遠隔操作機能 のサンプル条項

遠隔操作機能. 1. 利用者は、次の各号につき同意するものとし、各号の事象により遠隔操作機能の指示が十分に行えず損害が生じた場合でも、弊社は一切その責任を負わないものとします。 (1) 本サービス上で遠隔操作機能の操作指示を行ってから、または本機能の指示が行われる予定の時刻から、実際に同機能が動作するまでに、通信の関係上、ある程度のタイムラグが生じること (2) 本規約に基づき弊社が本サービスのメンテナンス等を行う際、本サービスがアクセス不能になり、遠隔操作機能が動作しない場合があること (3) 対象サイトごとに別途、遠隔操作機能の使用条件が定められている場合は、当該条件に該当する場合に本サービスから遠隔操作機能を利用できない場合があること
遠隔操作機能. 1. サービス利用者は、本サービスにおいて遠隔操作機能を利用する場合、次の各号の事象により遠隔操作機能が正常に動作せず、損害が生じた場合でも、弊社は一切その責任を負わないことにつき同意するものとします。 (1) 本サービスを閲覧・利用する PC 等の端末と本サービスのサーバー間、または本サービスのサーバーと納入品間のインターネットの切断、通信障害およびその他の不具合 (2) 納入品、納入品と直接もしくは間接的に接続され制御を受ける接点出力機器、パワーコンディショナーまたは制御に関わるその他の機器(以下、総称して「対象機器」という)の故障、誤動作、不具合および配線の断絶等を含む各機器間の通信障害 (3) 停電等、納入品または対象機器への電源非供給状態 (4) サービス利用者、弊社または第三者が行った、本サービス上の誤操作 (5) 弊社の責によらない本サービスの仕様上の誤り (6) その他納入品、対象機器、配線または通信環境の故障および不具合 2. サービス利用者は、次の各号につき同意するものとし、各号の事象により遠隔操作機能の指示が十分に行えず損害が生じた場合でも、弊社は一切その責任を負わないものとします。 (1) 本サービス上で遠隔操作機能の操作指示を行ってから、実際に同機能が動作するまでに、通信の関係上、ある程度のタイムラグが生じること (2) 本規約に基づき弊社が本サービスのメンテナンス等を行う際、本サービスがアクセス不能になり、遠隔操作機能を利用できない場合があること (3) 対象サイトごとに別途、遠隔操作機能の使用条件が定められている場合は、当該条件に該当する場合に本サービスから遠隔操作機能を利用できない場合があること 3. 弊社は、遠隔操作機能による対象機器の起動および停止につき、本サービスにおいてまたは本サービスに関連して把握・記録する義務を負わないものとします。 4. 遠隔操作機能の利用に関してサービス利用者に損害が生じたいかなる場合でも、売電利益等の逸失利益も含め、弊社は一切その責任を負わないものとし、サービス利用者は、サービス申込者またはその他の納入品販売元および弊社のいずれに対しても、損害の賠償を請求しないものとします。 5. 前項に反してサービス利用者がサービス申込者またはその他の納入品販売元に損害賠償を請求したため弊社がかかる損害の求償を受け、これを負担した場合には、弊社はサービス利用者に対し、負担した金額を求償することができるものとします。

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  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1) カード使用者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、カード使用者及びカード使用者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 (2) カード使用者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。 (3) 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 (株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒000-0000 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 ナビダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ 登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 保険の対象およびその範囲 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。