運転指導 のサンプル条項

運転指導. 建設工事請負事業者は、教育指導を終えた運転員に対して、運転指導を行う。運転指導期間は試運転期間中とするが、この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、又は教育指導を行うことがより効果が上がると当組合が判断した場合には追加指導を行わなければならない。
運転指導. 1) 建設工事請負事業者は、本施設に配置される運営事業者の運転員に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取り扱い(点検業務含む)について、教育指導計画書に基づき必要にして十分な教育指導を行うこと。なお、教育指導計画書は、あらかじめ建設工事請負事業者が作成し、市の承諾を受けること。 2) 熱回収施設の運転指導期間は試運転期間中の 90 日間以上、リサイクル施設は 21 日間以上とするが、この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、または教育指導を行うことがより効果が上がると判断される場合には、市と建設工事請負事業者及び運営事業者の協議の上、実施すること。 3) 建設工事請負事業者は、試運転期間中に引渡性能試験結果の報告を行い、市の承諾を受けること。 4) 施設の引渡しを受けた後、直ちに市側において本稼働に入るため、事前に管理運営体制を整え、運転要員に対する教育、指導を完了しておくこと。

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  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。