資本的支出の予定 のサンプル条項

資本的支出の予定. 本投資法人が保有する不動産及び不動産信託受益権に係る信託不動産に関し、第23期(2023年7月期)に計画されている改修等に伴う資本的支出の予定額のうち主要なものは、以下のとおりです。なお、工事予定金額には、結果として、会計上の費用に区分される部分が発生する場 があります。 物件番号 不動産等の名称 所在地 的 予定期間 工事予定金額(百万円) 総額 当期支払額 既支払総額 T-7 KDX志村坂上レジデンス 東京都板橋区 大規模修繕工事 自 2023年2月至 2023年7月 101 - - T-9 コスモハイム元住吉 神奈川県川崎市 大規模修繕工事 自 2023年2月至 2023年7月 101 - - R-38 KDX レ ジ デ ン ス 南 草 津 他(注) 滋賀県草津市他 インターホン更新工事 自 2023年2月至 2023年7月 95 - - H-10 アクティバ琵琶 滋賀県大津市 大規模修繕工事 自 2023年2月至 2023年7月 86 - - H-20 アネシス兵庫 兵庫県神戸市 大規模修繕工事 自 2023年2月至 2023年7月 77 - - R-16 KDXレジデンス東桜Ⅰ 愛知県名古屋市 電気温水器一斉交換工事 自 2023年2月至 2023年7月 41 - - R-18 KDXレジデンス神宮前 愛知県名古屋市 給湯器一斉交換工事 自 2023年2月至 2023年7月 16 - - R-18 KDXレジデンス神宮前 愛知県名古屋市 共用部改修工事 自 2023年2月至 2023年7月 15 - - R-11 KDXレジデンス豊平公園 北海道札幌市 機械式駐車場設備交換工事 自 2023年2月至 2023年7月 10 - - T-73 KDXレジデンス文京湯島 東京都文京区 昇降設備交換工事 自 2023年2月至 2023年7月 7 - - (注)他には物件番号T-57、R-13、R-18、R-22、R-25、R-29が含まれます。
資本的支出の予定. 本投資法人が保有する不動産及び不動産信託受益権に係る信託不動産に関し、現在計画されている改修等に伴う資本的支出の予定額のうち主要なものは、次のとおりです。なお、工事予定金額には、結果として、会計上の費用に区分される部分が発生する場合があります。 不動産等の名称 所在地 目的 予定期間 工事予定金額 (百万円) (注) 総額 当期支払額 既支払総額 MFLP久喜 埼玉県久喜市 LED照明設備設置工事 自 2025年2月至 2025年7月 75 - - MFLP横浜大黒 神奈川県横浜市 外壁塗装等工事(13工区) 自 2024年7月至 2024年12月 49 - - MFLP横浜大黒 神奈川県横浜市 感知器更新工事 自 2024年8月至 2025年6月 25 - - MFLP横浜大黒 神奈川県横浜市 空調機器・全熱交換機更新工事 自 2025年2月至 2025年6月 52 - - MFLP横浜大黒 神奈川県横浜市 外壁塗装等工事(14工区) 自 2025年2月至 2025年6月 51 - - MFLP堺 大阪府堺市 空調機器更新工事 自 2024年10月至 2025年1月 17 - - MFLP堺 大阪府堺市 機械警備設備交換工事 自 2024年12月至 2025年7月 37 - - MFLP堺 大阪府堺市 ITV設備更新工事 自 2025年1月至 2025年7月 74 - - MFLP日野 東京都日野市 全館非常灯・誘導灯器具交換工事 自 2024年9月至 2025年1月 20 - - MFLPつくば 茨城県 つくばみらい市 外壁工事(2工区) 自 2024年8月至 2024年10月 44 - - (注)「MFLP横浜大黒」及び「MFLP日野」に係る各工事予定金額は、本投資法人が保有している各物件の準共有持分割合(それぞれ 50%及び25%)に相当する数値を記載しています。
資本的支出の予定. 本投資法人が2019年7月31日現在保有する資産に関し、現在計画されている第8期の改修工事等に伴う資本的支出の予定額のうち主要なものは以下のとおりです。なお、下記工事予定金額には、会計上費用に区分処理される部分が含まれています。 不動産等の名称 (所在) 目的 予定期間 工事予定金額(千円) 総額 当期支払額 既支出総額 船橋西浦ロジスティクスⅡ (千葉県船橋市) 外壁改修工事 自 2019年10月至 2020年1月 44,848 - -

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  • 反社会的勢力に対する表明保証 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

  • 本サービスの停止 当組合は、本サービスが不正に使用される恐れがあると当組合が判断した場合や、当組合が求める本人確認手続に応じていただけない場合等、当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当組合はいつでも、お客様に事前に通知することなく、本サービスのすべて、または一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。

  • 反社会的勢力との取引排除 1. 当社及び契約者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 (1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。 (2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。 (ア) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係。 (イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係。 (3) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 (4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。 (5) 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。 (ア) 暴力的な要求行為。 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (エ) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。 (オ) その他前各号に準ずる行為。 2. 当社又は契約者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。 (ア) 前項(1)ないし(3)の確約に反する表明をしたことが判明した場合。 (イ) 前項(4)の確約に反し契約をしたことが判明した場合。 (ウ) 前項(5)の確約に反した行為をした場合。 3. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。 4. 本条 2 項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

  • 秘密情報の取扱い 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

  • 反社会的勢力との関係排除 お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第 2 条第 2 号に定義される暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人)であることが判明した場合には、ソニーはかかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何等の催告を要することなく、本規約及び本修理に関する契約の全部又は一部を解除できるものとします。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。