返却の方法及び延滞料 のサンプル条項

返却の方法及び延滞料. 1. 契約者は、本サービス解約日から起算して 4 日以内に、SIM カード等を「レターパックライト、ゆうパケット」を利用し最短着日を指定し返却するものとします。また、返却に係る送料は契約者負担とします。 2. 契約者が返却する SIM カード等は、当社よりの発送時と同じ状態の SIM カード(カー ドサイズに合わせるための付属品も含む)であるものとします。 3. 解約日より 4 日間以内まで返却発送を行わなかった場合、延滞料として利用料金の 1 ヵ月分相当額がかかります。また、解約日の次回決済日の 23:59 までに返却がない場合、さらに利用料金の 1 ヵ月分相当額の延滞料がかかります。 4. 解約をしたにもかかわらず解約日以降に通信の利用を確認した場合、延滞料として利用料金の 1 ヵ月分相当額がかかります。

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  • 初回保険料の払込み 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。

  • 料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 瑕疵担保 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 第三者に及ぼした損害 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。