Common use of 過誤発券等の損害賠償 Clause in Contracts

過誤発券等の損害賠償. 両社が誤った内容のチケットを販売・発券した場合、両社は当該チケットを購入した会員に生じた損害を賠償する場合がありますが、その限度額は、チケットの券面金額に当該チケットを購入するために会員が負担した各種手数料金額を加えた額とします。ただし、当該損害が両社の故意または重過失により発生した場合はこの限りではありません。

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過誤発券等の損害賠償. 両社が誤った内容のチケットを販売・発券した場合、両社は当該チケットを購入した会員に生じた損害を賠償する場合がありますが、その限度額は、チケットの券面金額に当該チケットを購入するために会員が負担した各種手数料金額を加えた額とします。ただし、当該損害が両社の故意または重過失により発生した場合はこの限りではありません当社が誤った内容のチケットを販売・発券した場合、当社は当該チケットを購入した利用者に生じた損害を賠償する場合がありますが、その限度額は、チケットの券面金額とします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失により発生した場合はこの限りではありません

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過誤発券等の損害賠償. 両社が誤った内容のチケットを販売・発券した場合、両社は当該チケットを購入した会員に生じた損害を賠償する場合がありますが、その限度額は、チケットの券面金額に当該チケットを購入するために会員が負担した各種手数料金額を加えた額とします。ただし、当該損害が両社の故意または重過失により発生した場合はこの限りではありません運営者が誤った内容のチケットを販売・発券した場合、運営者は当該チケットを購入した会員に生じた損害を賠償する場合がありますが、その限度額は、チケットの券面金額に当該チケットを購入するために会員が負担した各種手数料金額を加えた額とします。ただし、当該損害が運営者の故意または重過失により発生した場合はこの限りではありません

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