賛助会員資格の有効期間 のサンプル条項

賛助会員資格の有効期間. 賛助会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月 1 日から起算し、申込年度の 3 月 31 日までとする。
賛助会員資格の有効期間. 賛助会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月 1 日から起算し、3 月 31 日までとします。ただし、入会承認日から会員資格の有効期間の初日までの期間については、特典を受けられるものとします。 前項に定める有効期間は、賛助会員または当法人から特に申出がない限り、満了日の翌日から 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。 賛助会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすることはできません。
賛助会員資格の有効期間. 賛助会員資格の有効期間は、本規約に従って⼊会が承認され、かつ第6条に定める会費の⼊⾦を確認した翌⽉1⽇から満1年間とし、以後、期間満了⽇の1ヶ⽉前までに、賛助会員から本法⼈に対し、退会の申し出がない場合は、更に会員期間を1年間として、同内容にて⾃動更新されたものとし、以後も同様とする。

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  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 有効期間 第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。

  • 有効期限 1.本カードおよびiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。