適正処理に必要な情報の提供. 1. 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の 「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。 (1) 産業廃棄物の発生工程 (2) 産業廃棄物の性状及び荷姿 (3) 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 (4) 混合等により生ずる支障 (5) 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 (6) 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、または、特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 (7) その他取扱いの注意事項 2. 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲につい て、あらかじめ協議のうえ定めることとする。 3. 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)の 「容器貼付用ラベル」参照)。 4. 甲は、委託する産業廃棄物の産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
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Samples: 産業廃棄物処分契約書, 産業廃棄物処分契約書
適正処理に必要な情報の提供. 1. 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の 「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする甲は、丙をして、下記(1)から(7)までの業務を適宜履行せしめなければならない。丙は、甲からのかかる指示命令に従い誠実に当該業務を履行しなければならない。
(1) 産業廃棄物の発生工程甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下の情報をあらか じめ乙に提供しなければならない。また、産業廃棄物の情報に変更が生じた場合は、変更された内容をあらかじめ乙に提供しなければならない。 ○産業廃棄物の発生工程 ○産業廃棄物の性状及び荷姿 ○腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ○混合等により生ずる支障 ○その他の取扱いの注意事項
(2) 産業廃棄物の性状及び荷姿甲は、上記の内容を具体化した「廃棄物データシート」環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(平成18年3月)を参照」の項目等を参考に適正処理に必要な情報を乙と協議の上、書面にて提供しなければならない。
(3) 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項甲は、乙の業務に重大な支障を生ずるおそれがない様あらかじめ委託する産業廃棄物の性状の変動幅等について、どの程度の変更がある場合に支障を生ずるのかを乙と協議の上決定しなければならない。
(4) 混合等により生ずる支障甲は、委託契約期間中、製造又は産業廃棄物の発生工程の変更や委託物以外の混入に伴い、廃棄物の性状が変動し、乙の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合には、速やかにその旨を書面にて通知しなければならない。
(5) 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認の上、 容器等への表示((社)全国産業廃棄物連合会「容器貼付用ラベル」を参照)を行い、処理を委託する。乙は委託物と書面の情報を確認し、情報の不一致又は記載漏れの ある場合には、委託物の引き取りを一時停止し書面の記載修正を甲に求め、修正内 容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(6) 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、または、特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に洩れなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(7) その他取扱いの注意事項
2. 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲につい て、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3. 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)の 「容器貼付用ラベル」参照)。
4. 甲は、委託する産業廃棄物の産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は、環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」 (環境庁告示第 13 号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。産業廃棄物の種類 : 提出する時期又は回数:
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Samples: 事業契約書
適正処理に必要な情報の提供. 1. 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の 「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする甲は、丙をして、下記(1)から(7)までの業務を適宜履行せしめなければならない。丙は、甲からのかかる指示命令に従い誠実に当該業務を履行しなければならない。
(1) 産業廃棄物の発生工程甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下の情報をあらか じめ乙に提供しなければならない。また、産業廃棄物の情報に変更が生じた場合は、変更された内容をあらかじめ乙に提供しなければならない。 ○産業廃棄物の発生工程 ○産業廃棄物の性状及び荷姿 ○腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ○混合等により生ずる支障 ○その他の取扱いの注意事項
(2) 産業廃棄物の性状及び荷姿甲は、上記の内容を具体化した「廃棄物データシート」環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(平成18年3月)を参照」の項目等を参考に適正処理に必要な情報を乙と協議の上、書面にて提供しなければならない。
(3) 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項甲は、乙の業務に重大な支障を生ずるおそれがない様あらかじめ委託する産業廃棄物の性状の変動幅等について、どの程度の変更がある場合に支障を生ずるのかを乙と協議の上決定しなければならない。
(4) 混合等により生ずる支障甲は、委託契約期間中、製造又は産業廃棄物の発生工程の変更や委託物以外の混入に伴い、廃棄物の性状が変動し、乙の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合には、速やかにその旨を書面にて通知しなければならない。
(5) 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認の上、 容器等への表示((社)全国産業廃棄物連合会「容器貼付用ラベル」を参照)を行い、 処理を委託する。乙は委託物と書面の情報を確認し、情報の不一致又は記載漏れのある場合には、委託物の引き取りを一時停止し書面の記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(6) 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、または、特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に洩れなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(7) その他取扱いの注意事項
2. 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲につい て、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3. 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)の 「容器貼付用ラベル」参照)。
4. 甲は、委託する産業廃棄物の産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は、環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」 (環境庁告示第 13 号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。産業廃棄物の種類 : 提出する時期又は回数:
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Samples: 事業契約書