退去の請求 のサンプル条項

退去の請求. 1. 乙は、丙が以下の各号の何れかに該当する場合は、乙が負担する保証債務の増加を防止するため、丙に対し、対象賃貸借契約が存続している場合は、丙が自ら解約して賃貸人に対象物件を明け渡すよう請求することができるものとします。また、丙は、乙が、丙による解約を待つことなく、賃貸人に対して、対象賃貸借契約の解除を求める場合があることを確認し、これに異議を述べません。 (1) 丙が甲及び乙に対する支払債務を履行せず、その程度が甲又は乙に対する信頼関係を破壊するに至ったとき。 (2) 対象賃貸借契約の解約事由の何れかひとつでも該当するとき。 (3) 対象賃貸借契約上の債務について不履行があったとき。 (4) 対象賃貸借契約が解除、解約され対象物件から退去、明渡しを求められたとき。 (5) 差押え、仮差押え仮処分の申立を受けたとき。 (6) 滞納処分を受けたとき。 (7) 破産、民事再生、その他の倒産手続きの申立を受けたとき又は自ら申立をしたとき。 (8) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (9) 甲又は乙に対し負担する他の債務が延滞したとき。 (10) 甲又は乙に対し虚偽の申出をし、又は虚偽の書類を提出したとき。 (11) 逃亡、失踪し、又は刑事上の訴追を受けたとき。 (12) 賃貸人等に対し何ら連格することなく、継続して 2 週間をこえて対象物件を不在にしたとき。 (13) 丙が対象賃貸借契約を継続する意思が認められない客観的、合理的事由が認められるとき。 (14) その他丙の信用状態が悪化したとき。 2. 丙は、対象賃貸借契約が終了した場合又は前項に定める事由のひとつにでも該当した場合は、遅滞なく対象物件を明け渡すものとします。 3. 本契約において対象物件の明渡しとは、丙及びその同居人が全て退出し、かつ丙が搬入した家財道具、その他対象物件に持ち込んだものが搬出撤去され、残置されたもの(以下「残置物」といいます。)が存在しない状態をいうものとします。

Related to 退去の請求

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 換金(解約) 手数料 当ファンドには換金(解約)手数料はありません。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 詐欺による取消 保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。