被保険者の定義

被保険者. とは、保険契約の補償の対象になる方をいいます。
被保険者. とは次の者をいいます。この場合において、②の被保険者は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)④に規定する「被保険者の使用人」とはみなしません。
被保険者. とは、保険の対象となる方をいいます。

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被保険者. とは、保険契約の補償の対象になる方をいいます。 ! 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、弁護士費用特約とファミリーバイク特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
被保険者. ご本人」、「ご家族全員」とは、それぞれ次の方をいいます。
被保険者. とは、保険による保障を受けることができる方です。実際に借用戸室に入居される方1名をご指定ください。指定された方を「記名被保険者」といいます。家財保険金、修理費用保険金(注1)、入居者賠償責任保険金および個人賠償責任保険金については、記名被保険者以外の方で借用戸室に記名被保険者の方と同居されている方も被保険者として保険金の請求が可能です(注2)。保険契約者が、 ご契約にあたっては、家財保険金額に応じて、契約タイプをご選択いただきます。 家財保障におきましては、家財保険金額が保障の上限となり、家財保険金額が実際に存在する家財の価額に不足していると、万一の事故の際に十分な保障が受けられない可能性があります。また、損害の額を超えては保険金をお支払いできませんので、実際に存在する家財の価額を超えて家財保険金額をお決めいただいても無駄となります。このため、家財保険金額は家財の再取得価額に基づいてお決めください。 家財の再取得価額は、借用戸室の面積に基づいて、次の金額を目安としてください。実態がこれと異なる場合には、実態に応じて家財の再取得価額をお見積りいただき、家財保険金額をお決めください。 法人または個人事業主である場合には、社宅など居住者が変わることも想定し、記名被保険者を指定しないで借用戸室に居住される方を被保険者として保険契約を締結することができます。詳細につきましては、1.(6)⑤「法人等契約の被保険者に関する特約」の項目 (8ページ)をご参照ください。 (注1)凍結再発防止費用保険金、ドアロック交換費用保険金、遺品整理費用保険金の「お部屋の保険 ワイド」にて拡大している費用の保障についても同様になります。
被保険者. とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。 (*2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。 被保険者が負担された次のア~キの費用のうち社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額を、その費用の負担者にお支払いします。 ア遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動に要した費用 ➊救援者※の現地※までの1往復分の航空運賃等の交通費(救援者3名分まで)(*1)ウ救援者の現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料(救援者3名分 かつ1名につき14日分まで)(*1) 🅗治療を継続中の救援対象者を現地から移送する費用(*2) オ火葬等の遺体の処理費用(100万円限度) カ遺体の移送費用 キ諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者もしくは救援者が現地において支出した交通費、救援対象者の入院※または救援に必要な身の回り品購入費・通信費等をいいます。)(20万円限度)(*2) (*1)上記➊、ウについては、左記「保険金をお支払いする場 」の➍の場 において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 (*2)傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金として支払われるべき費用については除きます。 〈家族旅行特約をセットされた場合のお取扱い〉 ◆左記「保険金をお支払いする場 」❷の「続けて3日以上入院」を「入院」と読み替えます。ただし、上記➊~キの費用(キについては、救援者の渡航手続費および救援者が現地で支出した諸雑費)については、救援対象者が続けて3日以上入院した場 に限ります。 ◆上記キの費用については、被災者1名につき40万円が限度となります。 ◆次の費用もお支払の対象となります。 ・付添者(被災者以外の救援対象者をいいます。)が、旅行行程※に復帰または直接帰国するための航空運賃等の交通費 ・付添者が、旅行行程に復帰または直接帰国するまでの宿泊施設の客室料(14日分まで) (注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 ◦保険契約者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または ◦妊娠・出産・早産もしくは流産による病気※または歯科疾病による入院重大な過失による費用(自殺行為により死亡された場 は保険金をお支 ◦戦争、その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、戦争危険等払いします。) 免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ◦自殺行為(死亡された場 には保険金をお支払いします。)、犯罪行為 ◦核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用 または闘争行為による費用 ◦原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴え ◦自動車等※の無資格運転・酒気帯び運転※(いずれも死亡された場 には ている場 に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの 保険金をお支払いします。)または麻薬等を使用しての運転中の事故に などよる費用※ (注1)P.12記載の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故については、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減 される場 があります。(死亡された場 は保険金を削減しません。) (注2)プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業の場 は、お引受ができません。
被保険者. とは、この保険の保険金お支払事由発生の対象なる方で、その方発生した保険金お支払事由が、保険金お支払いの対象なります。
被保険者. とは、保険契約者(保険契約者が連合体の場合は、補償対象者(*2)が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主)をいいます。 (*2)「補償対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。 被保険者が実際に負担された次のア~オの費用で、かつ、社会通念上妥当な費用に対して、被保険者に保険金をお支払いします。 ア.葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用 イ.遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用 ウ.事故現場の清掃費用等の復旧費用 エ.補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用 オ.その他死亡保険金または後遺障害保険金の支払事由に直接起因して負担した費用 (注1)補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用は、100万円が限度となります。 (注2)保険金のお支払額は、事業主費用保険金額が限度となります。 (注3)事業主費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、事業主費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 ●死亡保険金または後遺障害保険金をお支払いしない場合 など 賠償責任保険金 ☆ *賠償責任危険補償特約 (国内旅行特約用) 国内旅行行程※中の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、被保険者 (被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者等を被保険者とします。)が法律上の損害賠償責任を負われた場合 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額( 判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。 (*)当社の書面による同意が必要となります。(注1)法律上の損害賠償責任の額のお支払額は、 1回の事故につき、賠償責任保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。 (注3)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 ●保険契約者または被保険者の故意による損害 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任。ただし、その物が宿泊施設の客室(*)であった場合は、お支払いの対象となります。 ●被保険者と同居する親族※および旅行行程※を同じくする親族に対する損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など (*)「客室」には、客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。 携行品損害保険金 ☆ *携行品損害補償特約 (国内旅行特約用) 国内旅行行程※中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損害が生じた場合 (*)「携行品」とは、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品 ( カメラ、衣 類 、レジャー用品等)をいいます。ただし、別記の 「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。 被害物の損害額(被害物の修理費または時価額※のいずれか低い方が限度となります。)から免責金額※(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。 (注1)損害額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。 (注2)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。 (注3)損害による価値の下落(格落損)は損害額には含めません。 ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●携行品の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による損害 ●携行品の汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に生じた損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失による損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など
被保険者. とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者(保険契約者が事業者によって構成された団体である場 は、保険契約者またはその構成員である補償対象者を使用する事業者)をいいます。 (*3)当社の書面による同意を得て支出したものに限ります。 左記「保険金をお支払いする場 」の費用の全額をお支払いします。 (注1)訴訟・和解・調停・仲裁費用、示談交渉費用については、[損害賠償責任額]-[使用者賠償保険金の「保険金をお支払いする場 」のアからウまでの金額の計額]が1回の災害(*)に適用する保険金額を超える場 は、保険金を削減してお支払いします。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 (*)発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。「災害」とは、補償対象者が、業務上の事由によって被ったケガ※または病気※をいいます。 (※)被保険者が労災保険法等の施行地内において行う事業に従事する補償対象者のケガまたは病気が対象となります。 オプション(特約) ●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場 、通院日数、就業不能期間の日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。 特約名 特約の説明 (注 就業中のみの危険補償 (事業主・役員・従業員)特約 )すべてのご契約にセットしていただきます(。実際の人数で追加する役員の方々などは、セットの有無を選択できます。) 次に掲げるケガ※に限り、傷害保険金をお支払いします。 ① ②以外の場 職業または職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)のケガ ② 被保険者が企業等の役員または事業主である場次のアまたはイのいずれかに該当する間のケガ ア.企業等の役員または事業主としての職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)で、かつ、次のいずれかに該当する間 ・企業等の就業規則等に定められた正規の就業時間中(被保険者の休暇中を除きます。) ・企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を 理的な経路および方法により往復する間 ・取引先との契約、会議(会食を主な目的とするものを除きます。)等のために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を 理的な経路および方法により往復する間 イ.被保険者に対し労災保険法等(*)による給付が決定されるケガが発生した場 の職務従事中および通勤中 (*)日本国の労働災害補償法令をいいます。 業務上疾病補償特約 傷害保険金、事業主費用保険金、傷害医療費用保険金、傷害入院時一時保険金、傷害退院時一時保険金、長期療養保険金および休業保険金は「、業務に起因して生じた症状」についても、保険金をお支払いします。 「業務に起因して生じた症状」とは、被保険者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則別表第1の2第二号から第十一号までに掲げる病状(暑熱な場所における業務による熱中症・気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症・寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷・高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病 等)のうち、次の①~③の要件をすべて満たすものをいいます。 ①偶然かつ外来によるもの ②労働環境に起因するもの ③その原因が時間的および場所的に確認できるもの (注)被保険者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明らかなもの(*1)、または疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの(*2)、かぜ症候群は除きます。ただし、死亡保険金については、下表の死亡保険金支払いの対象となる症状に限ります。 外因の分類項目 分類コード 具体的な症状の例 外因の分類項目 分類コード 具体的な症状の例 熱および光線の作用 T67 熱射病、日射病 低酸素環境への閉じ込め W81 低酸素環境への閉じ込めによる酸素欠乏症気圧および水圧の作用 T70 潜函病<減圧病> 高圧、低圧および気圧の変化への曝露 W94 深い潜水からの浮上による潜水病 (注)分類コードは平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の上表に規定されたものとし、外因の分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。 (*1)「被保険者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明らかなもの」とは、振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉塵(じん)を飛散する場所における業務によるじん肺症、じん肺法に規定するじん肺と 併したじん肺法施行規則第1条各号に掲げる疾病またはその他これらに類する症状をいいます。 (*2)「精神的ストレスを原因とするもの」とは、ストレス性胃炎等をいいます。 ※印を付した用語については、P10の「※印の用語のご説明」をご参照ください。 (各欄の初出時のみ※印を付しています。) オプション(特約) その他追加できるオプション(特約) 特約名 特約の説明 (注 (注 使用者賠償責任 下請負人追加補償特約 )保険契約者が建設業者である場合のみセットできます。 使用者賠償責任補償特約の被保険者を、保険契約者およびその下請負人(*() 保険契約者および下請負人が事業者によって構成された団体である場合は、保険契約者および下請負人またはその構成員である補償対象者を使用する事業者)とします。 (*)...