迷惑行為・不正行為 のサンプル条項

迷惑行為・不正行為. 以下の行為に該当する場合またはその他本規約、Declaration、 Notice to Candidates、受験確認書、日本版受験者向け情報等に違反する行為が認められる場合は、受験資格を失い、それ以降当テストは受験できません。また試験結果の開示、受験料の返金もしません。 ・試験を実施する部屋への電子機器、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末、腕時計、置時計、ストップウォッチ、参考書、辞書、ポケットベル、スペルチェッカー、レコーダー等の持ち込みや使用 ・試験監督者の指示に従わない場合 ・他の受験者の解答や用意してきた文章を書き写す行為 ・円滑な試験実施を妨げる行為 ・他の受験者へ話しかける行為 ・試験問題と解答用紙の持ち出し ・問題用紙の破損行為 ・試験を実施する部屋への、鉛筆、消しゴム、水、パスポート以外の持ち込み(お財布、通信機器、めがねケース、シャープペンシル、帽子、ひざ掛け、コート、食べ物、ハンカチ、事前にテストセンターより許可を得ていない医薬品や目薬、その他試験実施に支障が生じるおそれがある物などの持ち込みは禁止されています) ・受験者が心神耗弱、薬品、飲酒等による自己喪失など、受験者本人の安全確保が困難であると試験運営スタッフが判断した場合、他の受験者に不安感を与える可能性があると判断した場合 ・暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合 ・試験会場で大声、咳、放歌及び喧騒な行為その他で他受験者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたりした場合
迷惑行為・不正行為. 以下の行為に該当する場合またはその他本規約に違反する行為が認められる場合は、注意喚起を行うことがあります。注意があったにも関わらず改善が見られなかった場合、退場・失格となり、それ以降工業英検は受験できません。また受験者の将来における受験を禁止することがあります。また検定料の返金もいたしません。なお、公開会場受験の場合、書面による注意喚起を行うことがあります。 ・受験者および付添者が、試験監督者の指示に従わない ・他の受験者に迷惑をかける行為や試験を妨害した(年少者の集中力低下等による迷惑行為を含む) ・試験中に携帯電話・スマートフォン、およびその他電子機器の電源を切らずに使用した。試験中に携帯電話・スマートフォンの着信音・バイブ音等、およびその他持ち込み機器により音を発生させた ・不正行為をした(カンニング行為、試験問題の漏えい、他人の代わりに受験、試 験中に援助を他人に与えたり他人から受けたりすること等)
迷惑行為・不正行為. 以下の行為に該当する場合またはその他本規約に違反する行為が認められる場合は、注意喚起を行うことがあります。注意があったにも関わらず改善が見られなかった場合、退場・失格となり、それ以降英検は受験できません。また、受験者の将来における受験を禁止することがあります。加えて、成績結果の提供もいたしません。 ・受験者および付添者が、試験監督者の指示に従わない ・他の受験者に迷惑をかける行為や試験を妨害した(試験監督者が過剰と判断した操作音を含む) ・試験中に携帯電話・スマートフォン、およびその他電子機器の電源を切らずに使用した ・試験中に携帯電話・スマートフォンの着信音・バイブ音等、およびその他持ち込み機器により音を発生させた ・不正行為をした(カンニング行為、試験問題の漏えい、他人の代わりに受験、試験中に援助を他人に与えたり他人から受けたりすること等) ・受験用のコンピュータで英検 S-CBT 以外の機能を使用した ・試験会場で配布されるメモ用紙以外への書き込み
迷惑行為・不正行為. 受験者は、以下の行為に該当する場合またはその他本規約、Declaration、 Notice to Candidates、受験確認書、日本版受験者向け情報等に違反する行為(以下「違反行為等」といいます)が認められる場合は、受験資格を失い、違反行為等が認められた日の当テストの受験はできず、試験結果の開示、受験料の返金も受けられません。また、受験者の将来における受験を禁止することがあります。なお、受験者の将来における受験が禁止されたにもかかわらず当テストの申込みをした場合には当該申込みは無効とし、当該申込みに係る受験料の返金もしません。違反行為等の有無の認定は当該違反行為等が行われた当日または協会内で協議の上後日、違反者に対して口頭または書面にて通知するものとします。 ・試験を実施する部屋への電子機器、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末、腕時計、置時計、ストップウォッチ、参考書、辞書、ポケットベル、スペルチェッカー、レコーダー等の持ち込みや使用 ・試験監督者の指示に従わない場合 ・他の受験者の解答や用意してきた文章を書き写す行為 ・円滑な試験実施を妨げる行為 ・他の受験者へ話しかける行為 ・試験中に問題用紙の内容や自身の解答用紙の内容を声に出して読み上げる等、私語・独り言を発し、他受験者に迷惑を与えたり、カンニングの手助けをする行為 ・試験問題と解答用紙の持ち出し ・問題用紙の破損行為 ・試験を実施する部屋への、第 8 条 1 項及び 2 項で定めたもの以外の持ち込み(お財布、通信機器、めがねケース、シャープペンシル、帽子、ひざ掛け、コート、食べ物、ハンカチ、事前にテストセンターより許可を得ていない医薬品や目薬、その他試験実施に支障が生じるおそれがある物などの持ち込みは禁止されています) ・受験者が心神耗弱、薬品、飲酒等による自己喪失など、受験者本人の安全確保が困難であると試験運営スタッフが判断した場合、他の受験者に不安感を与える可能性があると判断した場合 ・暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合 ・試験会場で大声、咳、放歌及び喧騒な行為その他で他受験者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたりした場合 ・協会及び当テストテストパートナーが受験登録及び受験の際に申込者及び受験者から提出された資料等について改ざん・偽造等の不正があると判断した場合・その他試験実施に際し不適切な行為があった場合

Related to 迷惑行為・不正行為

  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。

  • サービスの停止 契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができることとします。

  • 利用資格 利用申込者またはお客様は、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとします。 なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。

  • 禁止行為 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 複写、複製の禁止 第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。 (作業場所の外への持出禁止)

  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。