追加保険料領収前の事故. (1) 第4条(追加保険料の払込方法)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当会社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (2) 第4条(追加保険料の払込方法)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。 (3) 追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
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Samples: 賠償責任保険約款(企業用), 賠償責任保険約款(個人用), 賠償責任保険約款
追加保険料領収前の事故. (1) 第4条(追加保険料の払込方法)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当会社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2) 第4条(追加保険料の払込方法)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います第4条(追加保険料の払込方法)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3) 追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
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Samples: 賠償責任保険約款(企業用), 賠償責任保険約款
追加保険料領収前の事故. (1) 第4条(追加保険料の払込方法)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当会社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①または②の追加保険料を請求する場合において、第4条(当会社による保険契約の解除)(1)①の規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2) 第4条(追加保険料の払込方法)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
(3) 追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
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Samples: 賠償責任保険約款(個人用)