退職給付金の減額. 商工会議所は、被共済者がその責に帰すべきつぎの各号の一つに該当する事由により退職し、か つ共済契約者の申出があった場合においては、退職給付金(第 8 条第 3 項第 1 号および第 2 号に係る部分を除く)を減額して支給する。 ( 1 ) 窃取、横領、傷害、その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損失を加え、その名誉もしくは信用を著しくき損し、または職場規律を著しく乱したとき。 ( 2 ) 秘密の漏えいその他の行為により、職務上の義務に著しく違反したとき。 ( 3 ) 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱し、または雇用関係に関し、著しく信義に反する行為があったとき。
Appears in 9 contracts