Contract
「xxx活動支援事業資材購入(用土、土壌改良材、肥料、薬剤)の条件付一般競争入札について」
堺市公園協会では、より一層の競争性・透明性・xx性の拡大を図ることを目的に、条件付一般競争入札を導入しております。令和6年度についても本制度での入札を実施いたします。
条件付一般競争入札では、実施する案件ごとに入札参加資格を定めており、その条件を満たす方のみ入札に参加できます。入札への参加を希望される方は、事前に入札参加資格を満たしていることを確認した上で、下記の入札説明書等をご覧の上、入札手続を進めてください。
件 名:xxx活動支援事業資材購入(用土、土壌改良材、肥料、薬剤)
1. 公募日程(pdf)
2. 入札概要(pdf)
3. 入札説明書(pdf)
4. 仕様書(pdf)
5. 契約書(案)(pdf)
6. 条件付一般競争入札参加申込書兼誓約書及び記入例(pdf)
7. 条件付一般競争入札参加資格確認結果通知受領書及び記入例(pdf)
8. 郵便による入札の注意事項(物品購入) (pdf)
9. 申込書送付用宛名ラベル(pdf)
10. 契約実施細則 22-3(pdf)
問い合わせ
(公財)堺市公園協会
担当:業務課 緑化推進グループ 東・高槻・xx
電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000
11. 入札参加有資格者の指名停止等に関する要綱 22-4(pdf)
令和6年度 xxx活動支援事業資材購入(用土・土壌改良材・肥料・薬剤) 公募日程 | |||
月 | 日 | 曜日 | 事 項 |
7 | 22 | 月 | |
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | 定休日 | |
28 | 日 | ||
29 | 月 | 堺市公園協会ホームページに掲載(募集開始) | |
30 | 火 | ||
31 | 水 | ||
8 | 1 | 木 | |
2 | 金 | ||
3 | 土 | 定休日 | |
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | 仕様書等に関する疑義 質問締め切り 午前11時30分まで入札参加の申込締切日(書留) 午後5時まで(必着) | |
10 | 土 | 定休日 | |
11 | x | xの日 | |
12 | 月 | 振替休日 | |
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | 条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書等の交付(午前9時30分~午後4時30分まで) 仕様書等に関する疑義質問の回答 | |
16 | 金 | ||
17 | 土 | 定休日 | |
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | 定休日 | |
25 | 日 | ||
26 | 月 | 入札書提出締切日(書留) 午後5時まで(必着) | |
27 | 火 | 入札書の開札等 午前10時30分から | |
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 |
物品調達関係
入札概要
件 名 | xxx活動支援事業資材購入(用土・土壌改良材・肥料・薬剤) | |
契約担当課 | 業務課 緑化推進グループ | 担当 東・高槻・xx |
担当課等連絡先 | Tel 000-000-0000 | Fax 000-000-0000 |
納品場所等 | 堺市内、100 箇所以内 | |
入札参加資格 | 次の(1)を満たす者 (1) 下記①から⑥まで全てを満たす者のうち堺市に本社、本店を有するもの。 ①地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 及び堺市契約規則(昭 和 50 年規則第 27 号)第 3 条の規定に該当しない者 ②入札参加申込の締切日から開札日までの間に、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成 11 年制定)による入札参加停止又は入札参加回避 (改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止又は指名回避を含む。)かつ、(公財)堺市公園協会「入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱」に基づく指名停止等の措置を受けていない者 ③入札参加申込の締切日から開札日までの間に、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成 24 年制定)による入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)を受けていない者 ④当該案件の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む)が、 他の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む)を兼ねていないこと (同一代表者が複数の企業で同一業務に参加することができません。) ⑤仕様書に基づき、xxに従い誠実に業務を履行できる者 ⑥組合については、その構成員が当該業務に入札参加の申込みをしていないこと | |
入札参加申込締切日 | 令和 6 年 8 月 9 日(金) 午後 5 時必着 | |
入札書類提出締切日 | 令和 6 年 8 月 26 日(月) 午後 5 時必着 | |
契約期間 (履行期間) | 契約締結日から令和 6 年 11 月 8 日(金)まで (令和6年 9 月 2 日(月)から令和6年 11 月 8 日(金)まで) |
※ 詳細については、仕様書、入札説明書等をご覧ください。
入 札 説 明 書
1 契約(物品調達)担当課
〒590-0803
xxxxxxxxx0x 0 xx 0 0X
(公財)堺市公園協会 業務課 緑化推進グループ 担当:東・高槻・xx電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000
2 条件付一般競争入札に付する事項
(1)件 名
xxx活動支援事業資材購入(用土・土壌改良材・肥料・薬剤等)
(2)品質・規格・数量等
別紙「仕様書」のとおり
(3)契約履行期間
令和 6 年 9 月 2 日(月)から令和 6 年 11 月 8 日(金)
3 条件付一般競争入札参加資格次の(1)を満たす者
(1) 下記①から⑥まで全てを満たす者のうち堺市に本社、本店を有するもの。
①地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 及び堺市契約規則(昭和 50 年規則第 27 号)第3条の規定に該当しない者
②入札参加申込の締切日から開札日までの間に、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱
(平成 11 年制定)による入札参加停止又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止又は指名回避を含む。)かつ、(公財)堺市公園協会「入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱」に基づく指名停止等の措置を受けていない者
③入札参加申込の締切日から開札日までの間に、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成 24 年制定)による入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)を受けていない者
④当該物品調達の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む)が、 他の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む)を兼ねていないこと(同一代表者が複数の企業で同一業務に参加することができません。)
⑤仕様書に基づき、xxに従い誠実に業務を履行できる者
⑥組合については、その構成員が当該業務に入札参加の申込みをしていないこと。
4 条件付一般競争入札参加の申込み
前記条件付一般競争入札参加資格を全て満たし、当協会への入札参加を希望する者は入札関係書類を熟読の上、受付期間に、必要事項を記載した条件付一般競争入札参加申込書兼誓約書を、下記提出先に必ず書留郵便で提出すること。
(1)受付日
令和 6 年 8 月 9 日(金)午後 5 時まで(郵送必着、持参不可)
(2)提出書類等
・条件付一般競争入札参加申込書兼誓約書
(3)郵送先
〒590-0803
xxxxxxxxx0x 0 xx 0 0X
公益財団法人 堺市公園協会
5 条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書等の交付
前記4の入札参加の申込みを行った方へ、当協会より下記のとおり、条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書他、入札に必要な書類を下記の予定で交付しますのでご来所ください。
(1)関係書類交付日
令和 6 年 8 月 15 日(木)午前 9 時 30 分~午後 4 時 30 分まで(厳守)
(ただし、正午から 12 時 45 分の間は除く)
(2)配付場所
〒590-0803
xxxxxxxxx 0 x 0 xx 0 0X
(公財)堺市公園協会
6 仕様書等に関する疑義
仕様書等の入札関係書類において疑義がある場合は、電子メール
e-mail(xxxx-x.xxxxx@xxxxxx.xxx.xx.xx)にて質問すること。
その際、質問のある入札案件名をメールの件名とし、メール本文には質問者の名称、商号、担当者氏名、電話番号、FAX 番号、E メールアドレスを明記の上、質問してください。
(1)質問締切
令和6年 8 月 9 日(月)午前11時30分まで
(2)回答
令和 6 年 8 月 15 日(木)条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書等の交付の際、文書にてお答えします。
7 入札方式
本物品調達の入札方式は、条件付一般競争入札とします。
8 入札方法
(1)入札は郵便入札で行う。
(2)入札は当協会指定の入札書にて行うものとし、これによらない場合は失格とする。
(3)入札金額は総価を記載すること。
(4)落札金額に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を
もって落札金額とするので、入札者は、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
9 入札書の封かん
入札書は必ず当協会から交付する封筒(緑色)に入れ、入札書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印すること。また、封筒の裏面には必ず会社名を記載すること。
10 入札書の提出方法
入札書は下記提出期間の間に必ず書留郵便にて郵送すること(持参不可)。なお、必ず当協会指定の入札書、入札書封入用小封筒(緑色)、入札書郵送用大封筒(青色)にて入札するものとし、一度提出された入札書の引換え、変更又は撤回は一切認めません。また、入札書が提出締切日までに提出されなかった場合、若しくは当協会指定の入札書、封筒を使用していない場合は、当該入札を無効とします。
(1)提出締切り
令和 6 年 8 月 26 日(月)午後 5 時まで(郵送必着・持参不可)
(2)提出先
〒590-0803
xxxxxxxxx 0 x 0 xx 0 0X
(公財)堺市公園協会
(既に入札書郵送用大封筒に記載済)
※必ず「郵便による入札の注意事項」(入札参加者に配付します)を熟読の上、入札に参加すること。
11 開札等
(1)開札の日時及び場所
ア 日時 令和 6 年 8 月 27 日(火)午前 10 時 30 分イ 場所 xxxxxxxxx 0 x 0 xx 0 0X
(公財)堺市公園協会 2F会議室
(2)開札への立会い
開札は公開とし、入札参加者の内、開札への立会いを希望する者は立会うことができます。ただし、その際は、開札場所への入室は1入札に対して1名とし、入室の際に条件付一般競争入札参加資格確認 結果通知書の提示が必要となります。
(3)開札時に持参する物
・条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書
・委任状(代理人が出席する場合のみ)
(4)開札
開札後、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とし、契約の手続き(落札決定後、5日以内に契約締結をする。)に入ります。また、落札者が当該業務の契約に応じない場合(錯誤の入札等)は、当該入札を無効((公財)堺市公園協会「入札参加有資格業者の入札参加停止等に関する要綱」に基づき、入札参加停止の措置をおこなうことがある。)とし、予定価格の制限範囲内の価格で入札した者のうち、次順位以降の者をxx繰り上げ、落札候補者とします。
(5)同価の場合の取扱
開札の結果、落札者となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、その場で直ちに、くじ引きで行い落札者を決定します。なお、入札者が当該入札に立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、これに代えて、当該入札事務に関係のない当協会職員にくじを引かせるものとします。
(6)入札回数
入札回数は、1回限りとする。「地方自治法施行令第 167 条の 8」及び(公財)堺市公園協会「契約実施細則第 21 条」に規定する再度入札は実施しません。
(7)落札業者がないとき
入札の結果、落札者となるべき入札者がいないときは、後日、速やかに入札方法を改めて新たに入札を行います。
(8)入札結果の連絡
落札者にのみ、電話にて入札結果を連絡します。なお、入札結果は後日、(公財)堺市公園協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)の入札情報で公表する予定です。
12 入札参加停止の措置等を受けた入札参加者または落札者について
(公財)堺市公園協会理事長は、開札から落札決定までの期間において、入札参加者が次のいずれか に該当した場合は、落札者としません。また、理事長は落札決定から契約締結までの期間において、落札者が次の(1)、(3)のいずれかに該当した場合は、契約を締結しないことができ、次の(2)に 該当した場合は、契約を締結しません。
(1)「堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱」及び(公財)堺市公園協会「入札参加有資
格業者の入札参加停止等に関する要綱」に基づく入札参加停止又は入札参加回避(改正前の「堺市入札参加有資格業者の入札参加停止等に関する要綱」に基づく指名停止又は指名回避を含む。)の措置を受けた場合。
(2)入札参加申込の締切日から開札日までの間、堺市契約関係暴力団排除措置要綱による入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)の措置を受けた場合。
(3)(1)、(2)のほか、入札参加資格を満たさなくなった場合。
13 入札の辞退
入札を辞退する場合は、必ず当該案件の開札日の前日(土、日曜日、祝日の場合はその前日)までに入札辞退届を、前記1契約(物品調達)担当課に提出してください。ただし、入札書を既に提出した場 合、入札の辞退は出来ません。
14 その他
(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札書提出の際には必ず「郵便による入札の注意事項」を熟読の上、当協会が定めた提出方法にて提出すること。なお、当協会が定めた提出方法以外で入札書を提出した場合は無効とする。
(3)当協会へ提出する書類に虚偽の記載をした場合は、(公財)堺市公園協会入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づき指名停止等の措置を行うことがある。
(4)入札参加者は地方自治法、同法施行令、(公財)堺市公園協会契約実施細則、入札概要、仕様書、契約書(案)、入札説明書等の内容及びその他契約条件を熟知のうえ入札に参加すること。
(5)入札保証金
要(入札金額の 100 分の 3 以上。ただしxxは付さない) 開札日時までに指定口座へ振り込むこと。ただし、入札保証金の納付は、国債、地方債の証券その他理事長において確実と認める担保の提供をもって代えることができる。証券の評価額は、額面金額(発行価格が額面金額未満であるときは、その発行価格)の 10 分の 8 とする。この場合、証券等の担保は、開札日時に開札場所へ持参すること。また、下記のア~ウに該当する場合は、免除する場合がある。
ア 保険会社との間に協会を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を開札日時までに提出したとき。
イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ契約を締結しないおそれがないと認める時。この場合、開札日時までに「入札保証金免除申出書」及び「業務履行実績証明書」を提出すること。
ウ 堺市の入札参加資格を有するとき。
(6)契約保証金
要(契約金額の 100 分の 10 以上。ただしxxは付さない)ただし、下記のア~ウに該当する場合は、免除する場合がある。
ア 保険会社との間に当協会を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出したとき。イ 過去2年間に、当協会又は国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これらをすべて誠実に履行したとき。(当協会以外の場合は、履行
実績証明書が必要)
ウ 契約金額が、1,000,000 円以下であるとき。
(7)入札の中止等
入札に関し、入札参加者が不正な行為を行った場合、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強い場合等、本入札をxxに執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
(8)入札の無効
次に掲げる入札は無効とする。
① 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。
② 入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないとき。
③ 入札書に記名押印がないとき。
④ 入札金額を訂正した入札。
⑤ 一の入札に対して 2 通以上の入札書を提出したとき。
⑥ 本件公示に示した入札に参加する資格のない者がした入札
⑦ 本入札に係る書頬に虚偽の記載をした者がした入札。
⑧ 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるとき。
⑨ 入札者若しくはその代理人が他の入札代理人となり、又はxx共同して入札したとき。
⑩ その他、xxな入札執行を阻害する入札。
⑪ 当協会が定める提出方法以外の方法で入札書を提出したとき。
⑫ その他堺市契約規則第 22 条及び(公財)堺市公園協会契約実施細則第 20 条に該当する入札。
(9)契約の締結日
落札決定後、5 日((公財)堺市公園協会の休日を除く)以内に契約を締結すること。
仕様書
本仕様書はxxx活動支援事業資材購入の仕様を定めたものである。
1 件名
xxx活動支援事業資材購入(用土・土壌改良材・肥料・薬剤等)
2 物品
番号 | 資材名 | 規格 | 数量 | 単位 | 同等品以上 可否 |
1 | 赤玉土 | 16L/袋 小粒 天然平和 | 218 | 袋 | 可 |
2 | ピートモス | 50L/袋 泥炭・PH調整済・特B級 | 19 | 袋 | 可 |
3 | バーミキュライト | 30L/袋 GS・土壌改良材 | 15 | 袋 | 可 |
4 | パーライト | 50L/袋 黒曜石系 直径4mm~25mmホワイトロームTC | 7 | 袋 | 可 |
5 | 腐葉土 | 16L/袋 | 525 | 袋 | 可 |
6 | セル用培養土 | 30L/袋 N:150㎎/L P:1200mg/L K:100mg/L以上セルのびた | 30 | 袋 | 可 |
7 | 花の土 | 20L/袋 草花用培養土 | 692 | 袋 | 可 |
8 | バーク堆肥 | 40L/袋 N:1.2%以上 P:0.5%以上 K:0.3%以上・PH5.5~7.5 フジミバーク | 109 | 袋 | 可 |
9 | 苦土石灰 | 20㎏/袋 粒状 アルカリ分50%以上、可溶性苦土15%以上 | 43 | 袋 | 可 |
10 | マグアップK | 2.5Kg/袋 中玉 | 37 | 袋 | 可 |
11 | 化成肥料① | 20㎏/袋 緩効性 大粒 N10-P10-K10-Mg1 バーディーラージ | 17 | 袋 | 可 |
12 | 化成肥料② | 20㎏/袋 速効性 粒状 N8-P8-K8 xxx化成 | 61 | 袋 | 可 |
13 | 液体肥料 | 800㏄/本 速効性肥料 N6-P10-K5 ハイポネックス原液 | 70 | 本 | 可 |
14 | 綿実油粕 | 20Kg/袋 有機100% N6-P2-K1.3 | 40 | 袋 | 可 |
15 | オルトラン粒剤 | 1kg/袋 | 65 | 袋 | 可 |
3 納期日時
令和6年9月2日(月)から令和6年11月8日(金)まで
4 納期場所
堺市内、100箇所以内
(三宝町、錦之町、北向陽町、錦綾町、香ヶ丘町、北波止町、xxxx、中永山園、少林寺町、xxxx雲町、出島町、xxxx、土塔町、xx町、xx町、xxxx町、深xx町、深阪、
平井、上之、福田、田園、毛穴町、xx寺町、八下町、xxxx町、金岡町、xx町、大美野、xx、丈六、南xx、浜寺xxxx、浜寺xx森町西、浜寺xxxx、xxxx町、鳳東町、 上野芝向ヶ丘町、家原寺町、xx、上、高尾、xx台、竹城台、xx台、xx台、桃山台
赤坂台、新檜尾台、槇塚台、xx台、xxx、中xx町、奥本町、船堂町、東浅香山町、新金岡町、八下北、長xx町、金岡町、百舌鳥赤畑町、百舌鳥本町、xxxx町、中百舌鳥町、多治井、大饗、その他)
5 内容
物品・資材の納品
納期場所への物品・資材の運搬
※納品時間等詳細は双方協議のうえ決定とする
物 品 供 給 契 約 書
物 品 名 | xxx活動支援事業資材購入(用土・土壌改良材・肥料・薬剤) |
品質・規格 | 仕様書のとおり |
数量 | 仕様書のとおり |
納品場所 | 発注者の指定する場所 |
履行期間 | 令和6年9月2日から 令和6年11月8日まで |
契約金額 | ¥ - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ -) |
契約保証金 | 要 落札金額の10/100以上(ただし、xxは付さない。) なお、次の各号に該当するときは、契約保証金を免除することがある。 (1)保険会社との間に本協会を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を提出したとき。 (2)過去2年間に、国又は地方公共団体並びに協会と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 1回以上締結し、これらをすべて誠実に履行したとき。 |
上記の物品について、発注者と受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
印
発 注 者 住 所 堺市堺区東上野芝町1-4-3
名 称 公益財団法人 堺市公園協会
代表者 理事長 加勢 英哉 ㊞
印
受 注 者 住 所名 称
代表者 ㊞
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務(以下単に「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書、別紙仕様書その他の関係書類(以下これらを「契約書類」という。)に基づき、日本国の法令を遵守し、信義に従い誠実にこれを履行しなければならない。
2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下単に「履行期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、その契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価に発注した数量を乗じて得た額(以下「発注総額」という。))を契約代金として支払うものとする。
3 この契約における期間の定めについては、契約書類に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(管轄の合意)
第2条 この契約に関する争訟の提起、申立て等は、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者のこの契約から生じる債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、この契約から生じる債権の譲渡により得た資金をこの契約の業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(委任等の禁止)
第4条 受注者は、この契約の履行について、主該契約の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「委任等」という。)をしてはならない。ただし、相当の理由があるときは、この限りでない。
(委任等の制限)
第5条 前条ただし書の規定により委任等をするときは、次のとおりとする。
(1) 受注者は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)第2条第1項の規定による入札参加停止を受けた者(以下「入札参加停止者」という。)及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第3条第1項の規定による入札参加除外を受けた者(以下「入札参加除外者」という。)並びに第17条第10号に該当する者を委任又は請負の相手方(以下「委任先」という。)としてはならない。
(2) 受注者は、委任先の行為の全てについて責任を負うものとする。
2 受注者は、前項の規定により委任等をしたとき並びに委任先が資材又は原材料の購入契約その他契約をしたときの相手方(以下「委任先等」という。)が、堺市暴力団排除条例
(平成24年条例第35号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を徴取し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合は、この限りでない。
3 発注者は、受注者が入札参加停止者を委任先とした場合又は入札参加除外者若しくは第
17条第10号に該当する者を委任先等とした場合は、受注者に対して、当該委任先等との契約の解除を求めることができる。この場合において、当該契約が解除された場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(不当介入に対する措置)
第6条 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 受注者は、委任先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該委任先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が発注者に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。
4 発注者は、受注者若しくは委任先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が第1項の規定による報告及び届出又は第2項の規定による報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
(特許権等の使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている仕様又は履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその仕様又は履行方法を指定した場合において、契約書類に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(法令上の責任等)
第8条 受注者は、この契約に従事する者の使用者として、労働基準法(昭和22年法律第
49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
(1) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(2) 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3) 契約書類に基づき受注者が作成した書類の承諾
(4) 契約書類の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
(業務内容の変更)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、業務内容を変更し、又は契約の履行を中止させることができる。この場合において、契約金額(単価契約にあっては契約単価)又は契約内容を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議して定める。
2 受注者は、その責めに帰することができない理由その他正当な理由により、契約が履行できなくなったときは、直ちに発注者にその旨を明示して、その指示を求めなければならない。
(納品期限の延長)
第10条 受注者は、天災その他の不可抗力により、納品期限内に契約物品を納品できないときは、直ちにその理由を発注者に通知することにより、納品期限の延長を申し出ることができる。
2 発注者は、前項の申出があったときは、その理由を審査し、正当と認めるときは、受注者と協議のうえ、納品期限の延長日数を定めるものとする。
(臨機の処置)
第11条 受注者は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置をとらなければなら
ない。この場合において、受注者は、その処置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
(損害の負担)
第12条 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関し、第三者(発注者の職員を含む。)に損害を与えたときは、発注者の責めに帰すべき場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(納品及び検査)
第13条 受注者は、契約物品を納品したときは、品名、数量、単価、金額等を記載した納品書を添えて発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の納品書を受理したときは、その受理した日から起算して10 日以内に、受注者の立会いのうえ、契約物品の検査を行わなければならない。
3 発注者は、契約物品について必要があると認めたときは、受注者の立会いのうえ、製作段階等における中間検査を行うことができる。
4 受注者は、正当な理由なく前2 項に規定する検査に立ち会わなかった場合は、当該 検査の結果について異議を申し出ることができない。
5 発注者は、第2 項又は第3 項に規定する検査の結果、契約物品の全部又は一部が不合格であると認めたときは、受注者に対し修繕若しくは交換を求め、又は受領を拒否することができる。
6 受注者は、前項の規定によって生じた損害を全て負担し、受領を拒否された物品は、速やかに引き取らなければならない。この場合において、当該物品を受注者が引き取らないときは、発注者は、当該物品の保管の責めを負わないものとする。
(所有権等)
第14条 契約物品の所有権は、前条第2 項に規定する検査に合格したとき、受注者から発注者に移転するものとする。
2 契約物品の所有権移転前に契約物品又は材料について生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(契約代金の支払)
第15条 受注者は、第13 条第2 項の規定による検査に合格したときは、支払請求書を発注者に提出し、契約代金(単価契約の場合にあっては発注総額)の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求書を受理したときは、その受理した日から起算して30 日以内に受注者に支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第3 条第3 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なくこの契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(3) この契約の履行に当たり発注者の指示に従わないとき、又はその発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 受注者として必要な資格が欠けたとき。
(5) 契約履行上の過失又は不手際が度重なったとき。
(6) 正当な理由なく、第28条第1項の履行の追完がなされないとき。
(7) 第5条第3項の規定により、発注者から委任先等との契約の解除を求められた場合において、これに従わなかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反してこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 第3条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該契約の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をし
た目的を達することができないとき。
(6) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をし
ないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが
明らかであるとき。
(8) 暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(11) 契約履行上の重過失があったとき。
(12) この契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 納品期限内に履行を完了することができないとき。
(2) 引き渡された契約物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)があるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額
(単価契約の場合にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額(以下「予定総額」という。))の10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第16 条又は第17 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合(前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第2 項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合におい
て、その超過分につき、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(受注者の解除権)
第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第22条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第15 条第2 項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8 条第1 項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(協議による契約解除)
第23条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の承諾を得て、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、これを賠償しなければならない。
(不正な行為等に係る賠償額の予約)
第24条 受注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除の有無にかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額(単価契約の場合にあっては予定総額)の10 分の2 に相当する額に、当該契約金額(単価契約の場合にあっては予定総額)の支払が完了した日から支払遅延防止法の率で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独禁法」という。)第3 条、第6 条、第8 条又は第19 条の規定に違反するとし
て、独禁法第7 条、第8 条の2 又は第20 条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9 項第3 号に該当する行為及び不公正な取引方法(昭和57 年公正取引委員会告
示第15 号)第6 項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8 章第2 節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第3 条、第6 条、第8 条又は第19 条の規定に違反するとして、独禁法第7 条の2 第1 項(独禁法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9 第 1 項若しくは第2 項、第20 条の2、第20 条の3、第20 条の5 又は第20条の6 の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8 章第2 節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 前2 号に掲げる場合のほか、独禁法第7 条の2 第1 項(独禁法第8 条の3 にお
いて読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者が、独禁法第77 条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40 年法律第45号)第96 条の6 若しくは第198 条又は独禁法第89 条第1 項若しくは第95 条第1 項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)をしたとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 第2 項第2 号に該当すると発注者が認めるとき。
2 前項(第5 号及び第6 号を除く。)の規定は、独禁法第2 条の2 第12 項に規定する事前通知の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 第1 項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではな
い。
(不完全履行による減額、損害賠償)
第25条 発注者は、受注者が契約の一部を履行しないとき又は契約の履行が不完全であるときは、契約金額(単価契約の場合にあっては、発注総額)から、その不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求することができる。この場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者に対してその賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における納品期限の延長等)
第26条 第19 第1 項第1 号の場合において、納品期限経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から第19 条第1 項に基づく損害金を徴収して納品期限を延長することができる。ただし、第10 条第2 項の規定により発注者の承認を受けたとき は、この限りでない。
2 前項の損害金は、契約金額(この契約の債務の一部について既に履行しており、第15条第 2 項の規定により契約金額の一部の支払が行われている場合にあっては、契約金額から当該金額を控除した額とする。ただし、単価契約の場合にあっては発注総額とし、この契約の債務の一部について既に履行しており、第15 条第2 項の規定により契約代金の支払が行われている場合にあっては、当該金額を控除した額とする。)につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額とする。
(危険負担等)
第27条 契約物品の納品前において、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないものにより当該契約が履行不能となった場合その他損害が発生した場合においては、受注者がこれを負担するものとする。
(契約不適合責任)
第28条 発注者は、引き渡された契約物品が契約不適合であるときは、受注者に対し、契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第29条 発注者は、引き渡された契約物品に関し、引渡しを受けた日から1 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条おいて「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この条において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による
請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ
る。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第566 条本文の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、契約物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたとき
は、この限りでない。
8 引き渡された契約物品の契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
9 第1項の規定にかかわらず、契約不適合責任期間について契約書類(この契約書を除く。)で特別の定めをした場合は、その契約書類の定めるところによる。
(変更の届出)
第30条 受注者について、名称、所在地、代表者、受任者及び使用印鑑のいずれかの変更があったときは、速やかに発注者に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第31条 受注者は、この契約に関し、履行上知り得た事項について、その取扱い及び管理を適切に行うために必要な措置を講ずるとともに秘密の保持に努め、当該事項を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(紛争の解決)
第32条 この契約に関し紛争が生じた場合は、発注者と受注者との協議により解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停により、その紛争の解決を図ることができる。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とでそれぞれが負担する。
3 前2 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、前2 項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても、その紛争について民事訴訟法(平成8
年法律109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26 年法律第222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約保証金)
第33条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金は、この契約に基づく受注者の債務が完了したときに返還する。
3 契約保証金には利子を付さない。
(違約金等への充当)
第34条 第19 条第2 項の場合において、前条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第19条第2 項に規定する違約金に充当することができる。この契約に基づき、発注者が受注者に対して賠償金又は損害金の請求権を有するときも、また同様とする。
(相殺)
第35条 発注者は、受注者に対する金銭債権を有している場合において、受注者が第16条各号、第17 条各号、第19 条第2 項第2 号のいずれかに該当したときは、当該金銭債権と第 15 条第1 項の契約代金とを相殺することができる。
(賠償金等の徴収)
第36条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金(単価契約の場合にあっては発注総額)とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(著作権の帰属)
第37条 この契約の履行により著作権が生じるときは、当該著作権は、発注者に帰属する。
(協 議)
第38条 この契約に定めのない事項については、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50 年規則第27 号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。
第39条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)と併せ、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(協 議)
第40条 この契約に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じ
て発注者と受注者とで協議して定める。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、この契約による業務(以下「本件業務」という。)を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)を遵守し、同法第66条第2項の個人情報取扱事務の受注者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(罰則の教示等)
第3 受注者は、本件業務に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2 受注者は、前項の周知の際に、本件業務に従事している者又は従事していた者が、法第
176条又は第180条の違反行為をしたときは、法により懲役又は罰金に処されること
(法第183条により、日本国外においてこれらの違反行為をした者についても適用されることを含む。)を教示しなければならない。
3 受注者は、本件業務に従事している者又は従事していた者が、法第178条、第179条又は第182条の違反行為をしたときは、法第184条により、受注者に対しても、罰金刑が科されることを十分認識し、本件業務を処理しなければならない。
(収集の制限)
第4 受注者は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第5 受注者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合又は発注者が事前に承諾した場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。持ち出しの承諾を得た場合においても、パスワード、ICカード、生体情報等(以下「パスワード等」という。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずること。
(3) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。特に事故を防ぐため、複数の者による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講ずること。
(4) 個人情報の漏えい等の防止のため、個人情報の秘匿性等その内容に応じてスマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限を行うこと。また、作業場所に、私用電子計算機、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込ませない等の漏えいを防止する措置を講ずること。
(5) 個人情報を利用する作業を行う電子計算機に、個人情報の漏えいにつながると考えられるアプリケーションをインストールしないこと。また、アプリケーションやソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずること。
(6) 本件業務に着手する前に、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上その他本件業務の適切な履行に必要な教👉及び研修を、作業従事者全員に対して実施すること。
(7) 受注者は、本件業務の個人情報を情報システムで取り扱う場合、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、以下のとおり安全を確保しなければならない。
ア (アクセス制御)パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)し、IDやパスワードを設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずること。
イ (アクセス記録)当該個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及び必要に応じてアクセス記録を分析する等の措置を講ずること。
ウ (アクセス記録)アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずること。
エ (アクセス状況の監視)当該個人情報への不適切なアクセスの監視のため、個人情報を含む又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合には、必要に応じて警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の措置を講ずること。
オ (管理者権限の設定)情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を必要最小限とする等の措置を講ずること。
カ (外部からの不正アクセスの防止)個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずること。
キ (情報システムにおける個人情報の処理)個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は速やかに再利用できない状態まで消去し、不正利用を防止するため必要な対策を講ずること。
ク (暗号化) 情報の不正利用を防止するために必要な暗号化を講ずること。
ケ (端末の限定)本件業務を処理する端末を限定するために必要な措置を講ずること。
コ (端末の盗難防止等)端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずること。
サ (第三者の閲覧防止)端末の使用に当たっては、個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずること。
シ (入力情報の照合等)情報システムで取り扱う個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該個人情報の内容の確認、既存の個人情報との照合等を行うこと。
ス (バックアップ)個人情報の重要度に応じて、復元可能なバックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずること。
セ (情報システム設計書等の管理)個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずること。
ソ (入退管理)個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の従事者の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずること。また、個人情報を記録する媒体を保管するための施設(以下「保管施設」という。)を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずること。
タ (入退管理)情報システム室等について、必要があると認めるときは、出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずること。
チ (入退管理)情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)し、IDやパスワードを設定する等の入退の管理に関する必要な措置を講ずること。
ツ (情報システム室等の管理)外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等及び保管施設に施錠装置、警報装置及び監視設備の設置等の措置を講ずること。
テ (情報システム室等の管理)災害等に備え、情報システム室等及び保管施設に耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずること。
(返還、廃棄等)
第6 受注者は、本件業務を処理するために発注者から提供され、又は自らが収集した個人情報について、保有する必要がなくなった、又はこの契約が終了し、若しくは解除されたときは、発注者の指定した方法により、確実かつ速やかに返還若しくは引き渡し又は消去若しくは廃棄しなければならない。
2 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際して発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 受注者は、本件業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面で発注者に報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第7 受注者は、本件業務を処理するための個人情報については、自ら取り扱うものとし、第三者(以下「再委託先」という。)にその処理を委託してはならない。
2 前項の規定に関わらず、事前に再委託先の商号又は名称、再委託する業務の内容、再委託する理由、その他発注者が必要とする事項を記載した書面をもって申請し、発注者が事前に承諾した場合に限り、受注者は、本件業務の一部を再委託先に委託することができる。この場合において、受注者は、再委託先に対し、受注者と同様の義務を負わせ、その遵守を監督しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、本件業務の一部を再委託したときは、その契約内容を速やかに書面で発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
(目的外の使用等の禁止)
第8 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た個人情報を、本件業務を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第9 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために、発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第10 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査又は検査)
第11 発注者は、本件業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、必要に応じて受注者及び再委託先に対して、監査又は検査(実地検査含む。)を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本件業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故発生時における報告)
第12 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受注者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずること。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる場合には、当該端末等からの通信を遮断するなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(従事者に行わせることを含む。)ものとする。
3 受注者は、前々項の規定による報告後も、事故の発生した経緯、被害状況等を継続して調査し報告しなければならない。
4 発注者は、受注者から事故発生に関する報告があった場合、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(損害賠償)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第14 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解除することができる。
(協議)
第15 受注者は、本業務の仕様書に定めのない方法で個人情報を取り扱う場合には、予め発注者と協議を行うこと。
令和 年 月 日
(公財)堺市公園協会 理事長 様
所在地(住所)名称又は商号
代表者職氏名 印
条件付一般競争入札について下記の物品の参加を希望し、申し込みします。
なお、地方自治法施行令第 167 条の 4 及び堺市契約規則第 3 条の規定に該当しない者であること、その他下記の物品の入札説明書に定める入札参加資格を満たしていることを誓約します。
記
みどり活動支援事業資材購入(用土・土壌改良材・肥料・薬剤)
名
品
物
申込担当者 連 絡 先 | 担当者氏名 | |||
電 話 番 号 | ― ― | |||
申込書類等確認 | 申請者確認欄 | 堺市公園協会確認欄 | ||
条件付一般競争入札参加申込書兼誓約書 | □ |
受 付 印 (公益財団法人堺市公園協会使用欄) | |
受付No. | 受付者印 |
令和 年 月 日
(公財)堺市公園協会 理事長 様
名称又は商号
代表者職氏名
印
会社の住所、名称又は商号及び代表者職氏名を記入する
条件付一般競争入札について下記の物品の参加を希望し、申こしと。込まみたし、登ま録す時。(堺市)に代理人を選定している場合なお、地方自治法施行令第 167 条の 4 及び堺市契約規則第(支3 店条、の営規業所定等に)は該、当そしの委な任い先者の住で所あ、る名こ称及とび、委そ任 の他下記の物品の入札説明書に定める入札参加資格を満たしてをい受けるてこいとる代を理誓人約の職し氏ま名すを記。入すること。印鑑は、
堺市に登録の使用印鑑を鮮明に押印すること。(契約書に
記 押印するものと同一のもの。)
みどり活動支援事業資材購入(用土・土壌改良材・肥料・薬剤)
名
品
物
記入の仕方
※記入損じた時のため、念のため原稿をコピーして使用ください。
担当者と連絡先(電話番号)を記載すること。当協会から連絡
所在地(住所)
する 申込担当者 連 絡 先 | 場合は、こちらに連絡し 担当者氏名 | ます。 | ||
電 話 番 号 | ― ― | |||
申込書類等確認 | 申請者確認欄 | 堺市公園協会確認欄 | ||
条件付一般競争入札参加申込書兼誓約書 | □ |
受 付 印 (公益財団法人堺市公園協会使用欄) | |
受付No. | 受付者印 |
令和 年 月 日
(公財)堺市公園協会 理事長 様
所在地(住所)名称又は商号
代表者職氏名 印
下記物品の条件付一般競争入札参加資格確認結果通知等の入札関係書類を受領しました。
みどり活動支援事業資材購入(用土・土壌改良材・肥料・薬剤)
名
品
物
記入例
令和 年 月 日
会社の住所、名称又は商号及び代表者職氏名を記入
(公財)堺市公園協会 理事長 様
すること。また、登録時(堺市)に代理人を選定している場合(支店、営業所等)は、その委任先の住所、名称及び委任を受けている代理人の職氏名を記入すること。
所在地(住所)
名称又は商号
代表者職氏名 印
下記物品の条件付一般競争入札参加資格確認結果通知等の入札関係書類を受領しました。
物
品
名
みどり活動支援事業資材購入(用土・土壌改良材・肥料・薬剤)
印鑑は、堺市に登録の使用印鑑を鮮明に押印すること。(契約書に押印するものと同一のもの。)
郵便による入札の注意事項(物品購入)
(単一案件用)
郵便による入札においては、地方自治法、同法施行令、堺市契約規則等関係法令、公益財団法人堺市公園協会契約実施細則その他指示事項を承知の上、参加してください。
1.郵送するにあたって
入札書の提出方法は次のとおりです。郵送する前に誤りがないか十分確認してください。
(1) 入札書には、金額(入札金額は単年度の総価を記載してください。)、会社の住所、商号又は名称及び代表者職氏名(代理人を選定している場合はその委任先の住所、名称及び委任を受けている代理人の職氏名)を記入し、印鑑を鮮明に押印してください。
(2) 入札書は当協会から交付する入札書封入用小封筒(緑色)に入れ、封かんしてください。
(3) 入札書封入用小封筒(緑色)の表面には、入札日、業務名は記入済ですので、裏面に会社の住所、商号又は名称及び代表者職氏名(代理人を選定している場合はその委任先の住所、名称及び委任を受けている代理人の職氏名)を記入し、入札書に押印した印鑑を3箇所(裏面割印を含む)に押印してください。
(4)当協会から交付する入札書郵送用大封筒(青色)に、入札書を入れ封かんした入札書封入用小封筒(緑 色)を同封し、差出人欄を記入の上、「書留郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便)」で郵送し、入札が終わるまで差出控えを保管してください。
(5) 郵便による入札に係る費用については、入札参加者の負担とします。
(6) 入札の参加を辞退される業務がある場合には、当該業務について「競争入札参加辞退届」に記入押 印の上、当協会から交付する入札書郵送用大封筒(青色)に同封し郵送してください。
2.提出期限
郵便による入札書の提出期限は、入札説明書に記載の提出締切日(必着)とします。提出締切日までに入札書が届くように提出してください。なお、提出期限までに入札書が到着しないときには、当該入札に参加することができません。
3.入札書の引換等の禁止
一度提出された入札書の書換え、引換え及び撤回はできません。
4.入札関係書類の再交付
当協会から交付した、入札書、入札書郵送用大封筒(青色)、入札書封入用小封筒(緑色)等の入札関係書類を書き損じ、破損、亡失した場合は速やかに業務契約担当課へ申し出、再交付を受けなければなりません。
5.郵便による入札方法の不備について
次のいずれかに該当する場合は無効となります。
(1)入札説明書にて定める入札書提出締切り日時までに当協会へ到着しないとき
(2)書留郵便等(郵便追跡サービスが利用でき、かつ、受取人の受領印が必要とされる郵便)以外で届けられたとき
(3)当協会指定の入札書郵送用大封筒(青色)以外の封筒で郵送されたとき
(4)入札書郵送用大封筒(青色)を2通以上郵送した場合
(5)入札書郵送用大封筒(青色)を開封した際に、入札書封入用小封筒(緑色)が封かんされていないとき、又は入札書大封筒に入札書が直接入っているとき
(6)当協会指定の入札書封入用小封筒(緑色)以外に入札書を封かんしたとき
(7)1つの入札書封入用小封筒(緑色)に2つ以上の入札書が封入されていたとき
(8)入札書と入札書封入用小封筒(緑色)の件名が一致しないとき
(9)入札書の金額欄が訂正されているとき、又は金額の記載が不明瞭なとき
(10)入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないとき
(11)入札書が正しく記載されていないとき (12)入札書に記名押印がないとき
(13) 鉛筆等訂正容易な筆記用具を用いて入札書へ記入したとき
(14) 本件公示に示した入札に参加する資格のない者がした入札
(15) 本入札に係る書頬に虚偽の記載をした者がした入札
(16) 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるとき
(17) 入札者若しくはその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札したとき
(18) その他、公正な入札執行を阻害する入札
(19)その他、堺市契約規則第22条及び公益財団法人堺市公園協会契約実施細則第20条に該当する入札
6.開札
①開札は、入札説明書で定めた日時及び場所において行います。
②開札時の立会いは、公開とし、入札参加者の内、開札への立会いを希望する者は立ち会うことができます。ただし、その際は、開札場所への入室は1入札に対して1名とし、入室の際に「条件付一般競 争入札参加資格確認結果通知書」の提示が必要となります。
③開札時に持参する物
・条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書
・委任状(代理人が出席する場合のみ)
④開札
開札後、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とし、契約の手続き(落札決定後、5日以内に契約締結をする。)に入ります。また、落札者が当該業務の契約に応じない場合は、当該入札を無効(堺市公園協会入札参加有資格業者の入札参加停止等に関する要綱に
基づき、入札参加停止の措置をおこなうことがある)とし、予定価格の制限範囲内の価格で入札した者のうち、次順位以降の者を順次繰り上げ、落札者とする。
7.開札の結果、落札予定業者がないとき
入札回数は1回とし、再度入札は行いません。入札の結果、落札者となるべき入札者がいないときは、後日、速やかに入札方法を改めて新たに入札を行います。
8.開札の結果、同価の落札金額の入札者が2人以上あるとき
落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きを行い落札者が決定します。なお、入札者が当該入札に立会人として参加している場合は、その者が引き、参加していない場合は、立会人(当協会の当該入札事務に関係の無い職員)が代わって行います。
なお、立会人として代理人が参加する場合は、当該入札における委任状を持参するものとし、持参しない場合はその者がくじを引くことができません。その場合は参加していない時と同様に、立会人が代わってくじを引くものとします。
9.入札結果の連絡
落札者にのみ、入札結果を電話にて連絡します。なお、入札結果は後日、堺市公園協会ホームページ
(https://www.sakai-park.or.jp)入札情報で公表する予定です。
点線で切って、長形 3 号封筒(120×235)または、その他の大きさの封筒(角形2号
(240×332))に貼ってご使用ください。
申込書送付用宛名ラベル
必ず書留郵便にて送付してください。(普通郵便で送付された場合、申し込みの受付は、できません。)
〒590-0803
堺市堺区東上野芝町 1 丁 4 番地 3 2F
公益財団法人 堺市公園協会 行一般競争入札受付係 宛
書
留
公益財団法人堺市公園協会契約実施細則
令和4年4月 1 日 施行
目 次
第1条(趣旨)
第 2 条(運用の基準)
第 3 条(入札参加資格)
第 4 条(一般競争入札の公告)
第 5 条(指名競争入札によることができる契約)
第 6 条(指名方法)
第 7 条(通知事項)
第 8 条(随意契約によることができる契約)
第 9 条 (見積書の徴取)
第 10 条(創作物の製作業務の特例)
第 11 条(入札保証金の納付等)
第 12 条(入札保証金の免除)
第 13 条(入札保証金の還付等)
第 14 条(入札保証金の帰属等)
第 15 条(入札方法)
第 16 条(指名競争入札参加者の数)
第 17 条(予定価格の決定)
第 18 条(最低制限価格の決定)
第 19 条(予定価格等の準備)
第 20 条(入札の無効)
第 21 条(開札及び再度入札)
第 22 条(入札のくじによる落札者の決定)
第 23 条(落札者がなく随意契約による場合)
第 24 条(入札の中止等)
第 25 条(随意契約への準用)
第 26 条(契約締結の手続)
第 27 条(長期継続契約を締結することができる契約)
第 28 条(契約書の記載事項)
第 29 条(契約書又は請書の省略)
第 30 条(契約保証金の納付等)
第 31 条(契約保証金の免除)
第 32 条(契約保証金の充当)
第 33 条(契約保証金の還付等)
第 34 条(契約保証金の帰属)
第 35 条(契約保証人)
第 36 条(契約保証人に対する履行請求)
第 37 条(権利の譲渡等の制限)
第 38 条(目的物の引渡し)
第 39 条(部分払)
第 40 条(遅延違約金)
第 41 条(かし担保の特約)
第 42 条(監督及び検査)
第 43 条(監督及び検査の兼職禁止)
第 44 条(監督職員及び検査職員の指示に従う義務)
第 45 条(協会の都合による契約の変更等)
第 46 条(履行期限の延長等)
第 47 条(変更契約書又は請書の提出)
第 48 条(契約保証金の増減)
第 49 条(協会の解除権)
第 50 条(契約解除時の処理)
第 51 条(不正な行為等に係る損害賠償の予約)
第 52 条(工事請負契約等の取扱い)
第 53 条(入札参加停止等の取扱い)
第 54 条(施行の細目)
附 則 平成22年7月1日施行 附 則 平成26年11月1日施行附 則 令和2年4月1日施行
附 則 令和3年4月1日施行附 則 令和4年4月1日施行
別表(第 8 条関係)
第 1 章 総則
(趣 旨)
第 1 条 この細則は、公益財団法人堺市公園協会会計規程(以下「会計規程」という。)第 47 条第 5 項の規定に基づき、公益財団法人堺市公園協会(以下「協会」という。)において締結する売買、貸借、請負その他の契約について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平 26.11 一改)
(運用の基準)
第 2 条 この細則の運用にあたっては、信義誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。
第 2 章 契約の締結
第 1 節 契約の参加資格
(入札参加資格)
第 3 条 請負、買入れ及び賃借の入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる資格を備えている者でなければならない。 (令 4.4 一改)
(1) 引き続いて 1 年以上その営業を行っている者
(2) 堺市の入札参加資格を有する者
(3) その他理事長が必要と認める資格を有する者
第 2 節 契約方式別の手続第 1 款 一般競争入札
(一般競争入札の公告)
第 4 条 理事長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日前 10 日(急を要する場合は、5 日)前までに、次の各号に掲げる事項を公告する。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札参加資格に関する事項
(3) 入札保証金に関する事項
(4) 契約条項を示す場所
(5) 入札執行の日時及び場所
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 前各号に定めるもののほか、理事長が必要と認める事項
第 2 款 指名競争入札
(指名競争入札によることができる契約)
第 5 条 会計規程第 47 条第 2 項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる入札とする。
(1) 契約の性質又は目的が一般競争入札に適しないとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(平 26.11 一改)
(指名方法)
第 6 条 指名競争入札に付するときは、入札参加資格を有する者のうちから理事長が適当と認める者を5人以上指名するものとする。ただし、理事長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(通知事項)
第 7 条 理事長は、前条の規定により指名した者に対して第 4 条各号(第 2 号を除く。)の事項を通知する。
第 3 款 随意契約
(随意契約によることができる契約)
第 8 条 会計規程第 47 条第 2 項の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる契約とする。
(1) 予定価格が別表左欄に掲げる契約の種類に応じて、それぞれ対応する右欄に定める金額を超えないとき。
(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。
イ、国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約するとき。
ロ、医療、歯科診療、調剤又はこれらに準ずるものを目的とするとき。ハ、訴訟代理又はこれに類するものを目的とするとき。
ニ、学術又は技芸の保護奨励のため必要な業務を委託するとき。ホ、産業の保護奨励のため必要な業務を委託するとき。
ヘ、調査研究を目的とする契約で、能力、技術、信用、手法等について適当な者を相
手方とするとき。
ト、公益事業の用に供するため必要な業務を委託するとき。
チ、委託業務が特定の者でなければ受託することができないとき。
リ、特殊の性質を有するとき、特別の目的があることにより相手方が特定されるとき、又は特殊の技術を必要とするとき。
ヌ、設備、機械等の保守点検を目的とする契約で、当該設備、機械等を設置又は納入した者を相手方とするとき。
ル、複数単価で、かつ同一業者と契約をする必要があるとき。ヲ、その他契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。
(3) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年法律第 68 号)第 41 条第 2 項に規定するシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約をするとき。
(4) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(5) 競争入札に付することが不利と認められるとき。イ、打ち切った委託業務を再委託するとき。
ロ、関連業務等を履行させるとき。ハ、契約時期を失するとき。
ニ、その他競争入札に付することが不利と認められるとき。
(6) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(7) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(8) 落札者が契約を締結しないとき。
(9) その他理事長が特に認めたとき。
2 前項第 7 号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第 1 項第 8 号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前 2 項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
(平 26.11 一改)
(見積書の徴取)
第 9 条 随意契約に付するときは、3 人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1 人のみの見積書の徴取で足りるものとする。 (令 2.4 一改)
(1) 契約の性質又は目的により、契約の相手方を特定せざるを得ないとき。
(2) 災害の発生等により、緊急を要するとき。
(3) 予定価格が300,000円未満の契約をするとき。 (令 2.4 一改)
(4) 前 3 号に定めるもののほか、理事長が 3 人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるとき。 (令 2.4 一改)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。
(3) 不動産の売買又は貸借をするとき。
(4) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。
(5) 医療、歯科診療、調剤又はこれらに準ずるものを目的とするとき。
(6) 訴訟代理又はこれに類するものを目的とするとき。
(7) 法令に基づいた料金が定められていることその他の特別の理由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約を締結することができないとき。
(創作物の製作業務の特例)
第 10 条 創作性を有する物を製作することを目的とする契約で、理事長の認めたものについては、創作案を提出させ、その内容の検討により契約の相手方を選定することができる。この場合においては、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を選定することができる。
2 前項の場合においては、あらかじめ契約する金額を明示して、創作案の提出を求めることができる。
第 3 節 入札
(入札保証金の納付等)
第 11 条 入札に参加しようとする者に納付させる入札保証金の額は、入札金額の 100 分
の 3 以上とする。ただし、理事長は、特に必要があると認めるときは別に入札保証金の額を定めることができる。
2 入札保証金には、利子を付さない。
3 入札保証金の納付は、国債、地方債の証券その他理事長において確実と認める担保の提供をもって代えることができる。
4 前項の証券の評価額は、額面金額(発行価格が額面金額未満であるときは、その発行価格)の 10 分の 8 とする。
(平 26.11 一改)
(入札保証金の免除)
第 12 条 前条第 1 項の規定にかかわらず、理事長は、入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 保険会社との間に協会を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を提出したとき。
(2) 過去 2 年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 1 回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないおそれがないと認めるとき。
(3) 堺市の入札参加資格を有するとき。
(4) 前 3 号に定めるもののほか、契約を締結しないおそれがないと理事長が認めるとき。
(平 26.11 一改)
(入札保証金の還付等)
第 13 条 入札保証金は、落札者には契約締結後、その他の入札者には開札後これを還付する。
2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
(入札保証金の帰属等)
第 14 条 落札者が、正当な理由がなく期限までに契約を締結しないときは、入札保証金は、協会に帰属する。
2 入札保証金の納付を免除された者が、正当な理由がなく期限までに契約を締結しないときは、落札金額の 100 分の 3 に相当する違約金を徴収するものとする。
(入札方法)
第 15 条 入札参加者は、図面、設計書、仕様書、現場又は現物若しくは見本を確認のうえ、必要事項を記入し、かつ、記名押印をした入札書により入札をしなければならない。
2 代理人により入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。
(指名競争入札参加者の数)
第 16 条 理事長は、指名競争入札参加者が当初に指名した数より減少した場合においても、2人以上の入札参加者があるときは、入札を行うことができる。
(平 26.11 一改)
(予定価格の決定)
第 17 条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めるものとする。
(最低制限価格の決定)
第 18 条 契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けることができる。
2 前項の最低制限価格は、理事長がその都度定めるものとする。この場合において、最低制限価格を予定価格の 3 分の 2 を下らない範囲内で定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、理事長において特に必要があると認めるときは、最低制限価格の額を予定価格の 3 分の 2 未満とすることができる。
(平 26.11 一改)
(予定価格等の準備)
第 19 条 予定価格又は最低制限価格を定めたときは、これらを記載した書面を作成の上、密封し、開札の際、開札場所に置くものとする。
(入札の無効)
第 20 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。 (令 4.4 一改)
(2) 入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないとき。
(3) 入札書に記名押印がないとき。
(4) 入札金額を訂正したとき。
(5) 一の入札に対して 2 通以上の入札書を提出したとき。
(6) 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるとき。
(7) 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。
(8) 入札者若しくはその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札したとき。
(9) 入札者の資格のないものが入札したとき。
(10) 入札に関し不正な行為を行ったとき。又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。
(11) 第 18 条第 1 項の規定により最低制限価格を設定した場合において、これを下回る価格で入札したとき。
(12) 明らかに当該契約の履行ができないと認められる低い価格で入札したとき。
(13) その他入札に関する条件に違反したとき。
(平 26.11 一改)
(開札及び再度入札)
第 21 条 入札の開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち合わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせなければならない。
2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
3 理事長は、開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格 の入札がないとき(第 18 条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。ただし、郵送による入札を行った場合はこの限りでな
い。
4 再度入札において入札者が1人となったとき、又は再度入札を2回以上(工事請負契約及び工事関連委託契約(以下「工事請負契約等」という。)にあっては1回以上)行った場合において、なおその最低入札価格が予定価格を超えるときは、入札を打ち切ることができる。
(平 26.11 一改)
(入札のくじによる落札者の決定)
第 22 条 理事長は、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(落札者がなく随意契約による場合)
第 23 条 再度入札に付した後も落札者がないため、第 8 条第 1 項第 7 号の規定により随意契約によるものとするときは、入札額の低い者から順に見積書を提出させ、契約の相手方を決定するものとする。この場合においては、無効の入札をした者又は辞退の入札をした者を相手方とすることはできない。
(入札の中止等)
第 24 条 理事長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。
2 入札の執行前又は執行中において、入札を公正に執行できないと認められる事由が生じたときは、理事長は、入札を中断し、延期し、又は取り止めることができる。
(随意契約への準用)
第 25 条 第 17 条及び第 18 条の規定は、随意契約の場合に準用する。
2 前項の規定により予定価格を定めたときは、これを記載した書面を作成し、密封するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。
(1) 予定価格が別表の左欄に掲げる契約の種類に応じて、それぞれ対応する右欄に定める金額の 2 分の 1 以下のとき。
(2) 法令に基づいた料金が定められていることその他の特別の理由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約を締結することができないとき。
(3) 委託契約をすることが法令上定められているとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(5) 医療、歯科診療、調剤又はこれらに準ずるものを目的とするとき。
(6) 訴訟代理又はこれに類するものを目的とするとき。
(7) 調査研究を目的とする契約で、大学等学術研究機関を相手方とするとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、理事長が予定価格を記載した書面を作成する必要がないと認めるとき。
(平 26.11 一改)
第 4 節 契約書、契約保証金及び契約保証人
(契約締結の手続)
第 26 条 落札者に決定する旨又は契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、理事長が指定する期限までに契約書に記名押印のうえ、理事長が定める書類を添えてこれを提出
しなければならない。この場合において、契約保証金又は契約保証人を要するものについては、契約保証金を納付し、又は契約保証人を立てなければならない。
2 前項の規定による契約締結の手続を怠ったときは、その者に係る落札又は契約の決定を取り消すことがある。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第 27 条 物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすような契約については、翌年度以降にわたり契約することができる。
2 前項の規定による翌年度以降にわたり契約することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約
(2) 商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(令 3.4 一改)
(3) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるため、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの
(平 26.11 一改)
(4) その他理事長が必要と認めるもの
(令 4.4 追加)
(契約書の記載事項)
第 28 条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 権利義務の譲渡の禁止
(9) その他必要な事項
(契約書又は請書の省略)
第 29 条 次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略し、請書をもってこれに代えることができる。
(1) 契約金額が1,000,000円を超えない契約(概算払、前金払及び第 39 条に規定する部分払をする契約、長期継続契約、単価契約並びに不動産の売買契約及び賃貸契約を除く。)をするとき。
(2) 有価証券を売買するとき。
(3) 国又は地方公共団体その他公共団体と契約をするとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、理事長において契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約を締結する場合においては、契約書及び請書の作成を省略し、見積書その他の書類をもってこれらに代えることができる。
(1) 協会業務に関する広告の依頼をするとき。
(2) 各種保険契約の締結をするとき。
(3) 運搬料、保管料、手数料等役務の提供を求める契約をするとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、理事長において契約書及び請書を作成する必要がないと認めるとき。
(平 26.11 一改)
(契約保証金の納付等)
第 30 条 契約の相手方(以下「相手方」という。)に納付させる契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 10 以上とする。ただし、理事長において必要があると認めるときは、別に契約保証金の額を定めることができる。
2 理事長は、必要と認めるときは、前項に定める契約保証金の納付に代えて、次条第 5 号の工事履行保証契約(かし担保特約を付したものに限る。)の締結を求めることができる。
3 第 11 条第 2 項から第 4 項までの規定は、契約保証金の納付について準用する。
(契約保証金の免除)
第 31 条 前条第 1 項の規定にかかわらず、理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。ただし、工事請負契約等については、第 2 号を除く。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に協会を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出したとき。
(2) 相手方が過去 2 年間に国又は地方公共団体並びに協会と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 1 回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認めるとき。 (令 4.4 一改)
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 契約金額が 1,000,000 円以下であり、かつ、相手方が契約を履行しないおそれがないと認めるとき。
(5) 協会が相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(6) 金融機関又は保証事業会社の保証が得られたとき。
(7) 不動産の買入れ又は借入れに関する契約を締結するとき。
(8) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(9) 前各号に定めるもののほか、理事長において契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。
(平 26.11 一改)
(契約保証金の充当)
第 32 条 契約保証金は、契約において特別の定めをする場合を除き、貸付料又は延滞損害金の納付を遅延したときこれに充当するほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。
2 理事長は、前項の規定による充当により、契約保証金に不足を生じたときは、これを追納させるものとする。
(平 26.11 一改)
(契約保証金の還付等)
第 33 条 契約保証金は、協会と契約した者(以下「契約者」という。)がその債務を履行した後、これを還付する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日以後にこれを還付することができる。 (令 4.4 一改)
(1) 物品の借入れに係る契約(次号に規定する契約を除く。)にあっては、当該物品の全ての納品を受けたとき。 当該納品を受けた日
(2) リース契約及び長期継続契約にあっては、契約期間の初日から起算して 1 年間経過したとき(当該長期継続契約の相手方に履行遅滞その他義務の不履行が無い場合に限る。)。 当該 1 年間を経過した日
2 前項の規定にかかわらず、理事長は、契約不適合に係る保証金として保証金の全部又は一部を留保する必要があるときは、これを還付しないことができる。 (令 4.4 追加)
(契約保証金の帰属)
第 34 条 第 49 条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は協会に帰属させるものとする。契約者の責めに帰すべき理由により契約が履行不能となった場合において も、また同様とする。
(平 26.11 一改)
(契約保証人)
第 35 条 理事長は、契約の締結に際して、契約保証人を立てさせることができる。
2 前項の契約保証人は、相手方と同等以上の履行能力を有する者で、かつ、理事長に契約保証人として承認を申請し、その承認を得た者でなければならない。
(契約保証人に対する履行請求)
第 36 条 理事長は、前条第 1 項の規定により契約保証人を立てさせた場合において、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約保証人に対し、その履行を請求するものとする。
(1) 履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、契約の目的を達成する見込みがないとき。
第 3 章 契約の履行
第 1 節 契約上の権利
(権利の譲渡等の制限)
第 37 条 契約から生ずる権利又は義務は、理事長の承認がなければ、他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせることができない。
第 2 節 契約上の給付
(目的物の引渡し)
第 38 条 契約の目的物は、完成又は納入検査合格後、引渡しを受けるものとする。
2 前項の引渡し前に生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約において特別の定めがあるときは、この限りでない。
(部分払)
第 39 条 理事長は、契約により受ける給付の完了前に、既済部分又は既納部分の代価の一部又は全部を支払うことができる。
2 前項の規定による支払(以下「部分払」という。)は、工事請負契約等については、次の各号のいずれかに該当するものに限り、することができる。
(1) 契約金額が1,000,000円以上であるもの
(2) 工期が120日以上であるもの
3 部分払の額は、工事請負契約等については、その既済部分に対する代価の 10 分の 9 の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事請負契約等にかかる完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
4 部分払の回数は、工事請負契約等については、次のとおりとする。ただし、市、府又は国の補助金の対象となっているものについては、この限りでない。
(1) 工期が180日以上のものについては、工期日数を 90 で除して得た回数(1 未満の端数切捨て)とし、その他のものについては1回とする。
(2) 会計規程第 27 条の規定により前金払をすることができるものについては、前号により算定した回数から 1 を減じた回数とする。
(平 26.11 一改 令 4.4 一改)
(遅延違約金)
第 40 条 契約者の責めに帰すべき理由により契約者が、請負、買入れ又は売払いの契約
(不動産に係る売払いの契約を除く。)に基づく債務の履行を遅延したときには、遅延部分に対する対価につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が指定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額の遅延違約金を徴収する。ただし、工事その他の請負で遅延部分を分けることができないとき、又は売払いであるときは、契約代価につき遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を遅延違約金とする。
2 理事長において必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、契約において特に違約金の額を定めることがある。
3 第 1 項に規定する遅延違約金の総額が100円未満のものについては、これを免除する。
4 遅延違約金は、契約者に対する支払代金又は契約保証金から差し引くものとする。
(平 26.11 一改)
(かし担保の特約)
第 41 条 理事長は、その指定する期間内においては、契約者に対し、目的物のかしにつ いて、相当の期間を定めて補修、取替えその他の措置(以下「補修等」という。)を請求
し、又は補修等に代え、若しくは補修等とともに損害の賠償を請求することができる。
第 3 節 監督及び検査
(監督及び検査)
第 42 条 職員は、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認
(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため、必要な監督又は検査をしなければならない。
2 前項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によって行わなければならない。
3 第 1 項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。
4 理事長は、当該契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により協会職員によって監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、協会職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。
(平 26.11 一改)
(監督及び検査の兼職禁止)
第 43 条 検査職員は、特別の必要がある場合を除くほか、監督職員を兼ねることができない。
(平 26.11 一改)
(監督職員及び検査職員の指示に従う義務)
第 44 条 契約者は、契約の履行について、監督職員及び検査職員の職務上の指示に従わなければならない。
(平 26.11 一改)
第 4 章 契約の変更及び解除
(協会の都合による契約の変更等)
第 45 条 理事長において必要があると認めるときは、契約内容の変更、履行の中止又は契約の解除をすることがある。この場合においては、契約者に通知しなければならない。
(履行期限の延長等)
第 46 条 契約者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、期限内に履行が完了する見込みがない場合は、履行期限の延長を求めることができる。
(変更契約書又は請書の提出)
第 47 条 契約内容を変更するときは、契約者は、5日以内に変更契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、特に支障がないと認めるときは、これを省略することができる。
(契約保証金の増減)
第 48 条 契約金額が著しく増減したため、既納の契約保証金に過不足が生じたときは、これを追徴し、又は還付することができる。
(協会の解除権)
第 49 条 契約者が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、契約を解除することがある。
(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。
(3) 契約の履行にあたり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。
(4) 契約者として必要な資格が欠けたとき。
(5) 契約事項に違反したとき。
(平 26.11 一改)
(契約解除時の処理)
第 50 条 前条の規定により契約を解除したときは、理事長の選択により、契約者の費用で既成部分の取除き又は搬入材料若しくは既納物品の引取りをさせ、又は理事長の認定による金額を交付し、既成部分等を協会に帰属させるものとする。
2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能となった場合に準用する。
3 前 2 項の場合において遅延違約金その他の損害金があるときは、交付代金からこれを差し引くものとする。
(不正な行為等に係る損害賠償の予約)
第 51 条 理事長は、相手方が協会と締結している契約について次の各号のいずれかに該当するときは、第 49 条の規定による契約の解除にかかわらず、当該契約の契約金額の
10 分の 2 に相当する額に、当該契約金額の支払が完了した日から当該契約締結の日における支払遅延防止法の率により計算した利息を加算した額を、損害賠償金として徴収するものとする。相手方が契約を履行した後についても、また同様とする。
(1) 相手方又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと理事長が認めるとき。
2 前項の規定は、相手方が共同企業体である場合については、同項中「相手方」とあるのは「相手方(その構成員を含む。)」と読み替えて適用があるものとする。
3 理事長は、前項の規定により第1項の規定を読み替えて適用する場合において、相手方が既に解散しているときは、相手方の構成員であったものに第 1 項の規定による損害賠償の支払を請求することができる。この場合において、相手方の構成員であったものは、連帯して同項の額を理事長に支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、協会に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、相手方に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。
(平 26.11 追加)
第 5 章 補則
(工事請負契約等の取扱い)
第 52 条 工事請負契約等に伴う指名競争入札及び随意契約の事務に関する取扱いの基準及び手続きについては、この細則に定めるほか、堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱等を準用する。
(平 26.11 繰下)
(入札参加停止等の取扱い)
第 53 条 協会において実施する入札における業者の入札参加停止等に関する取扱い等については、公益財団法人堺市公園協会入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱の定めるところによる。
(平 26.11 一改・繰下)
(施行の細目)
第 54 条 この細則の施行について必要な事項は、理事長が定める。
(平 26.11 繰下)
附 則
この細則は、平成22年7月1日から施行する。附 則
この細則は、平成26年11月1日から施行する。附 則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この細則は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
別 表(第 8 条関係)
(1) 工事又は製造の請負 | 予定価格 2,500,000 円 |
(2) 財産の買入れ | 予定価格 1,600,000 円 |
(3) 物件の借入れ | 予定価格 800,000 円 |
(4) 財産の売払い | 予定価格 500,000 円 |
(5) 物件の貸付 | 予定価格 300,000 円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 予定価格 1,000,000 円 |
公益財団法人堺市公園協会入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱
令和4年4月1日施行
目 次
第 1 条(趣旨)
第 2 条(入札参加停止)
第 3 条(下請負人等及び共同企業体に係る入札参加停止)
第 4 条(入札参加停止期間の始期)
第 5 条(入札参加停止期間の特例等)
第 6 条(入札参加停止の承継)
第 7 条(入札参加停止等の通知)
第 8 条(随意契約の相手方の制限)
第 9 条(下請等の禁止)
第 10 条(契約保証の制限)
第 11 条(警告及び注意)
第 12 条(入札参加回避)
第 13 条(入札参加停止の公表)
第 14 条(報告)
第 15 条(委任)
附 則 平成21年4月1日施行附 則 平成27年7月1日施行附 則 令和4年4月1日施行 別表(第 2 条関係)
(趣旨)
第 1 条 この要綱は、公益財団法人堺市公園協会契約実施細則第 3 条の規定により入札参加資格を有すると理事長が認めた者(以下「有資格者」という。)に対する入札参加停止(一般競争入札にあっては入札に参加させない措置を、指名競争入札にあっては指名しない措置をいう。以下同じ。)等について必要な事項を定める。
(入札参加停止)
第 2 条 理事長は、有資格者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該措置要件ごとに定める期間、入札参加停止を行うものとする。
2 理事長は、一般競争入札を実施する場合において、前項の規定により入札参加停止を受けている有資格者(以下「入札参加停止者」という。)について一般競争入札への参加を認めているときは、当該一般競争入札に参加させないものとする。
3 理事長は、指名競争入札を実施する場合において、入札参加停止者を現に指名しているときは、当該入札参加停止者の指名を取り消すものとする。
4 理事長は、入札参加停止に係る期間(以下「入札参加停止期間」という。)の満了後、なお当該入札参加停止の事由となった事実が継続していると認める有資格者に対しては、再度入札参加停止を行うことができる。
(下請負人等及び共同企業体に係る入札参加停止)
第 3 条 理事長は、前条第 1 項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止の事由について責めを負うべき有資格者である下請負人及び再委託先(以下「下請負人等」という。)があるときは、当該下請負人等についても、入札参加停止を行うものとする。
2 理事長は、前条第 1 項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(当該入札参加停止の事由について、明らかに責めを負わないと認められる者を除く。)についても、入札参加停止を行うものとする。
3 理事長は、前条第 1 項又は第 2 項の規定による入札参加停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体についても、情状に応じて入札参加停止を行うことができる。
(入札参加停止期間の始期)
第 4 条 第 2 条第 1 項又は第 4 項の規定により入札参加停止を行う場合における入札参加停止の期間は、当該入札参加停止の事由となった事実を理事長が認定した日から起算するものとする。
2 第 2 条第 1 項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止の事由と同一の事由により第 12 条第 1 項又は第 2 項の規定により既に入札参加回避を行っているとき(同条第 2 項の規定により特定の入札について入札参加回避を行った場合を除く。)は、入札参加停止の始期は、前項の規定にかかわらず、当該入札参加回避を解除した日とする。ただし、当該入札参加停止の期間は、当該入札参加回避を決定した日から起算する。
3 入札参加停止者が、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、その時点から重複して、当該措置要件ごとに定める期間入札参加停止を行うものとする。
4 第 1 項の規定は、前項の規定による入札参加停止について準用する。
(入札参加停止期間の特例等)
第 5 条 有資格者が、一の事案により別表に掲げる措置要件の2以上に該当するときは、措置要件ごとに定める期間のうち最も長いものをもって当該有資格者の入札参加停止期間とする。この場合において、入札参加停止期間に長期及び短期の定めのある措置要件に該当しているときは、適応させる入札参加停止期間を定めた上で他の措置要件に定める入札参加停止期間と比較するものとする。
2 有資格者が、入札参加停止期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、他の事案について別表に掲げる措置要件に該当することとなったとき、又は第 2 条第 4 項の規定により再度入札参加停止を行ったときは、別表及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に定める期間のそれぞれ2倍に相当する期間を入札参加停止期間とするものとする。ただし、その期間は、3年を超えないものとする。
3 理事長は、有資格者について情状酌量すべき特別の事由があると認めるときは、別表に規定する期間(前項の規定を適用して定めた期間を含む。次項において同じ。)の 2 分の 1 に相当する期間を当該有資格者に係る入札参加停止期間とすることができる。
4 理事長は、有資格者について極めて悪質な事由があるため、又は有資格者が極めて重大な結果を生じさせたため、別表に規定する期間を超える期間を定める必要があると認めるときは、同表に規定する期間の2倍に相当する期間を当該有資格者に係る入札参加停止期間とすることができる。ただし、その期間は、3年を超えないものとする。
5 理事長は、入札参加停止者に係る入札参加停止事由について、情状酌量すべき特別な事由が明らかとなったときは、入札参加停止期間を 2 分の 1 に、極めて悪質な事由があることが明らかとなったときは、入札参加停止期間を 2 倍に変更することができる。ただし、その期間は、3年を超えないものとする。
6 前項の規定により入札参加停止期間を 2 分の 1 に変更する場合において、既に当該変更後の期間を徒過しているときは、当該入札参加停止者に係る入札参加停止を解除するものとする。
7 理事長は、別表の第 8 項各号のいずれかに該当するとして入札参加停止を行う場合において、同号に該当することとなった有資格者から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条の 2 第 6 項又は第 10 項から第 12 項までのいずれかに該当する旨の申出を受け、これを確認したときは、同号に規定する期間の 2 分の 1 に相当する期間を当該有資格者に係る入札参加停止期間とすることができる。
8 理事長は、別表の第 8 項各号のいずれかに該当するとして既に入札参加停止を受けている有資格者から、独占禁止法第 7 条の 2 第 6 項又は第 10 項から第 12 項までのいずれかに該当する旨の申出を受け、これを確認したときは、同号に規定する入札参加停止期間を 2 分の 1 に変更することができる。第 6 項の規定は、この場合について準用する。
9 第 3 項、第 5 項、第 7 項又は前項の規定により入札参加停止期間を定め、又は変更する場合において、当該入札参加停止期間に1月未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
10 理事長は、入札参加停止者が入札参加停止事由について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該入札参加停止者に係る入札参加停止を解除するものとする。
(入札参加停止の承継)
第 6 条 理事長は、入札参加停止者から合併等により営業を実質的に承継したと認められる有資格者があるときは、当該営業を承継した有資格者に対して引き続き入札参加停止を行うものとする。
(入札参加停止等の通知)
第 7 条 理事長は、第 2 条第 1 項若しくは第 4 項、第 3 条若しくは前条の規定により入札参
加停止を行い、第 5 条第 5 項若しくは第 8 項前段の規定により入札参加停止期間を変更し、
又は同条第 6 項(第 8 項後段において準用する場合を含む。)若しくは第 10 項の規定によ
り入札参加停止を解除したときは、当該有資格者に対しその旨を通知するものとする。
2 事務局長は、入札参加停止、入札参加停止期間の変更又は入札参加停止の解除があったときは、必要と認める課長等にその旨を通知するものとする。
3 理事長は、入札参加停止を行った場合において必要と認めるときは、当該入札参加停止者から改善措置の報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第 8 条 理事長は、入札参加停止者を本協会の随意契約の相手方としないものとする。ただし、理事長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第 9 条 入札参加停止者は、入札参加停止を受けている期間は、協会が発注する契約の全部又は一部について下請をし、又は再委託を受けることができない。ただし、当該入札参加停止者が入札参加停止前に下請をし、又は再委託を受けている場合は、この限りでない。
(契約保証の制限)
第 10 条 理事長は、本協会が当事者となる契約について入札参加停止者がその保証人となることを承認しないものとする。ただし、当該入札参加停止者が入札参加停止前に契約保証人となっている場合は、この限りでない。
(警告及び注意)
第 11 条 理事長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(入札参加回避)
第 12 条 理事長は、有資格者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかとなったと認められる場合において、なお入札参加停止を行うことができない特別の事情があるときは、第 2 条第1項の規定により入札参加停止を行うまでの間、当該有資格者に対する入札参加回避を行うことができる。
2 理事長は、前項の規定にかかわらず、有資格者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかとなったと認められる場合において、なお入札参加停止を行うことができない特別の事情があり、かつ、必要があると認めるときは、あらかじめ期間を定めて又は特定の入札について指名回避を行うことができる。この場合において、指名回避の期間を定めるときは、別表に掲げる措置要件ごとに定める期間(第 5 条第 1 項及び第 2 項の規定により定めた期間を含む。)を超えないものとする。
3 理事長は、有資格者が経営不振に陥ったときは、経営が再建されたと認められる日まで指名回避を行うものとする。
4 前 3 項の規定による入札参加回避は、当該入札参加回避の事由となった事実を理事長が認定した日から起算するものとする。
5 理事長は、第 1 項又は第 2 項の規定により入札参加回避を行った有資格者(第 2 項の規定により特定の入札について入札参加回避を行ったものを除く。)に対し第 2 条第 1 項の規定により入札参加停止を行うときは、当該入札参加回避を解除するものとする。
6 理事長は、第 1 項若しくは第 2 項の規定により入札参加回避を行った有資格者が入札参加回避事由について責めを負わないことが明らかとなったと認めるとき、第 1 項の規定による入札参加回避の期間が別表に掲げる措置要件ごとに定める期間を徒過したとき、又は第 3項の規定により入札参加回避を行った有資格者の経営が再建されたと認められるときは、当該入札参加回避を解除するものとする。
7 第 2 条第 2 項から第 4 項まで、第 6 条、第 7 条第 1 項及び第 2 項、第 8 条並びに第 10 条の規定は、第 1 項から第 3 項までの規定により入札参加回避を行う場合について準用する。ただし、第 2 項の規定により特定の入札について入札参加回避を行う場合は、第 2 条第 2項及び第 3 項、第 8 条及び第 10 条の規定は準用しない。
(入札参加停止の公表)
第 13 条 理事長は、第 2 条第 1 項及び第 4 項の規定による入札参加停止を行ったときは、当該入札参加停止に係る有資格者の商号又は名称、所在地、代表者の氏名(共同企業体にあっては、構成員の商号又は名称、所在地及び代表者の氏名)、入札参加停止事由及び入札参加停止期間を公表するものとする。ただし、当該入札参加停止に係る有資格者が共同企業体である場合で、その構成員に当該入札参加停止について直接責めを負わないと認められる者があるときは、当該共同企業体に関する事項について公表しないことができる。
2 前項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(報告)
第 14 条 有資格者は、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する事由が発生した場合は、速やかにその旨を書面により理事長に報告しなければならない。
(委任)
第 15 条 この要綱の施行について必要な事項は、事務局長が定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第 2 条関係)
措 置 要 件 | 期間 |
1 虚偽記載 次の各号のいずれかに該当したとき。 (1) 本協会が発注する契約(以下「本協会契約」という。)に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約において、次のいずれかの書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に故意又は過失による虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 ア 入札参加資格審査申請書、技術者確認資料その他契約前に提出すべき書類(第 13 項第 3 号アに該当する場合を除く。) イ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 8 第 1 項の施工体制台帳その他契約に係る書類 (2) 規則第 5 条の入札参加資格審査の申請に係る申請書その他添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、故意又は過失による虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき(当該事案の判明により、入札参加資格を喪失する場合を除く。)。 2 過失による粗雑履行 契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合で、次の各号のいずれかに該当したとき。 か し (1) 当該事案が本協会契約に係るものであるとき(瑕疵が軽微であるものを除く。)。 か し (2) 当該事案が本協会契約以外の契約(以下「一般契約」という。)に係るもので瑕疵が重大 であるとき。 3 履行成績不良 本協会契約の履行成績が不良と判定されたとき。 4 契約違反 本協会契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する契約違反があったとき。 (1) 契約の履行遅滞により損害金を請求されたとき。 (2) 契約に基づく措置請求に従わなかったとき。 (3) その他契約条項に違反したとき(違反が軽微であるものを除く。)。 5 安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故 契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより公衆損害事故を生じさせた場合で、次の各号のいずれかに該当したとき。 (1) 当該事案が本協会契約に係るものであって、次のいずれかに該当したとき。ア 公衆に死亡者を生じさせたとき。 イ 公衆に重大な損害を与えたとき。 ウ 公衆に負傷者(負傷の程度が軽微であるものを除く。以下同じ。)を生じさせたとき。 | 6 月 |
6 月 | |
6 月 | |
3 月 | |
2 月 | |
6 月 | |
12 月 | |
6 月 | |
3 月 | |
6 月 | |
6 月 | |
4 月 |
(2) 当該事案が大阪府内の区域内を履行場所とする一般契約(以下「大阪府内における一般契約」という。)に係るものであって、前号のア又はイのいずれかに該当したとき。 6 安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故 契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより履行関係者に事故を生じさせた場合で、次の各号のいずれかに該当したとき。 (1) 当該事案が本協会契約に係るものであって、次のいずれかに該当したとき。ア 履行関係者に死亡者を生じさせたとき。 イ 履行関係者に負傷者を生じさせたとき。 (2) 当該事案が大阪府内における一般契約に係るものであって、履行関係者に多数の死傷者を生じさせたとき。 7 贈賄 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条に規定する贈賄の容疑により逮捕(逮捕を経ない送検又は公訴の提起を含む。以下同じ。)された場合で、次の各号のいずれかに該当したとき。 (1) 当該事案が本協会の職員(役員を含む。以下同じ。)に対して行われたものであって、逮捕された者が有資格者である個人又は有資格者である法人の役員(以下これらを「役員等」という。)若しくは有資格者の使用人(以下「使用人」という。)であるとき。 (2) 当該事案が本協会以外の他の公共機関の職員に対して行われたものであって、逮捕された者が役員等であるとき。 (3) 当該事案が本協会以外の他の公共機関の職員に対して行われたものであって、逮捕された者が使用人であるとき。 8 独占禁止法違反行為 独占禁止法に違反した場合で、次の各号のいずれかに該当したとき。 (1) 当該事案が本協会契約に係るものであって、次のいずれかに該当したとき。ア 公正取引委員会が刑事告発を行ったとき。 イ 役員等又は使用人が逮捕されたとき。 ウ 公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。エ 公正取引委員会が独占禁止法違反行為を認定し、公表したとき。 (2) 当該事案が一般契約に係るものであって、次のいずれかに該当したとき。ア 公正取引委員会が刑事告発を行ったとき。 イ 役員等又は使用人が逮捕されたとき。 ウ 公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。エ 公正取引委員会が独占禁止法違反行為を認定し、公表したとき。 | 2 月 3 月 2 月 1 月 24 月 12 月 6 月 24 月 24 月 12 月 6 月 12 月 12 月 6 月 3 月 |
9 談合等
次の各号のいずれかに該当したとき。
(1) 刑法第 96 条の 3 第 1 項に規定する偽計入札又は同条第 2 項の規定による談合の容疑により逮捕された場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア 当該事案が本協会契約に係るものであって、逮捕された者が役員等又は使用人であるとき。
イ 当該事案が一般契約に係るものであって、逮捕された者が役員等であるとき。ウ 当該事案が一般契約に係るものであって、逮捕された者が使用人であるとき。
(2) 当該事案が本協会契約に係るものであって、次のいずれかに該当したとき。ア 入札に関し不正な行為を行ったと認められるとき。
イ 入札に関し不正な行為を行ったおそれが非常に強いと認められるとき。
10 あっせん利得処罰法違反行為
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に違反し、逮捕された場合で、次の各号のいずれかに該当したとき。
(1) 当該事案が本協会契約に係るものであって、逮捕された者が役員等又は使用人であるとき。
(2) 当該事案が一般契約に係るものであって、逮捕された者が役員等であるとき。
(3) 当該事案が一般契約に係るものであって、逮捕された者が使用人であるとき。
11 建設業法違反行為
建設業法に違反した場合で、次の各号のいずれかに該当したとき。
(1) 役員等又は使用人が逮捕されたとき。
(2) 建設業法の規定により指示処分又は営業停止処分を受けたとき。
12 暴力行為等
次の各号のいずれかに該当したとき。
(1) 役員等又は使用人が暴力行為等により逮捕された場合で、次のいずれかに該当したとき。ア 当該事案が本協会の職員に対して行われたものであるとき。
イ 当該事案が本協会以外の他の公共機関の職員に対して行われたものであるとき。
(2) 役員等又は使用人が本協会の職員に対し暴力行為等を行い、その事実を本協会が認知したとき(第 1 号アに該当するものを除く。)。
24 月
12 月
6 月
6 月
3 月
24 月
12 月
6 月
6 月
3 月
24 月
12 月
12 月
(3) 役員等又は使用人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)に基づく、暴力的要求行為の中止命令を受けたとき。
13 不正又は不誠実な行為
前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をした場合で、次の各号のいずれかに該当したとき。
(1) 本協会契約に関し落札したにもかかわらず、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。
(2) 本協会契約に係る一般競争入札において入札参加資格に係る審査事項の確認に必要な書類を正当な理由なく本協会が定める期日までに提出しなかったとき。
(3) 本協会契約に係る一般競争入札における現場代理人(工事に関する設計、測量等に係る委託業務を除く。以下同じ。)又は技術者(以下「現場代理人等」という。)の配置に関し、次のいずれかに該当したとき。
ア 申請した現場代理人等を正当な理由なしに配置しなかったとき。 イ 一度専任配置した現場代理人等を正当な理由なしに変更したとき。
(4) 本協会契約に関し、下請代金の支払遅延等があり、下請等の関係が不適切であると認められたとき。
(5) 本協会の区域内に有する営業所が営業所として不適格と認められたとき、又は営業所として不適切と認められた場合において改善の指示を受けたにもかかわらず、改善措置を講じないとき。
(6) 業務に関する法令(建設業法を除く。)に違反した場合で、次のいずれかに該当したとき。ア 役員等又は使用人が逮捕されたとき。
イ 監督官庁から処分等を受け、又は法令等に基づき商号等を公表されたとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
14 前各項に定めるもののほか、役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪容疑により逮捕された場合で、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
12 月
12 月
6 月
6 月
6 月
3 月
6 月
6 月
3 月
1 月か
ら 24月までの間において理事長が定める期間
2 月か
ら 9 月までの間において理事長が定める期間