通貨の補償 のサンプル条項

通貨の補償. 発行会社の支払不能、清算、若しくは解散に際した管轄裁判所の判決又は命令の結果若しくはその執行の結果によるものであるかどうかにかかわらず)支払い時期にある本社債又は利札に関するいずれかの支払が、米ドル以外の通貨で受領又は回収された場合、それらの受領者がその金額を受領又は回収した日時点(若しくは、交換することが可能であった直後の日時点)で、受領した米ドル以外の通貨から米ドルに交換することで得ることができた金額の範囲内でのみ発行会社に対する免責を構成する。 もしもかかる交換の結果に受領された金額が、支払い時期にある本社債又は利息に関する受領者に対して本来支払われるべき金額を下回る場合、発行会社はそれにより被った損失を補償する。 しくは確定額の証明にかかわらず完全に有効に存続するものする。

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