適正な設計変更の必要性 のサンプル条項

適正な設計変更の必要性. 改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期 の変更を行うこと」が規定されている。
適正な設計変更の必要性. 改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこと」が 規定されている。 下記の場合においては、原則として 設計変更できない。 この場合 、「協議 」「 承諾」等の手続きに際し、発注者は「 契約変更の対象と しない」旨を書面に明記すること( P9「 6-1 工事打合簿の記載例」を参照のこと )。 注記:なお 、災 害防止等のためで緊急やむをえない事情があるときはこの限りではないが、 その場合においては、受注者は発注者にすみやかに報告しなければならない。

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  • 応募資格 次に示す要件をすべて満たすこと。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

  • 契約者の義務 1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。

  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。

  • 応募方法 応募書類に必要事項を記入の上、持参又は郵送にて「13 お問合せ先」まで提出してください。 ※ 持参の場合は、月曜日から金曜日( 祝日を除く) 午前8 時3 0 分から午後5 時までにお越しください。( ただし、正午から午後1 時までは除く。)

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。