被保険者. とは、保険契約の補償の対象になる方をいいます。
被保険者. とは次の者をいいます。この場合において、②の被保険者は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)④に規定する「被保険者の使用人」とはみなしません。
被保険者. とは、保険の対象となる方をいいます。
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被保険者. とは、保険による保障を受けることができる方です。実際に借用戸室に入居される方1名をご指定ください。指定された方を「記名被保険者」といいます。家財保険金、修理費用保険金(注1)、入居者賠償責任保険金および個人賠償責任保険金については、記名被保険者以外の方で借用戸室に記名被保険者の方と同居されている方も被保険者として保険金の請求が可能です(注2)。保険契約者が、 ご契約にあたっては、家財保険金額に応じて、契約タイプをご選択いただきます。 家財保障におきましては、家財保険金額が保障の上限となり、家財保険金額が実際に存在する家財の価額に不足していると、万一の事故の際に十分な保障が受けられない可能性があります。また、損害の額を超えては保険金をお支払いできませんので、実際に存在する家財の価額を超えて家財保険金額をお決めいただいても無駄となります。このため、家財保険金額は家財の再取得価額に基づいてお決めください。 家財の再取得価額は、借用戸室の面積に基づいて、次の金額を目安としてください。実態がこれと異なる場合には、実態に応じて家財の再取得価額をお見積りいただき、家財保険金額をお決めください。 法人または個人事業主である場合には、社宅など居住者が変わることも想定し、記名被保険者を指定しないで借用戸室に居住される方を被保険者として保険契約を締結することができます。詳細につきましては、1.(6)⑤「法人等契約の被保険者に関する特約」の項目 (8ページ)をご参照ください。 (注1)凍結再発防止費用保険金、ドアロック交換費用保険金、遺品整理費用保険金の「お部屋の保険 ワイド」にて拡大している費用の保障についても同様になります。
被保険者. とは、この特約 より補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。 救援者費用等の額 被保険者が負担された次のア~オの費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助ま たは移送する活動要した費用 イ.救援者※の現地(*1)までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)(*2) ウ.救援者の現地(*1)および現地(*1)までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名つき14日分まで)(*2) エ.死亡されたまたは治療※を継続中の救援対象者を現地(*1)から移送する費用 オ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地(*1)おいて支出した交通費・通信費等をいいます。)。ただし、日本国外で左記「保険金をお支払いする場合」該当した場合は20万円が限度となり、日本国内で左記「保険金をお支払いする場合」該当した場合は3万円が限度となります。 (*1)事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。 (*2)上記イ、ウついては、左記「保険金をお支払いする場合」の➁の場合おいて救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後現地赴く救援者かかる費用は含みません。 (注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 ●保険契約者、被保険者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失 より発生した費用 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為より発生した費用 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故より発生した費用 ●脳疾患、病気※または心神喪失より発生した費用 ●妊娠、出産、早産または流産より発生した費用 ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガ※の治療※以外の外科的手術その他の医療処置より発生した費用 ●戦争、その他の変乱※、暴動より発生した費用 (テロ行為より発生した費用は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 より発生した費用 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等より発生した費用 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故よって被ったケガよって発生した場合を除きます。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※よって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故より発生した費用 など
被保険者. とは、この保険の保険金お支払事由発生の対象なる方で、その方発生した保険金お支払事由が、保険金お支払いの対象なります。
被保険者. ご本人」、「ご家族全員」とは、それぞれ次の方をいいます。
被保険者. とは、保険契約の補償の対象になる方をいいます。 ! 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、弁護士費用特約とファミリーバイク特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
被保険者. とは次の者をいいます。ただし、②および③の者は、記名被保険者の業務に関する限りにおいて、被保険者に含まれます。
被保険者. とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者(保険契約者が事業者によって構成された団体である場 は、保険契約者またはその構成員である補償対象者を使用する事業者)をいいます。 (*3)労災保険法等により給付されるべき額が年金をもって定められている場 は、前払一時金の額等とします。 1回の災害(*)につき、[損害賠償責任額]-[左記「保険金をお支払いする場 」のアからウまでの金額の 計額]をお支払いします。ただし、保険金額が限度となります。 (*)発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。「災害」とは、補償対象者が、業務上の事由によって被ったケガ※または病気※をいいます。 (注)補償内容が同様の保険契約(異なる保険 種類の特約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償 内容の差異や保険金額、ご契約の要否を ご確認いただいたうえでご契約ください。 ●保険契約者、被保険者またはこれらの事業場責任者の故意によるケガ※または病気※ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガまたは病気 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガまたは病気 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガまたは病気 ●風土病によるケガまたは病気 ●職業性疾病※によるケガまたは病気 ●被保険者と補償対象者またはその他の第三者との間の損害賠償に関する契約または法定外補償規定等※がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用 ●被保険者が個人の場 は、その被保険者と住居および生計を共にする親族※が被ったケガまたは病気に対する損害賠償金または費用 ●労働基準法による休業補償または船員法による傷病手当の補償対象期間の最初の 3日までの休業に対する損害賠償金 ●労災保険法等※によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより被保険者が負担する金額 ●労災保険法等の施行地外において行う事業に従事する補償対象者のケガまたは病気 など