違背の場合の責任 のサンプル条項

違背の場合の責任. ご利用者が第9条乃至第 13 条・第 15 条に違背し、第三者に損害等の事故を発生させた場 合、第8条乃至第 11 条・第 14 条乃至第 18 条・第 20 条・第 22 条・第 23 条に違背し、自ら損害や被害等を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償の責任を負いません。
違背の場合の責任. ご利用者様が、この約款に違反して第三者に損害等の事故を発生させた場合、または自分が違反して損害等の被害を受けた場合は、当社に故意等がある場合を除き当社は損害賠償等の責任を負いません。
違背の場合の責任. 利用者が第 10 条、第 11 条、第 13 条、第 16 条、第 20 条および第 21 条に違背して第三者に傷害等の事故を負わ せた場合並びに第 7 条、第 8 条、第 14 条、第 17 条、第 18 条、および第 19 条に違背して自ら傷害等の被害を受けた場合は当倶楽部は一切損害賠償等の責任を負いません。
違背の場合の責任. 利用者がこの利用約款に違背して第三者に傷害等の事故を発生させた場合および自ら傷害等被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償の責任を負いません。
違背の場合の責任. 利用者が第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、に違背し第三者傷害等の事故を発生させた場合および自ら傷害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切の損害賠償等の責任を負いません。 ので、プレー後のクラブの不足瑕疵等について当クラブは一切の責任を負いません。
違背の場合の責任. 利用者が、第12条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット、マナーの遵守)、第15条 (素振り、練習等)、第16条(飛距離の確認)、第17条(打者の前への先行禁止)、第18条 (隣接ホールへの打ち込み)、第19条(コース外への遊び打球の禁止)、第20条(退避)、第 21条(ホールアウト後の退去)および第22条(雷、異常気象、地震等)その他、本利用約款記載の各条項に違背し、自ら傷害、物損等の被害を受けた場合は、当クラブは一切損害賠償などの責任を負いません。

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  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 早期完済の場合の特約 本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

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  • 事故の発生 (1) 第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。