被保険者の定義

被保険者. とは、保険契約の補償の対象になる方をいいます。
被保険者. とは次の者をいいます。この場合において、②の被保険者は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)④に規定する「被保険者の使用人」とはみなしません。
被保険者. とは、保険の対象となる方をいいます。

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被保険者. とは、保険による保障を受けることができる方です。実際に借用戸室に入居される方1名をご指定ください。指定された方を「記名被保険者」といいます。家財保険金、修理費用保険金(注1)、入居者賠償責任保険金および個人賠償責任保険金については、記名被保険者以外の方で借用戸室に記名被保険者の方と同居されている方も被保険者として保険金の請求が可能です(注2)。保険契約者が、 ご契約にあたっては、家財保険金額に応じて、契約タイプをご選択いただきます。 家財保障におきましては、家財保険金額が保障の上限となり、家財保険金額が実際に存在する家財の価額に不足していると、万一の事故の際に十分な保障が受けられない可能性があります。また、損害の額を超えては保険金をお支払いできませんので、実際に存在する家財の価額を超えて家財保険金額をお決めいただいても無駄となります。このため、家財保険金額は家財の再取得価額に基づいてお決めください。 家財の再取得価額は、借用戸室の面積に基づいて、次の金額を目安としてください。実態がこれと異なる場合には、実態に応じて家財の再取得価額をお見積りいただき、家財保険金額をお決めください。 法人または個人事業主である場合には、社宅など居住者が変わることも想定し、記名被保険者を指定しないで借用戸室に居住される方を被保険者として保険契約を締結することができます。詳細につきましては、1.(6)⑤「法人等契約の被保険者に関する特約」の項目 (8ページ)をご参照ください。 (注1)凍結再発防止費用保険金、ドアロック交換費用保険金、遺品整理費用保険金の「お部屋の保険 ワイド」にて拡大している費用の保障についても同様になります。
被保険者. とは、この保険の保険金お支払事由発生の対象なる方で、その方発生した保険金お支払い事由が、保険金お支払いの対象なります。
被保険者. とは次の者をいいます。ただし、②および③の者は、記名被保険者の業務に関する限りにおいて、被保険者に含まれます。
被保険者. とは、この特約より補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。
被保険者. とは、保険契約の補償の対象になる方をいいます。 ! 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、弁護士費用特約とファミリーバイク特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
被保険者. ご本人」、「ご家族全員」とは、それぞれ次の方をいいます。
被保険者. とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。 (*2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。 被保険者が負担された次のア~キの費用のうち社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額を、その費用の負担者にお支払いします。 ア遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動に要した費用 ➊救援者※の現地※までの1往復分の航空運賃等の交通費(救援者3名分まで)(*1)ウ救援者の現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料(救援者3名分 かつ1名につき14日分まで)(*1) 🅗治療を継続中の救援対象者を現地から移送する費用(*2) オ火葬等の遺体の処理費用(100万円限度) カ遺体の移送費用 キ諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者もしくは救援者が現地において支出した交通費、救援対象者の入院※または救援に必要な身の回り品購入費・通信費等をいいます。)(20万円限度)(*2) (*1)上記➊、ウについては、左記「保険金をお支払いする場 」の➍の場 において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 (*2)傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金として支払われるべき費用については除きます。 〈家族旅行特約をセットされた場合のお取扱い〉 ◆左記「保険金をお支払いする場 」❷の「続けて3日以上入院」を「入院」と読み替えます。ただし、上記➊~キの費用(キについては、救援者の渡航手続費および救援者が現地で支出した諸雑費)については、救援対象者が続けて3日以上入院した場 に限ります。 ◆上記キの費用については、被災者1名につき40万円が限度となります。 ◆次の費用もお支払の対象となります。 ・付添者(被災者以外の救援対象者をいいます。)が、旅行行程※に復帰または直接帰国するための航空運賃等の交通費 ・付添者が、旅行行程に復帰または直接帰国するまでの宿泊施設の客室料(14日分まで) (注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただい たうえでご契約ください。 親族がかけつけたとき ●保険契約者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または ●妊娠・出産・早産もしくは流産による病気※または歯科疾病による入院重大な過失による費用(自殺行為により死亡された場 は保険金をお支 ●戦争、その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、戦争危険等払いします。) 免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●自殺行為(死亡された場 には保険金をお支払いします。)、犯罪行為 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用 または闘争行為による費用 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴え ●自動車等※の無資格運転・酒気帯び運転※(いずれも死亡された場 には ている場 に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの 保険金をお支払いします。)または麻薬等を使用しての運転中の事故に などよる費用※ (注1)P.12記載の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故については、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減 される場 があります。(死亡された場 は保険金を削減しません。) (注2)プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業の場 は、お引受ができません。