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選定事業者の収入 のサンプル条項

選定事業者の収入. 本事業における選定事業者の収入は、次のとおりである。詳細は、「第7 サービスの対価の支払い条件」に示す。
選定事業者の収入. 市は選定事業者との間で締結する事業契約に従い,選定事業者からサービスを購入する対価として,空調設備の設計,施工,工事監理,所有権移転業務に係る対価(以下「設計・施工等のサービス対価」という。)及び空調設備の維持管理業務に係る対価(以下「維持管理のサービス対価」という。)を支払う。なお,サービス対価の支払方法の詳細については,添付資料(西部)4「サービス対価について」を参照すること。 (1) 設計・施工等のサービス対価 空調設備の設計・施工等のサービス対価については,国庫交付金と市債による一部充当を想定しており,設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分として,初年度に設計・施工等のサービス対価の5分の4を,設備の引渡しを受けた後,事業者からの請求を受けてから平成 27 年 10 月末までに一括して支払う。 残額は,事業者より提案のあった金利を用い,事業期間にわたって支払う。事業の初年度は設備の引渡し日から平成 27 年9月末までの1箇月分の元本に対する金利のみを 平成 27 年 11 月に支払い,以後,5月(前年度 10 月から3月までの分)と 11 月(4月 から9月までの分)の6箇月ごとに,平成 40 年5月の支払まで,計 25 回の元利均等払いにて支払う。
選定事業者の収入. 市は事業者との間で締結する事業契約に従い、事業者からサービスを購入する対価として、空調設備等の設計、施工、工事監理、空調設備等の所有権移転に係る対価(以下「設計・施工等のサービス対価」という。)及び空調設備等の維持管理業務に係る対価(以下「維持管理のサービス対価」という。)を支払うこととする。なお、サービス対価の支払方法の詳細については、別紙 3「サービス対価について」を参照すること。

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  • モニタリング 本匿名組合契約において、モニタリングとは、本匿名組合契約の当事者(匿名組合員及び営業者)以外の第三者である取扱者が、営業者による出資金の資金使途、分配金の算定その他取扱者が定める一定の事項につき確認することをいいます。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。

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  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。