輸出等の処置 のサンプル条項

輸出等の処置. 第12条 サービスの内容が、対象装置に内蔵若しくは同梱する記録媒体に当該対象装置の納入時にあらかじめ記録されている特定のコンピュータプログラムの改良版の提供又は技術情報等の開示を伴うものである場合、お客様が当該対象装置の改良版若しくは技術情報等の全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、お客様は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続きをとるものとします。
輸出等の処置. お客様が本件サービスの全部もしくは一部を単独で、または他の製品と組み合わせ、もしくは他の製品の一部として、直接または間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、お客様は、「外国為替および外国貿易法」及び「米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規」、並びに「中国商用暗号規制」など外国の輸入関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
輸出等の処置. 1.ソリューションプロバイダーが、LSH サービスプロバイダーから提供を受ける本サービス、LSH 提供物等又は本サービスに係る技術若しくはソフトウェア(複製物を含み、以下これらを併せて「LSH サービスプロバイダーの提供技術等」といいます。)を、原則として日本国内において利用し、やむを得ずその全部若しくは一部を単独で、又は他のサービスと組み合わせ、若しくは他のサービスの一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、ソリューションプロバイダーは、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとる必要があります。
輸出等の処置. 本サービスを国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者に提供したり、そのような目的に自ら使用したり第三者に使用させたりしないものとします。 また、甲が本サービスの利用において、直接又は間接に輸出等を行う場合には、甲は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規等、輸出に必要な事項を確認の上、必要な手続をとるものとします。
輸出等の処置. 5.甲がアプリの全部若しくは一部を単独で又は他の製品と組合せ若しくは他の製品の一部として直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、外国為替及び外国貿易法の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上必要な手続をとります。
輸出等の処置. 第32条 甲は、次の各号に該当する取扱いをする場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規を確認の上、 甲の責任において必要な手続をとるものとします。
輸出等の処置. 1. 会員は、本件サービスの全部若しくは一部を、直接又は間接に、次の各号に該当する取扱いをする場合には、当社に事前の同意を得るものとします。
輸出等の処置. サプライヤ・ユーザが、事務局又はバイヤ・ユーザから提供を受ける技術情報(貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報を含みますが、これらに限られません。)の全部若しくは一部を単独で、又 は他の情報、サービス、製品等と組み合わせ、若しくは他の情報、サービス、製品等の一部として、直接又は間接に 次の各号に該当する取扱いをする場合、サプライヤ・ユーザは、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
輸出等の処置. 第10条 乙が提供するサポート・サービスの内容が、対象プログラム・プロダクトの改良版の提供又は技術情報等の開示を伴うものである場合に、甲が当該対象プログラム・プロダクトの改良版若しくは技術情報等の全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しく は他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとし、乙は甲の手続きに必要な情報を提供するものとします。
輸出等の処置. 第17条 この契約は、日本国内のみにおけるコアシステムの使用を約定するものであり、甲がコアシステム若しくはマニュアルの全部若しくは一部を、単独又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、乙の文書による事前の 同意を得るものとする。