通信利用の制限. 1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。 2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。 3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。 (1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 )以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理機関 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。 (1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。 (2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。 (3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回 4 線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。 (4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。 (5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。 5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されていないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。 6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。 7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。 8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。 ※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関 (1) 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 (2) 放送事業者等 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
Appears in 2 contracts
通信利用の制限. 1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります1 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関に提供している契約者回線(キャリアがそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約 者回線に係る電気通信設備への通信を中止する措置を含みます)。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記7に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 名 関 機
(2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります) 特定の相互接続点への相互接続通信の利用を制限する措置。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります2 当社は、前項の規定によるほか、円滑な電気通信役務の提供の確保又は本サービス契約者の利益のため、次の措置を執ることがあります。
((1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 )以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理機関 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります) 当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備との間の通信が著しくふくそうする場合に、当該協定事業者との間の相互接続点からの相互接続通信(電子メールに係るものであって、インターネット接続機能に係るメッセージデータ変換機能を利用する契約者回線へ行われる通信に限ります)の利用を制限する措置。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること(2) 当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から多数の契約者回線を指定して一括して送出された電子メールであって、指定先のうち実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認知した場合に、キャリアが設置する電気通信設備(インターネット接続機能のメッセージデータ変換機能に係るものに限ります)へのその電子メールの蓄積を拒否する措置。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります(3) 別記4に定める連続した時間内に、契約者回線から別記4に定める数を超えるメッセージデータの送信又はメッセージ通信モードを利用した通信が行われた場合に、当該契約者回線からのメッセージデータの送信又はメッセージ通信モードを利用した通信を別に定める間制限する措置。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回 4 線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります(4) インターネット接続機能に係る電気通信設備が著しくふくそうするおそれがあると当社が認めた場合に、当該機能を利用する本サービス契約者に対し、その機能の全部又は一 部を制限する措置。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります(5) 当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為により取得された又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます)の履行がなされていない若しくはそのおそれが高いと判断し、利用制限端末として取扱所交換設備に登録した自営端末設備が、契約者回線に接続された場合に、本サービスの利用を制限する措置。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります(6) 本サービス契約者がその契約に基づき支払う料金の累計額が、当社が別に定める基準を超えたときに、国際通信を制限し、及び当社が別に定める付加機能の利用を停止する措置。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されていないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります(7) 第58条(利用に係る本サービス契約者の義務)第1項第2号に違反したと当社が認めた場合、当該契約者回線及び自動着信転送機能により転送される相手先(転送が複数回行われる場合はそれぞれの相手先を含みます)への通信を制限する措置。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります3 当社は、前 2 項の規定によるほか、本サービス契約者の契約者回線から行ったパケット通信モードによる通信に関して、次の措置を執ることがあります。 この場合において、当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります(1) 当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2) 当社が別に定めるデータファイルの圧縮及び一部削除並びに送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(4) 一定時間内に⾧時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(5) セッションの設定が⾧時間継続されたと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信を制限する措置を執ることがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。 ※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
(1) 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。
(2) 放送事業者等 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
Appears in 1 contract
Samples: U Mobile Super契約約款
通信利用の制限. 1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります1 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったとき又はそのおそれがあるときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別表 2 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 (当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信 の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります2 当社は、前項の規定によるほか、円満な電気通信の提供の確保や契約者の利益のため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 )以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理機関 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
(2) 通信が著しくふくそうする場合又はふくそうのおそれがある場合(特定の契約者回線から、多数の不完了呼がなされたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めた場合を含みます。)に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限する措置
(3) 契約者回線を当社が別途定める一定時間以上継続して保留状態とし当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断する措置
(4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する本サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限する措置
(5) 契約者がその契約に基づき支払う料金の累計額が、当社が別途定める基準を超えたときに、電気通信サービスの利用又は第 4 章で定める付加機能の利用のいずれか、若しくは双方を停止する措置
3 当社は、前項の規定によるほか、本サービスのデータ通信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。当社が定めるソフトウェア又は通信プロトコルを利用して行う通信を制限する措置
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。当社が定めるデータ量を超えるデータファイルの送受信を制限する措置
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回 4 線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。一定期間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 セッションの設定が長時間継続されたと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(7) 前項第 2 号に定めるほか、通信がふくそうする場合及びふくそうのおそれがある場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
(8) 本サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた又はそのおそれがあると当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(9) 当社のサービス料金その他の債務が、同一料金月内において当社が別途定める限度額を超えた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
4 当社は、メンテナンスやファームウェアアップデートのため、遠隔で専用機器の操作、 及び再起動、並びにファームウェアの配信を行う場合があります。再起動を行った場合、 10 分程度通信ができない状態となります。再起動等を行う場合には、事前に当社 Web サイト等でお知らせしますが、やむを得ない場合は、この限りではありません。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されていないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) 5 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります6 本サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、本サービスの一部が利用できない場合があります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。 ※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
(1) 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること7 本サービスの契約者回線に接続する自営端末設備が、第 19 条(自営端末設備の接続)に規定する技術基準適合証明規則、無線設備規則、第 19 条(自営端末設備の接続)第 5項第 1 号に定める技術基準、別表 1 の技術基準及び技術的条件又は事業法施行規則第 31条で定める場合に適合しないときは、その自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
(2) 放送事業者等 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者8 当社は、本条に規定する通信の制限のため、業務の運営又は契約者の利便性の向上その他当社の今後のサービスの開発のために必要となる通信の有無、量、頻度に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があり、契約者は、当社がこれらの行為を行うことについて、本約款に定める本サービスの申し込みによって承諾を行ったものとみなします。
Appears in 1 contract
通信利用の制限. 1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります1. 弊社は、音声通信が著しく輻輳し、音声通信の全部を接続することができなくなったときは、次の措置を執ることがあります。 気象関係水防関係消防関係 災害救助関係 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関
(1) 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、 交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする音声通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする音声通信を 優先的に取り扱うため、端末回線に係る音声通信について、次に掲げる機関に設置されている端末回線(弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる音声通信の利用を中止する措置(特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置を含みます)
(2) 特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置
2. 弊社は、本邦外の特定の地域(その地域の一部である場合を含みます。)への音声通信が第三者によって不正に行われていると判断したときは、本邦外への音声通信の利用を中止する措置を執ることがあり、NURO 光 でんわ契約者は、弊社が当該措置を執ることにあらかじめ同意していただきます。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります3. XXXX 光 でんわ契約者は、次のいずれかに掲げる態様で、国際通信を行ってはなりません。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります(1) 本邦を経由して外国相互間で行われる他人の国際通信を本邦内の端末設備(端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、ある特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるものをいいます)等において、業として内容を変更 することなく媒介すること。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 )以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理機関 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回 4 線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されていないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。 ※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
(1) 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。
(2) 放送事業者等 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
Appears in 1 contract
Samples: Nuro 光 でんわ契約約款
通信利用の制限. 1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります1 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれら の機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記3の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関
2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります(1) WiMAX通信について、1の無線機器において一定時間内に基準値を超える大量の符合が送受信されようとした場合に、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄すること。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります(2) WiMAX2+通信について、当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのWiMAX2+回線に係る通信の帯域を制限すること。 当日を含まない直近 3 日間のWiMAX2+方式の合計通信量が1GB以上となった場合、通信の混雑状況に応じて通信速度を終日制限することがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 )以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理機関 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります(3) WiMAX2+通信について、1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。)が7,516,192,768バイト(7GB)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、そのWiMAX2+回線に係る通信の伝送速度を最高128Kbi t/sに制限すること(以下「WiMAX2+総量規制」といいます。)。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること(4) 当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がToppa!WiMAX2+サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります3 当社は、前2項の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断したWiMAX2+機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回 4 線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されていないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。 ※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
(1) 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。
(2) 放送事業者等 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
Appears in 1 contract
Samples: Wimax Service Agreement
通信利用の制限. 1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります1 当社は、音声通信が著しくふくそうし、音声通信の全部を接続することができなくなったときは、次の措置を執ることがあります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります(1) 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする音声通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする音声通信を優先的に取り扱うため、端末回線に係る音声通信について、次に掲げる機関に設置されている端末回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる音声通信の利用を中止する措置(特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置を含みます。) 機関名 ・気象機関 ・水防機関 ・消防機関 ・災害救助機関 ・警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) ・防衛機関 ・輸送の確保に直接関係がある機関 ・通信の確保に直接関係がある機関 ・電力の供給の確保に直接関係がある機関 ・ガスの供給の確保に直接関係がある機関 ・水道の供給の確保に直接関係がある機関 ・選挙管理機関 ・別記18に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 ・預貯金業務を行う金融機関 ・国又は地方公共団体の機関
(2) 特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置
2 ひかりdeトーク(S)契約者は、次のいずれかに掲げる態様で、国際通信を行ってはなりません。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります(1) 本邦を経由して外国相互間で行われる他人の国際通信を本邦内の端末設備(端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、ある特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。)等において、業として内容を変更することなく媒介すること。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 )以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理機関 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります(2) 当社の電気通信回線設備の品質と効率を著しく低下させる次のいずれかに掲げる方式のコールバックサービス(本邦から発信する国際通信を外国から発信する形態に振り替えることによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用し又は他人に利用させること。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回 4 線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されていないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。 ※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
(1) 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。
(2) 放送事業者等 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
Appears in 1 contract
Samples: ひかりdeトーク(s)契約約款
通信利用の制限. 1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります1. 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執 ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社等の機関金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 備考 上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第 56 条第1号の規定に基づき、総務大臣が指定する機関をいい ます。以下同じとします。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります3. 当社は、前項の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 )以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理機関 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります(2) 当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること(3) 当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は提供事業者の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります(4) 当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、本サービスの円滑な提供のために、本サービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。 本サービスの種類 プラン区分 総量速度規制データ量 WiMAX+5G サービス ギガ放題プラス しばりなし 16,106,127,360 バイト(15 ギガバイト)
4. 当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。以下「累計課金対象データ量」といいます。)が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回 4 線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります5. 当社は、前2項の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により 取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていな いと判断した特定データ通信機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります6. 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されていないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。 ※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
(1) 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。
(2) 放送事業者等 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
Appears in 1 contract
Samples: Wimax +5gサービス利用規約
通信利用の制限. 1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。当社もしくは協定事業者は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれが有る場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社もしくは協定事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、新聞社、通信社、放送事業者等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります前項の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又は本サービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社もしくは協定事業者の電気通信設備を占有すること、その他その通信がサービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社もしくは協定事業者が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。
(4) 契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限すること。
(5) 事由の如何を問わず提携事業者から連絡があった場合は、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することまたは、その通信を切断すること。
(6) 国内で利用の場合は、月間の通信は無制限となります。ただしネットワーク品質の 維持および公正な電波利用の観点から、違法ダウンロード等の不正利用または著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信(別紙記載の各プランの通信制限を超える通信をいいます。本サービス契約ユーザーの総使用量により、適宜変化する場合があります。)をされた場合、該当の契約回線に対し通信速度を概ね128Kbpsに制限することがあります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります当社は前項によるほか、データ通信モードによる通信に関して、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する処置をとることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 )以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理機関 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回 4 線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります当社は前2項によるほか、本サービスの円滑な提供を図るため、データ通信モードによる通信に関して、当社もしくは提供事業者が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されていないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります当社は前3項によるほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社もしくは提供事業者が提供を受けたインターネット接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を遮断することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります当社は前4項によるほか、契約者の通信について、当社もしくは提供事業者が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。 ※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
(1) 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。
(2) 放送事業者等 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
Appears in 1 contract
Samples: どこよりもwifiサービス規約
通信利用の制限. 1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります1 当社もしくは協定事業者は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することがで きなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれが有る場合の災害の予防若しくは救援、交通、 通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通 信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社もしくは協定事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をと ることがあります。 機関名 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機 関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、新聞社、通信社、放送事業者等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
2 前項の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又は本サービスの円滑な 提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 )以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理機関 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) (1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります(2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社もしくは協定事業 者の電気通信設備を占有すること、その他その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回 4 線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社もしくは協定事業者が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります(4) 契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やフ ァイル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限すること。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります(5) 事由の如何を問わず提携事業者から連絡があった場合は、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること、またはその通信を切断すること。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されていないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります(6) 国内で利用の場合は、月間の通信は100GBとなります。ただしネットワーク品質の維 持および公正な電波利用の観点から、違法ダウンロード等の不正利用または著しくネット ワークを占有するレベルの大容量通信をされた場合、該当の契約回線に対し通信速度を概ね 128Kbps に制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります(7) 海外での利用に関しては、日本時間の午前 0 時 00 分~翌午後 23 時 59 分までを 1 日とし、1GBまで LTE 通信でご利用いただけます。容量超過後は 128Kbps まで通信速度が制限され、 通信速度制限は日本時間のおおよそ午前 9 時に解除されます。1 日の利用量が 1GB未満の利用日であっても翌日への容量繰越はできません。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります3 当社は前項によるほか、データ通信モードによる通信に関して、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置をとることがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。 ※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
(1) 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること4 当社は前3項によるほか、本サービスの円滑な提供を図るため、データ通信モードによる通信に関して、当社もしくは提供事業者が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあります。
(2) 放送事業者等 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者5 当社は前4項によるほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が 児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める 児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社もしくは提供事業者が提供を受けたインターネット接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を遮断するこ とがあります。
6 当社は前5項によるほか、契約者等の通信について、当社もしくは提供事業者が別に定め る通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあります。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約