違法駐車および速度違反の場合の措置 のサンプル条項

違法駐車および速度違反の場合の措置. 1.会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という。)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第 22 条の超過料金を支払うものとします。
違法駐車および速度違反の場合の措置. 1 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第20条の超過違約金を支払うものとします。 2 当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 3 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 4 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は会員に対して以下に揚げる金額を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索に要した費用、および車両の移動、保管、引き取りに要した費用 5 第1項の規定により会員または運転登録者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第4項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。 6 会員が、第4項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 7 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 8 当社が第4項の放置違反金納付命令を受けた時または当社が第4項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員または登録運転者の氏名・住所・運転免許証番号等を(一社)全国レンタカー協会に登録するものとします。 1 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第20条の超過違約金を支払うものとします。 2 当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 3 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 4 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合、または当社が都道府県公安委員会より車両の制限(運転禁止)(以下「車両制限」という)を受けた場合には当社は会員に対して以下に揚げる金額を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。 なお...

Related to 違法駐車および速度違反の場合の措置

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 解除に伴う措置 第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 年齢の計算 1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。