商品代金の支払条件および支払方法 のサンプル条項

商品代金の支払条件および支払方法. 利用者は当社と協議のうえ、集金払月締、集金払週締、集金払五十日締の3つの支払方法のうち 1つを選択するものとします。それぞれの支払方法における支払期日は以下のとおりとし、当社は、その支払期日に第9条の精算を行ったのち利用者の指定する金融機関の口座に振り込むものとします。ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとします。なお一部金融機関においては営業日であっても、翌々営業日に支払う場合があります。 (1)集金払月締の場合、毎月 5 日・10 日・15 日・20 日・25 日・月末から一つを選択し、その日までに集金した商品代金については 8 日後に振込み。 (2)集金払週締の場合、毎週金曜日までに集金した商品代金については 5 日後に振込み。 (3)集金払五十日締の場合、毎月 5 日・10 日・15 日・20 日・25 日・月末から二つ以上を選択し、その日までに集金した商品代金については 5 日後に振込み。 - 第6条(商品代金の支払条件及び支払方法) 加盟店は、次の表に定める集金期日(締日)及び支払日のうち一つを選択するものとし、当社は、同表に定める集金期日までに運送及び集金業務等が完了した商品代金について、同表に定める支払日までにこれを支払うものとします。当社は、加盟店が選択した支払日に本規約第 11 条に定める内容にて算出を行ったのち、その残金(以下「ご精算額」といいます)を加盟店の指定する金 融機関の口座に振込むものとします。但し、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとし、一部金融機関においては営業日であっても、翌々営業日に支払う場合があることを加盟店は了承するものとします。 2 加盟店は、当社所定の申込書の提出又は当社ホームページに掲載するフォームにより、第1 変更変更 追記 支払方法 集金期日(締日) 支払日 週払い 週 1 回 毎週金曜日 毎週水曜日 5.10 日払 い 月 2~6 回より選 択 5 日・10 日・15 日・20 日・25 日・ 月末日より選択 集金期日(締日)の 5 日後 月払い 月 1 回 5 日・10 日・15 日・20 日・25 日・ 月末日より選択 集金期日(締日)の 8 日後

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  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 支払方法 1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日 ~6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 ①翌⽉15⽇ 翌々⽉15⽇ ②翌⽉末⽇

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 料金等の支払方法 第31条 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • ご利用限度額 (1)当金庫は、振込・振替それぞれについて1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。