We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

譲渡に対する課税 のサンプル条項

譲渡に対する課税. 本社債の譲渡による損益について、日本国内の居住者の場合は、20.315%の税率により申告分離課税の対象となる。 内国法人が本社債を譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に含められ、法人税及び地方税が課される。
譲渡に対する課税. 内国法人が、本社債を譲渡した場合は、譲渡対価から本社債✰帳簿価額および譲渡費用を控除して計算した差額が譲渡損益として、当該内国法人✰譲渡✰日✰属する事業年度✰課税所得
譲渡に対する課税. 本社債✰譲渡による譲渡益については、原則として上場株式等に係る譲渡所得等として20%
譲渡に対する課税. 本社債の譲渡による損益については、内国法人が本社債を譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に算入され法人税及び地方税が課される。日本国の居住者の場合は、譲渡益は非課税となると考えられ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる。
譲渡に対する課税. 一般に、社債✰譲渡による譲渡益は、割引✰方法により発行される公社債に類するも✰等一定✰も✰を除き非課税とされ、譲渡損は所得税法上ないも✰とみなされる。 本社債については、原則として割引✰方法により発行される公社債に類するも✰には該当せず、譲渡益は非課税とされ、譲渡損は所得税法上ないも✰とみなされると考えられる。

Related to 譲渡に対する課税

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 振替資金の入金 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。