維持管理のサービス対価 のサンプル条項

維持管理のサービス対価. 本件契約に規定する空調設備の性能の維持に必要となる一切の業務、緊急時対応業務、空調設備の運用に係るデータの計測・記録業務、空調設備の運用に係るアドバイス業務並びにこれらに付随する業務の対価 (消費税及び地方消費税を含む。)をいう(維持管理費相当額)。
維持管理のサービス対価. とは、本件契約に規定する新規設備の維持管理業務、緊急時対応業務、新規設備の運用に係るデータの計測・記録業務、新規設備の運用に係るアドバイス業務並びにこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
維持管理のサービス対価. 維持管理のサービス対価 (消費税及び地方消費税込み) 円 うち消費税及び地方消費税 円 支払対象期 (消費税及び地方消費税込み) うち消費税及び 地方消費税 合計 円 円
維持管理のサービス対価. 別紙 11 維持管理のサービス対価の改定方法 維持管理のサービス対価の改定方法は、原則として、以下のとおりとするが、具体的な手続きについては、本件契約の締結後、市と構成企業で手続きの詳細について協議した上で、市が決定する。
維持管理のサービス対価. 維持管理費 ・空調設備の維持管理に係る費用 ・特別目的会社運営に係る費用 ・法人税など法人の利益に対して掛かる税金 ・税引き後利益 ・その他維持管理を行うために必要となる費用 等
維持管理のサービス対価. 空調設備の維持管理のサービス対価については,事業の初年度は設備の引渡し日から平成 28 年3月までの7箇月分を平成 28 年5月に支払い,2年度目から当該年度の4月から3月までの1箇年分を,年1回ずつ,翌年度の5月に支払う。
維持管理のサービス対価. 維持管理のサービス対価は,平成 27 年9月から平成 40 年3月の維持管理期間にわたって,支払時期ごとに,市によるモニタリングを行った上で支払う。 2年度目から,当該年度の4月から3月までの1箇年分を年1回ずつ,事業者からの請求を受けて翌年度の5月末までに支払う。 なお,市は選定事業者から請求を受けた日から 30 日以内に支払う。詳細は事業契約書 (案)を参照すること。
維持管理のサービス対価. 乙は、支払いを受けるに当たり、別紙 7 の半期報告書を甲に提出し、甲は、同 報告書の受領日から 10 日以内に乙の業務内容のモニタリングを検査し、乙に対して業務検査の結果を通知するものとする。 乙は、前項の半期報告書に関する業務検査確認の結果についての甲の合格通知 を受領したときは、当該合格通知に従い当該通知の受領日から 7 日以内に維持管理のサービス対価に係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は当該請求書の受領日から 40 日以内に各々別紙 10 記載のとおり支払う。 乙の甲に対する請求書の提出が前項に定める期限より遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する半期分の維持管理のサービス対価の支払期限も延長されるものとする。 乙は、別紙 7 の半期報告書を甲が受領した後、当該受領日を含む 10 日以内に、 甲が業務検査の結果の通知を行わなかった場合には、第 5 項の請求書を甲に対して提出できるものとする。

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  • 反社会的勢力の排除 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。 4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。 5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 請負代金内訳書及び工程表 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。

  • 使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。