輸入手形書類到着案内サービス のサンプル条項

輸入手形書類到着案内サービス. ①輸入手形書類到着案内サービスの内容
輸入手形書類到着案内サービス. とは、契約者が申込書によりあらかじめ届け出た電子メールアドレスあてに、輸入手形書類の到着案内を当行所定の手続に基づいて電子メールにて定期的に送信し、また、契約者の依頼に基づいて、接受日、輸入手形金額、ご照会番号、契約者の輸入手形にかかる情報等(輸入手形書類取引以外の別途当行の定めるユーザンス取引の情報も含むものとします。以下、「輸入手形等明細情報」といいます)を提供するサービスをいうものとします。なお、契約者の申し出により、輸入手形等明細情報にインボイス等の輸入手形付帯書類にかかる情報を含めることができます。

Related to 輸入手形書類到着案内サービス

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 保険金をお支払いする場合 ⑴ 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 自動車の保険について ご契約後にご注意いただきたいこと

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。

  • リスクの承諾 本サービスの機能は、当組合所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認をしておりますので、これらについて十分理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとします。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。

  • 損害賠償請求権者の直接請求権 ( 1 )対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して( 3 )に定める損害賠償額の支払を請求することができます。