Common use of 賠償金等の徴収 Clause in Contracts

賠償金等の徴収. 第60条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日 から請負代金額支払いの日まで延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

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賠償金等の徴収. 第60条 第47条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日 から請負代金額支払いの日まで延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴するから業務委託料支払いの日まで、延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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賠償金等の徴収. 第60条 第57条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日 から請負代金額支払いの日まで延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴するから業務委託料支払いの日まで、延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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賠償金等の徴収. 第60条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日 から請負代金額支払いの日まで延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する第49条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者はその支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで、債権管理法第 29条の規定により財務大臣が定める率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは、追徴する

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賠償金等の徴収. 第60条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日 から請負代金額支払いの日まで延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する第56条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を 経過した日から請負代金額支払いの日まで、国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: www.rinya.maff.go.jp

賠償金等の徴収. 第60条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日 から請負代金額支払いの日まで延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する第42条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: www.enri.go.jp

賠償金等の徴収. 第60条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日 から請負代金額支払いの日まで延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する第 47 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで、契約日における、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: www.city.komagane.nagano.jp

賠償金等の徴収. 第60条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日 から請負代金額支払いの日まで延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する第55条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定 する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで、財務大臣決定割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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賠償金等の徴収. 第60条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日 から請負代金額支払いの日まで延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する第44条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは徴収する

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