譲渡に対する課税 のサンプル条項

譲渡に対する課税. 本社債の譲渡による損益について、日本国内の居住者の場合は、20.315%の税率により申告分離課税の対象となる。 内国法人が本社債を譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額又は損金の額として課税所得に含められ、法人税及び地方税が課される。
譲渡に対する課税. 本社債の譲渡による譲渡益については、原則として上場株式等に係る譲渡所得等として20% 譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額は、一定の条件の下、その年の翌年以後
譲渡に対する課税. 内国法人が、本社債を譲渡した場合は、譲渡対価から本社債の帳簿価額および譲渡費用を控除して計算した差額が譲渡損益として、当該内国法人の譲渡の日の属する事業年度の課税所得の計算上、益金の額または損金の額に算入されることになる。
譲渡に対する課税. 本社債の譲渡による損益については、内国法人が本社債を譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に算入され法人税及び地方税が課される。日本国の居住者の場合は、譲渡益は非課税となると考えられ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる。

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  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 報告義務 1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。