管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
特徴としくみ 特徴としくみについて
契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
信義誠実の原則 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
投資有価証券の主要銘柄 2008年1月31日現在) 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (%) 1 FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 2 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家 専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 3 FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 4 フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 5 FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 (2008年1月31日現在) 種 類 国内/外国 投資比率 (%) 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計(対純資産総額比) 97.32
利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき
検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
充当の指定 私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの