運送および集金の委託 のサンプル条項

運送および集金の委託. 利用者は、当社に対し商品の運送とその商品代金の代理受領業務を委託し、当社はこれを受託し本規約の定めるところに従って遂行します。 - 削除
運送および集金の委託. 利用者は当社およびヤマトグループ各社に対し、商品の運送とその商品代金の代理受領業務を委託し、当社はこれを受託し、利用者に代わって荷受人(以下「顧客」といいます。)から受領した商品代金を次条第1項に定める支払方法のうち利用者の選択する方法により利用者に支払うことを約諾します。なお、利用者は本サービスの利用を申込むことにより、当社およびヤマトグループ各社に対し、顧客が利用者に支払うべき商品代金を、利用者に代わって顧客から受領する権限を授与するものとします。

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  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託者の登録取消等に伴う取扱い 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。