適用事項 のサンプル条項

適用事項. 本節は、鉄筋の加工、鉄筋の組立て、鉄筋の継手、ガス圧接その他これらに類する事項について定める。
適用事項. 本章は、無筋・鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構造物に使用するコンクリート、鉄筋、型枠等の施工その他これらに類する事項について適用する。 本章に特に定めのない事項については、第2編材料編の規定による。 受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのない事項については、 「コンクリート標準示方書(施工編)」(土木学会 、平成25年3月)のコンクリートの品質の規定による。これ以外による場合は、施工前に、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。 受注者は、コンクリートの使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策について」 (国土交通省大臣官房技術審議官、国土交通省大臣官房技術参事官、国土交通省航空局飛行場部長通達、平成14年7月31日)及び「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省港湾局環境・技術課長、国土交通省航空局飛行場部建設課長通達、平成14年7月31日)を遵守し、アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確かめなければならない。
適用事項. 本章は、無筋・鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構造物に使用するコンクリート、鉄筋、型枠等の施工その他これらに類する事項について適用する。
適用事項. 本章は、無筋・鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構造物に使用するコンクリート、鉄筋、型枠等の施工その他これらに類する事項について適用する。 本章に特に定めのない事項については、第2編材料編の規定による。 受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのない事項については、 「コンクリート標準示方書(施工編)」(土木学会、平成25年3月)のコンクリートの品質の規定による。これ以外による場合は、施工前に、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 受注者は、コンクリートの使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策について」 (平成14年8月8日付け14技第164号)を遵守し、アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確かめなければならない。
適用事項. 本章は、無筋・鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構造物に使用するコンクリート、鉄筋、型枠等の施工その他これらに類する事項について適用する。 本章に特に定めのない事項については、第2編材料編の規定による。 請負人は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めない事項については、「コンクリート標準示方書(施工編)」(土木学会、平成30年3月)のコンクリートの品質の規定による。これ以外による場合は、施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 請負人は、コンクリートの使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策について」〈国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成14年7月31日)及び「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について(国土交通省官房技術調査課長通達、平成14年7月31日)を遵守し、アルカリシリカ反応抑制対策の適合を確認しなければならない。 請負人は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。

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