受注者の留意事項 のサンプル条項

受注者の留意事項. ①受注者は,工事の着手にあたって設計図書を照査(結果を書面により監督職員に報告するものとする。)し,着手時点における疑義を明らかにするとともに監督職員と協議し進めることが重要である。
受注者の留意事項. 工事着手にあたっては、事前に設計図書を照査して、着手時点における疑義を明らかにするとともに、各項目について「協議」を実施するものとする。また、施工中に疑義等が生じた場合にも、その都度発注者と「協議」を行いながら進めるものとする。
受注者の留意事項. 適切に工事を施工するために、受注者は次の事項に留意しなければなりません。 ● 入札前に設計図書において必要な条件が明示されていないことを確認した場合には、入札前に疑問点に関する質問を行う。 (ただし、現地精査後に判明する等の入札前に気づかない部分もあるため、この場合にあっては、入札後の協議を妨げるものではない。) ● 設計図書と工事現場に相違ある、必要な条件明示がされていないなど施工するう えで疑問が生じた場合は、速やかに発注者に通知する ( ※ 契約約款第 20 条第 1 項 ) ● 数量・仕様等の設計図書の変更が必要な場合は、その旨、発注者と「協議」を行い、発注者の書面による指示に従い施工する 受注者は、工事の目的を達せられるよう施工する義務があり、そのため工事の施工にあたって発注者の意図、設計図書、現場条件などを確認する必要があります。
受注者の留意事項. 工事の着手にあたって設計図書を照査し、着手時点における疑義を明らかにするとともに、施工中に疑義が生じた場合には、発注者と書面にて協議し、進めることが重要です。
受注者の留意事項. ① 受注者は契約書第18条第1項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督職員に通知し、確認を求める。
受注者の留意事項. 受注者は、契約約款第18条第1項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督員に通知し、確認を求める。 受注者は、設計図書等に疑義が生じた際には、監督員と協議を行う。発注者は、受注者の意見を聴いたうえで、協議の内容によっては各種検討・関係機関調整が必要となるなど、回答までの期間をやむを得ず延長せざるを得ない場合もある。そのため、受注者はその協議すべき事実が判明次第、出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。 受注者は、指示書・協議書等の書面による回答を得てから施工する。
受注者の留意事項. 受注者は,業務の目的を達せられるよう履行する義務があり,そのため業務の履行にあたって発注者の意図,設計図書,現場条件などを確認する必要があります。 ● 数量・仕様等の設計図書の変更が必要な場合は,その旨,発注者と協議を行い,発注者の書面による指示に従い業務を実施する(独自の判断で実施しない)。
受注者の留意事項. 受注者は,業務の目的を達せられるよう,次の事項に留意しなければならない。
受注者の留意事項. 工事の目的を達せられるよう施工する義務があるため、工事の着手あたって、発注者の意図、現場条件などを確認、設計図書の照査を行い、設計図書と工事現場相違がある、必要な条件明示がされていないなど、施工するうえで疑問が生じた場合は、着手時点おける疑義を明らか するととも、速やかその結果を書面より監督員報告することが重要です。 約款第18条第1項該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面より監督員通知し確認を求めることが重要です。 施工中設計図書等疑義が生じた場合は、監督員との協議を行いますが、発注者は協議内容よっては検討・関係機関調整等が必要となるなど、受注者の意見を聴いたうえで回答までの期間をやむを得ず延長せざるを得ない場合もあるため、受注者はその協議すべき事実が判明次第出来るだけ早い段階で「協議」を行うことが重要です。 発注者の書面よる「指示」従い、「回答」を得てから施工することが重要です。(独自での判断で施工しない。)
受注者の留意事項. (1) 工事の着手にあたって設計図書の照査を行い、工事請負契約書第 17 条第1項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督員に通知し確認を求める。