輸入信用状開設・変更受付サービス のサンプル条項

輸入信用状開設・変更受付サービス. 1 輸入信用状開設・変更受付サービスの内容 輸入信用状開設・変更受付サービスとは、お客様からの依頼にもとづき、輸入信用状(以下「信用状」といいます。)の開設および条件変更(以下「開設等」といいます。)の申込を受付するサービスです。 なお、輸入信用状開設・変更受付サービスは、当行が受付した信用状の開設等の申込につき、当行が当該開設等を保証するものではありません。

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  • 前金払及び中間前金払 第36条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • サービスの追加 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加•変更する場合があります。

  • 使用許諾 1. 当社は、お客様に対し、本規約に定める条件の下でお客様が「本ソフトウェア」を使用することのできる、非独占的使用権をライセンスキーを以って許諾します。

  • 【証券情報】 第1 【募集要項】‌‌

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 準拠法・管轄裁判所 1 本規約等は日本法に従って解釈・適用されるものとします。

  • 本サービスの停止 1.当社は、以下の各号の事由に該当する場合には、当社の判断において、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとします。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。