贈答、接待 のサンプル条項

贈答、接待. エムスリーグループの製品とサービスそれ自体の優位性および価格競争力に基づいて市場での競争を行うことがエムスリーグループの基本方針です。贈収賄は多くの国において違法であり、刑事罰の対象となります。法令において禁止されていない国においても、エムスリーグループで は、ビジネスを獲得または継続するため、もしくはその他の何らかのビジネス上の有利な取扱いを受けるために、顧客、調達先、その他のビジネスパートナーに雇われている個人に対して金銭の供与を行うことを、グループの基本方針として固く禁止します。さらに、エムスリーグループのビジネス判断に影響を及ぼすことを意図した、もしくは及ぼすおそれのある金銭、物品、あるいは接待を受けることも禁止します。相手が政府の役人の場合は特に注意が必要です。多くの国において政府役人に対する物品や金銭の供与は法令で明示的に禁じられています。いくつかの国では政府役人に対する物品や金銭の供与に関する規制法令について、その国の領域外で行われた行為に対する域外適用を行っています。直接的か間接的かを問わず、政府役人に対して、優遇措置を目的とした、もしくはそのように見なされかねない物品や金銭の供与を行ってはなりませ ん。上記の基本方針に加え、役職員は、それぞれの地域の法令、規制を遵守すると同時に、各社で定める物品、接待、その他の利益の授受に関する社内規則、方針を遵守するものとします。

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  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 工事用地の確保等 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 保険の対象の譲渡 (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 保険の対象 保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物をいいます。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。