通信機器等の滅失毀損等 のサンプル条項

通信機器等の滅失毀損等. 1 利用者は、通信機器等を当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。 2 利用者は、通信機器等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、ただちにその旨を当社に連絡するものとします。また、如何なる事由があれ、通信機器等を滅失・盗難にあった場合、当社へ連絡するまで、不正に利用された通信料金は利用者が支払うものとします。 3 前2項の場合には、利用者はその理由が当社の責に帰すべきものである場合を除き、通信機器等の修理代金または再調達代金として、別途当社が定める「通信機器等の修理代金または再調達代金等」を当社に支払うものとします。
通信機器等の滅失毀損等. 1. 申込者は、通信機器等が滅失・毀損・焼損した場合又は盗難にあった場合は、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。また、事由の如何を問わず、通信機器等を紛失し又は盗難にあった場合、当社へ連絡し、対応する通信回線を停止するまでに不正に利用された通信料金は申込者が支払うものとします。 2. 前項の場合、申込者は、滅失・毀損・焼損又は盗難の理由が当社の責に帰すべき事由による場合を除き、通信機器等の修理代金又は再調達代金として、別途当社が定める「通信機器等の修理代金又は再調達代金等」を当社に支払うものとします。なお、本項の規定は、当社による申込者及び利用者に対するその他の損害賠償請求を妨げません。
通信機器等の滅失毀損等. 1. 契約者は、通信機器等を当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。 2. 契約者は、通信機器等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。また、如何なる事由があれ、通信機器等を滅失・盗難にあった場合、不正に利用された通信料金は契約者が支払うものとします。 3. 前項の場合には、契約者はその理由が当社の責に帰すべきものである場合を除き、通信機器等の修理代金または再調達代金として当社に支払うものとします。
通信機器等の滅失毀損等. 1. 契約者は、SIM カード等が減失・毀損した場合または盗難にあった場合は、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。 2. SIM カード等が減失・毀損した場合または盗難にあった場合、契約者は、第 18 条 2 項の手順をとり再発行するための手数料を当社に支払うものとします。 3. 契約者が当社への通知を怠ったことにより契約者が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。

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  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。