購入代金の支払い のサンプル条項

購入代金の支払い. 1. 会員は、本サービス上の定めに従って、次のいずれかの方法で、コンテンツの購入代金を支払います。銀行振込手数料、決済手数料その他の支払いに要する費用は、会員が負担するものとします。但し、会員のライセンスの選択、利用地域等により、利用できない支払方法がある旨に予め同意します。 <単品購入及びエクストラライセンスの場合> i. クレジットカードを利用した支払い ii. 20 日締めもしくは末日締めの翌月末支払い、又は翌々月末支払いによる請求書支払い iii. 銀行振込による前払い iv. PayPal を利用した支払い v. 本サービスで発行するプリペイドクレジット(以下「プリペイド」といいます。)購入による支払い vi. コンビニ決済による前払い vii. ATM 決済(ペイジー)による前払い viii. ネットバンキング決済による前払い <定額制の場合> i. クレジットカードを利用した支払い ii. 銀行振込(請求書支払い) iii. PayPal を利用した支払い 2. 請求書での支払いを希望する会員は、当社所定の方式により申込むものとします。当社は、請求書支払登録の申込みを受付けた後、必要な審査、手続きを経て、請求書支払登録を承認します。当社は、申込みに対し、審査内容により承認しない場合があります。その際、当該審査内容及び判断の内容は、一切開示しないものとします。請求書支払登録の希望者は、審査の結果について異議を申し立てることはできません。 3. 単品購入及びエクストラライセンスの場合、本サービスで発行するプリペイドの購入による支払いを行うことができます。その場合、会員は、事前に一定金額のプリペイドを購入し、当該金額の枠内でコンテンツのダウンロードができるものとします。プリペイドは、当社が定めるところにより、金 額に応じてボーナス分が割増しされます。一度購入したプリペイドの有効期限は、購入日から 1 年間とします。但し、購入したプリペイドの換金及び払戻しはいたしません。 4. 定額制の定額制プラン購入において、会員が自動更新を選択した場合、ご利用の定額制プランの満了日より前の所定の締切(以下「設定変更期限」という。)までに自動更新を解除しない限り、自動的に更新され、所定の課金日に購入代金が課金されます。設定変更期限及び自動更新を選択した場合の課金日は、会員に適用される決済通貨によって異なる場合がありますが、いずれも、本サービス内で指定する会員用ページに記載されています。なお、当該プランの期間中、規定のダウンロード枚数に到達しなかったときであっても、定額制プランの説明において別段の定めがない限り、翌期間に当該未ダウンロード枚数を繰越することはできません。 5. 会員は、それぞれ指定された支払先にも関わらず、単品購入又はエクストラライセンスの購入代金と定額制の購入代金とを自ら合算し、いずれか一方の支払先に支払うことはできません。会員がそのように合算して支払った場合、支払いのやり直しのために発生する手数料等は、当該会員が負担するものとします。
購入代金の支払い. 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含 む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、○○ごとに取りまとめた購入代金の支払いを発注者に請求することができる。
購入代金の支払い. (a) お客様は、個別契約において書面による別段の合意がない限り、トルンプの請求書に記載された代金及び消費税を、請求書受領後 30 日以内または請求書記載された支払条件基づいて全額を現金で請求書記載の銀行口座に送金して支払うものとします。 (b) トルンプは、個別契約においてお客様と合意した場合、またはお客様が下記第 12 条(a)のいずれかに該当する場合、お客様による頭金を要求し、または代金全額の前払いを前提にしてのみ納入を行う権利を留保します。 (c) お客様がトルンプに対して有するいかなる請求権、相殺権、調整またはその 他の権利によっても、トルンプに対する支払額を減額することはできません。 (d) お客様が上記第 5 条(a)に従い購入代金を支払わなかった場合、お客様はトルンプに対し、年 14.6 パーセントの割合で遅延損害金を支払うものとします。
購入代金の支払い. 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、購入代金の支払いを請求することができる。
購入代金の支払い. 1. 観賞者会員は、利用規約第4条の購入後、当社が定める方法(クレジットカード決済)に 従って 購入代金を支払うものとします。なお、支払に係る手数料は鑑賞者会員の負担とします。 2. 当社は、ユーザーによる購入代金の支払確認後にグッズを配送します。なお、当社がグッズの配送手続を完了した後、鑑賞者会員の受取拒否、長期不在その他鑑賞者会員の事情によりグッズが当社に返送された場合、鑑賞者会員に再配送をするためには当社が別途定める手数料が発生いたしますので、ご留意ください。
購入代金の支払い. 1 落札者が当社に支払う購入代金は、競売品の落札額に加えて、当社の買主仲介料として第2条第9号に定める金額、および当社の買主仲介 料に対する消費税を合計した総額(以下「購入代金」といいます。)となります。但し、落札者が日本人でない場合は、日本国内に住所及び居所 を有する者でないと推定し、買主仲介料に対する消費税を免除します。ただし、日本国内にある事務所に勤務する者、または、日本国に入国後6 ヶ月以上経過するに至った者は居住者として取り扱います。また、日本人の場合でも、非居住者として免税される可能性がありますので、当社に ご相談下さい。 2 落札者は、当社に対し、競売開催日当日、日本円による現金または所定のカードにより決済を行わなければなりません。但し、当社が認めた場合に限り、後日振込による決済を行うことができます。 3 振込による決済の場合、その際の支払いは、オークション終了後7日間以内(ただし、土曜日日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日を除きます。以下この期間を「支払期間」といいます。なお、この期間 内の各日は、当社の営業時間内に限ります。以下同じ。)に行ってください。振込手数料は落札者の負担となります。 4 前2 項に規定する支払期限を過ぎても入金されない場合は、購入代金の全額から既払金を控除した額に対し、年14.6%の遅延利息が加算されます。 5 落札した競売品は、当社が認めた場合を除き、いかなる理由があってもキャンセルすることはできません。キャンセルとなった場合には、その理由のいかんを問わず、落札額の30%が違約金として課されます。 6 代金の支払いについて、話し合いによる解決が困難な場合には、法的措置によって処理することになります。その結果生じた裁判費用(印紙代、郵券代を含みます。)、仲裁費用、弁護士費用等のすべての費用は、落札 者の負担とします。また、当社は、当該落札者に対し、参加登録の抹消お よび今後の参加を禁止する措置をとります。

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  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。