輸出管理について のサンプル条項

輸出管理について. 落札者は、落札機を海外で使用、又は海外に輸出する場合、落札者自らの責任で落札機が大量破壊兵器等の開発、運搬等に用いられる恐れがないか等、日本及び仕向け国の外国為替及び外国貿易法などの輸出管理関連法令に規定された輸出管理上の留意事項を遵守し、必要な措置をとる責務を負うものとします。
輸出管理について. ▪ ① 落札会員は、落札商品を海外で使用、または海外に輸出する場合、落札会員自らの責任で落札商品が大量破壊兵器等の開発、運搬等に用いられる恐れがないか等、日本および仕向け国の外国為替および外国貿易法などの輸出管理関連法令に規定された輸出管理上の留意事項を遵守し、必要な措置をとる責務を負うものとします。 ▪ ② 主催者は、不適切な輸出となる恐れがあると判断した場合、落札を取り消し、または売買契約を取り消し、若しくは解除する場合があります。
輸出管理について. 本サービスの内容が、対象製品に内蔵若しくは同梱する記録媒体に当該対象製品の納入時にあらかじめ記録されている特定のコンピュータプログラムの改良版の提供又は技術情報等の開示を伴うものである場合、甲が当該対象製品の改良版若しくは技術情報等の全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。

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  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 輸出管理 ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー

  • 応募資格 次に示す要件をすべて満たすこと。

  • 応募方法 本プログラムに応募するには、以下✰各号に従う必要があります。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 輸出規制 本サービスを通じてデータ、ソフトウェアまたはその他のコンテンツを転送、掲示またはアップロードするなどの、本サービスおよび本ソフトウェアの利用には、お客様の所在国その他の国の輸出規制関連法令が適用される場合があります。 お客様は、適用されるすべての輸出規制関連法令を遵守することに同意します。

  • 個人情報について 本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。* 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 * 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。 ● お客様ご自身の責任の下、ネットワークのセキュリティ対策を⼗分に行ってください。 不正アクセスなどのネットワークのセキュリティ上の問題により発生した被害・損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  • 事業の概要 第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。