賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする。
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賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第49条の2 受注者は、第40条の2各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: www.city.tsuruga.lg.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第45条の2 受注者は、第41条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: www.pref.shimane.lg.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第36条 受注者は、第31条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。
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Samples: www.pref.tokushima.lg.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第55条 受注者は、第48条の4各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
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Samples: www.town.kawagoe.mie.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第 41 条 受注者は、第 37 条の 3 各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除す るか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の 100 分の 20 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: www.city.matsusaka.mie.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする。第38条の2 受注者は、第31条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする。 (保険)
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Samples: www.city.izumo.shimane.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第41条 受注者は、第34条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の1に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: www.pref.iwate.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第 53 条 受注者は、第 43 条の 2 各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: www.pref.iwate.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第 43 条 受注者は、第 34 条第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを 問わず、賠償金として、業務委託料の 10 分の2に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
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Samples: www.pref.ehime.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第 21 条 受注者は、第 16 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の総額の 100 分の 20 に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。
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Samples: www.city.nabari.lg.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第 33 条 受注者は、第 29 条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除す るか否かを問わず、賠償金として、契約単価に予定数量を乗じた額の 100 分の 20 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: www.odaitown.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第 48 条の2 受注者は第 44 条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除する か否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
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Samples: www.fmu.ac.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第49条 受注者は、第40条12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、 賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同 様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
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Samples: www.city.toon.ehime.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第42条 受注者は、第37条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による契約代金額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
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Samples: www.city.nabari.lg.jp
賠償の予約. 第45条 受注者は、第35条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする第40条の2 受注者は、第37条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。作業が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
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Samples: www.pref.fukushima.lg.jp