賃金水準の変更. 国から送付される公共工事設計労務単価等を適用して改定された県積算単価を市が準用することをいう。
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賃金水準の変更. 国から送付される公共工事設計労務単価等を適用して改定された県積算単価を市が準用することをいう国から送付される公共工事設計労務単価等の適用を決定し、県が定める積算単価を改定することをいう。
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賃金水準の変更. 国から送付される公共工事設計労務単価等を適用して改定された県積算単価を市が準用することをいう国から送付される公共工事設計労務単価等の適用を決定し、県が改定した積算単価を市が準用することをいう。
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