賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する。
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賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払の日までの日数に応じ、当該指定する期間を経過した時点における遅延防止法律第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
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賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金(単価契約の場合にあっては、発注総額)とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴するとを相殺 し、なお不足があるときは追徴する。
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賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払の日までの日数に応じ、当該指定する期間を経過した時点における遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
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賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わ ないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
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Sources: Construction Contract
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Sources: 建設工事請負契約書
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
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Sources: Construction Contract
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Sources: 業務委託契約
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する 期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ 、当該 契約締結の日における支 払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する発注者の支払うべき契約代金 (単価契約の場合にあっては発注総額)とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Sources: 委託契約書
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金(単価契約の場合にあっては発注総額)とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Sources: 条件付一般競争入札
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する発注者は、受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に当該発注者の指定する期間を経過した日から契約金額の支払の日までの日数に応じ、契約締結日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Sources: 印刷製本の請負契約
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する単価契約の場合にあっては発注総額)とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Sources: 委託契約書
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約 金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者 は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過し た日から支払いの日までの日数に応じ、当該契約締結の日 における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足がある ときは追徴する。
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Sources: 単価契約書
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支 払の日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した利息を付し た額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
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Sources: Construction Contract