運営期間 のサンプル条項

運営期間. 本サービスは、予告なく運営を終了する場合があります。
運営期間. 運営期間中に不可抗力が生じ、本件施設の全部又は一部に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき運営業務に係る対価(第64条の規定による改定を考慮し、かつ第65条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の100分の1に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、受注者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、発注者の負担部分から控除する。 事業者は、次の保険を事業者の費用負担において付保する。 1 設計・建設期間中の保険
運営期間. 福祉避難所の運営期間は、甲からの要請に基づき、甲と乙の協議のうえ決定するものとする。
運営期間. 病院の運営期間は、平成24年4月1日から起算して30年間とし、特段の事由のある場合を除き、原則として更新するものとする。
運営期間. 2025(令和7)年4月1日から2047(令和29)年3月31日まで(22年間)
運営期間. 令和2年4月1日~令和3年3月31日 ※アカウント運用にあたっては、「横浜市役所文化観光局公式Instagramアカウント運用ポリシー」、その他関連する法令を順守すること。
運営期間. 運営期間は、平成33年10月1日から平成53年9月30日までとする。
運営期間. 運営期間中における各年度の地域経済への貢献金額(地元企業の活用(地元企業への発注)額、地元雇用額のそれぞれ)が、提案した各年度の金額を下回った場合には、地域経済への貢献金額の未達成分として、運営事業者は、次の算定式による金額を当該未達成の発生確定後 30 日以内に本市に支払うものとする。ただし、当該未達成の発生が運営事業者の責によらないと本市が認めた場合は、この限りでない。 なお、運営事業者は、運営期間中の地域経済への貢献金額に係る提案の達成状況について、各年度終了時に本市に報告するものとし、この際、本市が提出を求めた場合には、運営事業者は地域経済への貢献の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。 【運営期間中の地域経済への貢献金額未達成時における支払額の算定式】 本市への支払金額=(提案金額※1-地元企業への発注額(実績値))×50%
運営期間. 事業者の業務範囲外の業務について、助言及び支援を行う。 ・ 都職員と良好なコミュニケーションを図る。 ・ 環境変化を考慮し、事業の実施方法等を柔軟に対応できるよう工夫する。
運営期間. 本ページの運営は予告なく終了、削除される場合があります。