
② WeChat Pay 決済取引が存在しないにも関わらず、それがあるかのように利用者と通謀しまたは利用者に依頼して取引があるかのように装うこと
③ 第 27 条に基づく届出等に際し、虚偽の申告を当組合に対して行うこと
④ xxは加盟店の売掛金の決済、回収のためであることを隠して WeChat Pay 決済取引を成立させること
(4) 第三者のための行為
商業目的であるか否かを問わず、第三者のためにWeChat Pay 決済サービス取扱サイトを運用すること
(5) 送金および為替取引
送金または為替取引の目的で WeChat Pay 決済サービスを利用すること
(6) 権限の無い行為
① WeChat Pay 決済取引について、利用者との間でxxの WeChat Pay 決済取引の内容と異なる合意をし、または実際の WeChat Pay 決済取引の内容以外の合意をすること
② 当組合および発行者の承諾なく、売上債権を第三者に譲渡しまたは担保に供すること
③ 第5条第1項に基づき取り扱いを禁止されている商品等を取り扱うこと
(7) 法令等に抵触する行為
① 利用者に取引を勧誘するに際し、不実告知や重要不告知など特定商取引に関する法律または消費者契約等に規定される不適切な勧誘方法を使って WeChat Pay 決済取引を成立させること
② 個人情報の取扱いにおいて、個人情報の保護に関する法律もしくは加盟店に適用される所管省庁ガイドラインまたは当組合との取り決めに反すること
③ 公序良俗または関係諸法令に違反すること
④ 監督官庁より改善・是正指導、勧告、行政処分等を受けるような行為をすること
(8) 加盟店端末機および発行者システムの改変等
加盟店端末機および発行者のシステム(ソフトウェア、決済システム、アプリケーションを含みますがこれに限りません。)の解析、複製、編集、改変その他加盟店端末機および発行者のシステムに支障が生じる行為ならびに発行者または当組合に損失を及ぼす行為をすること
第 19 条(情報の提供等)
1.加盟店は、当組合と発行者との間の契約に基づき当組合が受領した加盟店の情報および書類の一切を発行者に対して提供することを予め異議を述べることなく承諾するものとします。また、当組合が求めた場合には、3営業日以内に履歴事項証明書、加盟店の概要を説明する書面、売上票、WeChat Pay 決済サービス取扱店舗に関する情報その他発行者への情報提供に必要な資料を提出するものとします。
2.加盟店は、当組合が求めたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他当組合が適当と認める方法により、当組合に対し報告を行うものとします。
3.加盟店は、当組合または発行者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当組合または発行者が相当と認めたときに、利用者情報、加盟店ならびに WeChat Pay決済サービス取扱店舗に関する情報その他 WeChat Pay 決済取引に関する情報を開示する場合があることを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
4.加盟店は、発行会社が加盟店の情報および WeChat Pay 決済取引に係る情報をサービス向上のために利用することを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
第 20 条(守秘義務等)
1.加盟店は、本規約の履行に際して知り得た当組合および発行者の一切の情報、加盟店端末機および付帯設備の規格等の事業に関する情報、利用者情報および手数料率を含む WeChat Pay決済サービスに関する一切の情報ならびにその他の技術上または営業上の秘密(以下「営業秘密等」と総称します。)を、当組合または発行者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除きます。)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.前項の営業秘密等には、当組合より加盟店宛に提供する事務連絡票等の情報等が含まれるものとします。
3.加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます。)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約が終了した場合または当組合が要求する場合、契約終了日または当組合による要求日から 10 営業日以内に、当組合の指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約の終了後も有効とします。
第 21 条(個人情報の保護等)
1.加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当組合の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利
用しないものとします。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1) 加盟店が当組合から直接受け取った利用者の個人に関する情報(事務連絡票等)
(2) 当組合を経由せず、加盟店が受け取った利用者の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(3) WeChat Pay 決済サービスを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される利用者の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
3.加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約が終了した場合、直ちに、当組合の指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約の終了後も有効とします。
第 22 条(個人情報の管理)
1.加盟店は、前条の個人情報(発行者がその業務上利用者に付与する、WeChat Pay 決済サービスの番号、記号その他の符号を含みます。以下同じ)の漏洩等が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当組合が判断した場合には、速やかに当組合に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2.加盟店は、個人情報等の漏洩等が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当組合が判断した場合には、その発生の日から 10 営業日以内に、漏洩等の原因を当組合に対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の役職員に対する必要かつ適切な指導を含むものとします。)を講じた上で、その内容を当組合に書面で報告しなければならないものとします。
3.当組合は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店で情報漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当組合が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、当組合による指導は、加盟店を免責するものではありません。当組合が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
(1) 当組合が指定する監査会社を用いたシステム診断
(2) WeChat Pay 決済取引の停止
第 23 条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1.加盟店は、本規約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとします。以下同じ。)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」といいます。)には、当組合の事前の承諾を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本規約において加盟店が負う機密保持義務および個人情報管理措置義務等と同様の義務を課す内容を含
む契約を委託先と締結するものとします。但し、加盟店が当組合の同意を得て委託を行う場合であっても、本規約上の加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、加盟店の行為および故意・過失とみなすものとします。
2.本条の定めは本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約の終了後も有効とします。
第 24 条(委託の場合の個人情報の管理)
1.加盟店は、委託先において、個人情報の漏洩等が発生した場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当組合が判断した場合には、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、当組合に対し、速やかに当組合の別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告しなければならないものとします。
2.加盟店は、委託先において個人情報の漏洩等が生じた場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当組合が判断した場合には、その発生の日から 10 営業日以内に、委託先から漏洩等の原因について報告を受けたうえで、再発防止のための必要な措置(委託先の役職員に対する必要かつ適切な指導を含みます。)を講じさせるものとし、その内容を当組合に書面で報告しなければならないものとします。
3.当組合は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店で個人情報の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当組合が必要と認める場合には、加盟店に対し、第 22 条第3項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店は、この指導要請に従うものとします。但し、当組合による指導要請は、加盟店および委託先を免責するものではありません。
4.加盟店は、本条に定める当組合の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。
第 25 条(第三者からの申立)
1.個人情報の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当組合または発行者に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は、当該申立の調査解決等につき当組合および発行者に全面的に協力するものとします。
2.前項の第三者からの当組合または発行者に対する申立が、第 22 条に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当組合または発行者が当該申立を解決するのに要した一切の費用
(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします。)を負担するものとし、加盟店は、当組合または発行者の請求に従い、当該費用相当額を直ちに当組合または発行者に支払うものとします。
3.本条の定めは、本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約の終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から当組合または発行者に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第 26 条(個人情報安全管理措置)
1.加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店および委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2.加盟店は、売上票、端末機等、コンピュータおよびサーバに保管するデータ資料その他の資料に記載または記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、端末機等、加盟店のコンピュータ、サーバ等に WeChat Pay 決済サービスに関する情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
3.加盟店は、個人情報を利用者に公表または通知する以外の目的に使用し、または、利用者の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当組合に報告し、当組合の指示に従うものとします。
4.当組合は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置する、コンピュータおよびサーバ等の脆弱性を含みますが、これに限られないものとします。)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。但し、当組合による指導は、加盟店を免責するものではありません。
(1) 外部の第三者から加盟店が個人情報を保管するコンピュータおよびサーバ等に侵入されない強固なシステムの整備・改善
(2) 加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、または当組合が指定する情報の廃棄徹底
第 27 条(届出義務)
1.加盟店は、WeChat Pay 決済サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を当組合に届け出るものとし、これらの届出事項に変更がある場合には、当該変更の2週間前までに当該変更事項を当組合に届け出るものとします。なお、当該届出は原則として当組合所定の書式にて行うものとします。
(1) 加盟店の名称(商号・代表者氏名を含みます。)、加盟店の株主その他実質的権利者、本店所在地および電話番号、WeChat Pay 決済サービス取扱店舗の住所、電話番号および販売地域、ならびに指定預金口座に関する事項
(2) 加盟店が行う販売類型(店舗販売・ウェブ販売・特定商取引に関する法律に規定される販売類型)、販売類型の比率および販売類型における WeChat Pay 決済サービス利用の有無等に関する事項
(3) 加盟店が取り扱う商品等の内容、勧誘書類(チラシ・パンフレット)に関する事項
(4) 加盟店の取引状況および財産の状況に関する事項
(5) 過去における加盟店および加盟店代表者・役員に対する特定商取引に関する法律その他消
費者保護関連法に基づく行政処分の有無に関する事項
(6) 加盟店における悪質な勧誘行為を防止するための体制および苦情処理体制に関する事項
(7) その他当組合が必要と認める事項
2.前項の届出(変更に係る届出を含みます。)がないために、当組合からの通知または送付書類、 WeChat Pay 決済精算金の支払いが遅延し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとします。
3.加盟店は、WeChat Pay 決済サービス取扱サイトの保守点検等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ当組合に届け出るものとします。
第 28 条(商標権)
1.加盟店は、「WeChat Pay」、「Tenpay」の商標権が発行者に帰属すること、また、日本における WeChat Pay 決済サービスに関わる「WeChat Pay マーク」の使用権を当組合が有していることを確認し、いかなる場合にも、当組合および発行者の当該権利を侵害または希薄ならしめる行為をしないものとします。
2.加盟店は、本規約に基づいて対外的に使用する広告物・印刷物に「WeChat Pay マーク」を表示する場合には、すべて事前に当組合の承認を得るものとします。
3.加盟店は、本規約に基づいて対外的に使用するすべての広告物・印刷物に「WeChat Pay マーク」類似のマークまたはデザインを一切使用しないものとします。
第 29 条(業務委託)
加盟店は、WeChat Pay 決済サービスに係るシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当組合が第三者に委託する場合があることを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
第 30 条(契約解除等)
1.第 34 条の規定にかかわらず、次の各号に定めるいずれかの事態が発生した場合、当組合は、本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約を直ちに解除できるものとします。この場合、当組合は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は、当組合に生じた損害を賠償するものとします。当組合が本項に基づき本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約を解除した場合、当組合に対する一切の未払債務について、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1) 加盟店が WeChat Pay 決済取引を悪用していることが判明した場合
(2) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当組合が判断した場合
(3) 加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(4) 加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(5) 加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社
更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立をした場合
(6) 加盟店の経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7) 第3条の表明保証にかかる事実が真実と異なっていたことが判明した場合
(8) 加盟店または加盟店の親会社、子会社、関係会社、役員もしくは従業員が、本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約締結後反社会的勢力となったことが判明した場合
(9) 報道等の結果、加盟店または加盟店の親会社、子会社、関係会社、役員もしくは従業員が反社会的勢力である懸念が生じ、かつ、当組合が加盟店と本規約に基づく取引関係を継続することが法令、当組合の社内規程もしくは当組合と第三者の間の契約条項に違反し、または業務遂行に重大な支障が生じる場合
(10)加盟店が反社会的勢力とともにまたはこれを利用して、次の①ないし⑤に該当する行為を行った場合
① 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
② 加盟店またはその関係者が反社会的勢力であることを伝える行為
③ 信用や名誉を毀損するおそれがある行為
④ 業務を妨害する行為
⑤ その他法令違反行為
(11)当組合に届け出た所在地に WeChat Pay 決済サービス取扱店舗が実在しない場合
(12)加盟店が特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(13)加盟店が届出(変更に係る届出を含みます。)に虚偽の記載をしたことが判明した場合 (14)加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(15)本規約に定める手続によらずに WeChat Pay 決済取引を行った場合
(16)当組合の調査に対し協力を行わない場合またはこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(17)第 15 条に違反して売上債権の買戻しに応じない場合
(18)当組合が要望する報告を拒否しまたは期限内に行わない場合
(19)その他加盟店が、本規約に違反した場合または当組合が加盟店として不適当と認めた場合
2.前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約を解約・解除するか否かにかかわらず、当組合は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとします。この場合、当組合は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3.第1項のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当組合が加盟店に対し負担する、金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当組合が加盟店に対して請求することのできる一
切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かを問いません。)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。
4.当組合は、加盟店が本規約に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく WeChat Pay 決済取引を一時的に停止することができるものとします。WeChat Pay 決済取引を一時的に停止した場合には、加盟店は、当組合が取引再開を認めるまでの間、WeChat Pay 決済取引を行うことができないものとします。加盟店は、これにより加盟店に損害が生じた場合でも当組合に何らの請求も行わないものとします。
第 31 条(契約の失効)
加盟店は、WeChat Pay 決済サービスの取り扱いに関する当組合と発行者との間の契約が終了した場合には、当組合が加盟店にその旨を書面により通知した時点で本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約も同時に失効することを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
第 32 条(契約終了後の処理)
1.契約期間の満了、解約、解除または失効により本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた WeChat Pay 決済取引は有効に存続するものとし、加盟店および当組合は、当該 WeChat Pay決済取引については本規約に従い取り扱うものとします。但し、加盟店と当組合が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
2.加盟店は、本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識等を取り外し、また、の WeChat Pay 決済サービスに関する記載を消去し、WeChat Pay 決済サービスに関する発行者の商標を付したすべての文書・印刷物等を破棄し、また、当組合が支給した加盟店端末機を含め一切の用度品を直ちに当組合へ返却するものとします。
第 33 条(損害賠償)
1.加盟店が本規約に違反して WeChat Pay 決済取引を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当組合もしくは発行者または利用者が損害を被った場合には、加盟店は、当該損害を受けたものに対し、当該損害を賠償する責を負うものとします。
2.前項のうち、利用者が損害を受けた場合の損害賠償額は、加盟店と利用者との協議により定めるものとし、加盟店は、これに関連して当組合および発行者に何らの迷惑をかけないものとします。
第 34 条(有効期間・解約)
1.本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約の有効期間は、個別契約に定めるものとします。
2.加盟店および当組合は、前項に定める有効期間中において本規約に基づく当組合と加盟店と
の間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に 30 日前までに書面による通知を行なうことにより、これを解約できるものとします。但し、加盟店が1年以上継続して WeChat Pay 決済取引を行っていない場合、または当組合による加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当組合は加盟店に 30 日前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなすものとします。)、解約できるものとします。
第 35 条(規約の変更、承諾)
本規約を変更した場合には、当組合は加盟店に対して変更内容を通知または新規約を送付します。加盟店がその通知または送付を受けた後において利用者との間で WeChat Pay 決済取引を行った場合には、変更事項または新規約を承諾したものとみなすものとし、加盟店はこれを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
第 36 条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店は当組合からの通知に基づく取扱をするものとします。
第 37 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当組合との間で訴訟の必要が生じた場合は、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 38 条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
以上
<加盟店情報の取扱いに関する同意条項>第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店およびその代表者ならびに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」といいます。)は、飛騨信用組合(以下「当組合」といいます。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査、当組合の業務、当組合事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を当組合が適当と認める保護措置を講じたうえで当組合が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、当組合が二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1) 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、
生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報
(2) 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当組合との取引に関する情報
(3) 加盟店の WeChat Pay 決済取引の取扱状況に関する情報
(4) 当組合が取得した加盟店の WeChat Pay 決済サービスの利用状況、支払状況、支払履歴等にする情報
(5) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) 当組合が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当組合が調査して得た情報
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2.本条の定めは、本規約終了後も有効とします。
第2条(個人情報の開示・訂正・削除)
加盟店の代表者は、当組合に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当組合所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、当組合開示請求の窓口は次の通りとします。
お客様相談室 〒506-0009 岐阜県高山市花岡町一丁目13番地1電話番号 0577-32-4501
第3条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当組合が本規約に基づく加盟を拒否しまたは本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、当組合の本規約に基づく意思決定の自由を制限するものではありません。
第4条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は本規約に基づく加盟が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について一定期間登録され、当組合が利用することに同意するものとします。
2.加盟店は当組合が、本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当組合が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第5条(条項の変更の位置付けおよび変更)
1.本同意条項は「飛騨信用組合 WeChat Pay 決済サービス加盟店規約」の一部を構成します。
2.本同意条項は加盟店に対する通知または当組合が適当と認める方法で公表することにより、当組合が必要な範囲内で変更できるものとします。
以上