Common use of 賠償の予約 Clause in Contracts

賠償の予約. 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

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Samples: 建設工事請負契約, 建設工事請負契約, 建設工事請負契約

賠償の予約. 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 受注者は、第 46 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの 契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする2 に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする

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Samples: 建設工事請負契約書, 建設工事請負契約書

賠償の予約. 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 受注者は、第 42 条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除す るか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の 100 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする20 に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする

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Samples: 設計業務等委託契約書, 設計業務等委託契約書

賠償の予約. 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 受注者は、第 45 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする

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Samples: 委託契約, 委託契約書

賠償の予約. 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 受注者は、第 46 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする2 に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする

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Samples: 建設工事請負契約書, Construction Contract

賠償の予約. 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 分の 受注者は、第 48 条第 12 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする分の1に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない

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Samples: Construction Contract

賠償の予約. 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 受注者は、第 55 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 分の 10 20 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

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Samples: Construction Contract

賠償の予約. 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第40条12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、 賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同 様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない

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Samples: Construction Contract

賠償の予約. 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約 を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

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Samples: 建設工事請負契約

賠償の予約. 請負者は、第 受注者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除す るか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 分の 10 20 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

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Samples: 建設工事請負契約書

賠償の予約. 請負者は、第 受注者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を 解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わ ず、賠償金として、この契約による契約代金の 100 分の 10 20 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

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Samples: Construction Contract