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Common use of 賠償の予約 Clause in Contracts

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする。

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Samples: 建設工事請負仮契約書, Construction Contract

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第49条第1項各号(同項第4 号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする

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Samples: 公共工事請負契約, 公共工事請負契約

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする

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Samples: 公共工事請負契約, 公共工事請負契約

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第44条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完成した後においても同様とする

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Samples: 業務委託契約, 委託契約

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第44条第1項各号(同項第4号による刑法第198条による刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする

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Samples: 委託契約, 委託契約

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第39条第1項各号(同項第4号による刑法第198条による刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第44条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条による刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする

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Samples: 業務委託契約書

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第50条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条による刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする

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Samples: 公共工事請負契約

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、発注者が第 50 条の規定により契約を解除することができる場合においては、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、請負代金額の 10 分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同項各号のいずれかに該当する場合で、その審決の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57 年公正取引委員会告示第15 号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない

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Samples: Construction Contract

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第43条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条による刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする

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Samples: 委託契約

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、こ の契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする

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Samples: Construction Contract

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第 49 条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第 198 条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金と して、この契約による業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完成した後においても同様とする

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Samples: 建築設計業務等委託契約

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第37条第1項各号(同項第4号による刑法第198条による刑が確定したときを除 く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする

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Samples: 施工監理業務委託契約

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第44条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。 )のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完成した後においても同様とする

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Samples: 委託契約

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第44条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完成した後においても同様とする

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Samples: 委託契約

賠償の予約. 受注者は、第49条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする受注者は、第46条第1項各号(同項第4号による刑法第198条による刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする

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Samples: 設計業務委託契約