通信機器等の管理 のサンプル条項

通信機器等の管理. 1 利用者は、善良なる管理者責任をもって通信機器等を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
通信機器等の管理. 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、配管・引込み柱・端子盤等を甲の費用負担で設置するものとする。
通信機器等の管理. 1. 通信機器等は当社の所有であり、利用者様はレンタル期間に本規約及び本契約で規定された条項に基づいて通信機器等を使用する権利を有し、利用者様は、借主として、当社指定の用法に従い、善良なる管理者としての注意をもって通信機器等を使用する義務を負うものとします。 2. 利用者様は、通信機器等を毀損(ディスプレイの破損を含みます)した場合、もしくは紛失、盗難により当社に返却出来なくなった場合には、利用者様は、当社に対して、直ちにその旨を連絡するものとし、料金表に定める紛失費または破損費を支払うものとします。 3. 前項の場合、当社が利用者様からの連絡を受け、回線停止等の措置を採るまでの間に発生した通話・通信料は、利用者様の負担とします。
通信機器等の管理. 1. 申込者は、❹良なる管理者責任をもって通信機器等を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。 a. 通信機器等の譲渡、転売、解析、改造、改変、損壊、破棄、紛失、著しい汚損(シール添付、削切、着色等)、添付済みシールの剥取等 b. 利用契約外の不正使用 c. 通信機器等の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為 d. 電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法及び関係法令に違反する行為 2. 前項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は、申込者に是正勧告を行うことが出来るものとし、申込者はこれに従わなければならないものとします。 3. 第1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は通信機器等の強制返却勧告をかけることが出来るものとし、申込者はこれに従わなければならないものとします。 4. 第1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は第24条に定める損害償請求出来るものとし、申込者はこれを支払う義務を負うものとします。
通信機器等の管理. 甲は、災害時用公衆電話の配備に必要な設備において、配管・引込み柱・端子盤等を甲の費用負担で設置するものとする。
通信機器等の管理. 1. 契約者は、善良なる管理者責任をもって通信機器等を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。 (1) 通信機器等の譲渡、転売、解析、改造、改変、損壊、破棄、紛失、著しい汚損(シール添付、削切、着色等)、添付済みシールの剥取等 (2) 利用契約目的外の使用 (3) 通信機器等の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為 (4) 電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法ならびに関係法令に違反する行為 (5) その他当社が不適当と判断する行為 2. 前1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は契約者に是正勧告を行うことが出来、契約者はこれに従わなければならないものとします。 3. 前1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は通信機器等の強制返却勧告をかけることができ、契約者はこれに従わなければならないものとします。 4. 前1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は第29条(損害賠償)に定める損害償請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。 5. 通信機器等に関して行われた一切の行為は、契約者の行為によるものとみなします。
通信機器等の管理. 1. 契約者は、善良なる管理者の注意義務をもって SIM カード等を維持、管理するものとし、その利用にあたって第 36 条の禁止行為(以下「禁止行為」といいます。)を行ってはならないものとします。 2. 契約者の行為が禁止行為に該当すると当社が判断した場合、当社は契約者に是正勧告を行うことができ、契約者はこれに従わなければならないものとします。 3. 契約者の行為が禁止行為に該当すると当社が判断した場合、当社は SIM カード等を返却するよう勧告することができ、契約者はこれに従わなければならないものとします。 4. 契約者の行為が禁止行為に該当すると当社が判断した場合、当社は(損害賠償)に定める損害賠償請求をすることができるものとし、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
通信機器等の管理. 1. 通信機器等は当社が別途定める特別条件を除き、当社の所有であり、利用者様はレンタル期間に本規約及び本契約で規定された条項に基づいて通信機器等を使用する権利を有します。利用者様は借主として、当社指定の用法に従い、善良なる管理者としての注意をもって通信機器等を使用する義務を負い、通信機器等を毀損・紛失、盗難された場合等には第4項に定める修理費等を支払うものとします。 2. 利用者様は、第三者が通信機器等を使用した場合においても、レンタル期間に発生した利用料金(第10条)全てを支払う義務を負いますので、紛失・盗難された場合には第3項に定める手続きを取っていただく等、その管理には十分ご注意ください。 3. 利用者様は、通信機器等を紛失・盗難・毀損等された場合、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。紛失・盗難の場合は、併せて直ちに警察へ届出をし、受理番号を当社まで連絡するものとします。当社へ連絡し、回線停止等の措置を受けるまでの間に発生した料金は、いかなる理由であっても利用者様が支払うものとします。 4. 前項の場合においても、利用者様は、その原因が当社の責に帰すべきものである場合を除き、当社が別に定める料金表の各事項に応じた修理費を当社に支払うものとします。

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  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)