Common use of 通信利用の制限 Clause in Contracts

通信利用の制限. 当社またはドコモ等は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」とい います。)第 55 条および第 56 条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、次に掲げる機関以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。 ・気象機関 ・水防機関 ・消防機関 ・災害救助機関 ・秩序の維持に直接関係がある機関 ・防衛に直接関係がある機関 ・海上の保安に直接関係がある機関 ・輸送の確保に直接関係がある機関 ・通信役務の提供に直接関係がある機関 ・電力の供給の確保に直接関係がある機関 ・水道の供給の確保に直接関係がある機関 ・ガスの供給の確保に直接関係がある機関 ・選挙管理機関 ・新聞社等の機関 ・金融機関 ・その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

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通信利用の制限. 当社またはドコモ等は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合は、電気通信事業法施行規則(昭和 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」とい います。)第 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 55 条および第 条 および第 56 条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、次に掲げる機関以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。 ・気象機関 ・水防機関 ・消防機関 機関名 ・災害救助機関 ・秩序の維持に直接関係がある機関 ・防衛に直接関係がある機関 ・海上の保安に直接関係がある機関 ・輸送の確保に直接関係がある機関 ・通信役務の提供に直接関係がある機関 ・電力の供給の確保に直接関係がある機関 ・水道の供給の確保に直接関係がある機関 ・ガスの供給の確保に直接関係がある機関 ・選挙管理機関 ・新聞社等の機関 ・別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関 ・金融機関 ・その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関・その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 機関名

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通信利用の制限. 当社またはドコモ等は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」とい います。)第 55 56 条および第 56 57 条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、次に掲げる機関以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。 ・気象機関 ・水防機関 ・消防機関 ・災害救助機関 ・秩序の維持に直接関係がある機関 ・防衛に直接関係がある機関 ・海上の保安に直接関係がある機関 ・輸送の確保に直接関係がある機関 ・通信役務の提供に直接関係がある機関 ・電力の供給の確保に直接関係がある機関 ・水道の供給の確保に直接関係がある機関 ・ガスの供給の確保に直接関係がある機関 ・選挙管理機関 ・新聞社等の機関 ・金融機関 ・その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

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