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選定手続き のサンプル条項

選定手続き. 入札公告 入札書及び 提案書の受付締め切り 技術評価(振興院) + 価格開札(振興院) 技術及び価格交渉 最終遂行機関の選定 契約締結 1
選定手続き 

Related to 選定手続き

  • 選定方法 公募型プロポーザル方式

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 流動性リスク 有価証券等を売却する場合は、市場等で取引の相手を探すことになりますが、希望価格での取引相手が見つからない場合あるいは取引の相手自体が見つからない場合には、予定していた売却ができないことや売却のタイミングを逃すことで不測の損失を被ることがあり、ファンドの基準価額の下落要因となります。 一般的に市場規模や取引量が小さい銘柄を売却する際は、流動性リスクが高くなります。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 契約の期間 契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降 1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 参加資格要件 社会福祉法人,医療法人,特定非営利活動法人,公益法人等の法人格を有し,以下のすべての要件を満たしていること。ただし,公告日から契約相手方の候補者決定までの間において,以下の資格要件のいずれかに該当しないことが明らかになった場合は失格とする。 (1) 高知市内に法人の本部,本社事務所を設置している法人 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項各号の規定に該当しない者 (3) 国税,地方税及び社会保険料(健康保険料,厚生年金保険料,子ども・子育て拠出金)を滞納していない者 (4) 高知市競争入札指名停止措置要綱(平成6年7月1日制定)(以下「本市指名停止要綱」とい う。)の規定による指名停止又は指名回避の措置を受けている期間が存在しない者若しくは本市指名停止要綱の対象となる事案に該当しない者 (5) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条第1項若しくは第 19 条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申立て,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始 の申立てがなされていない者。ただし,民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても,民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者については,当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。 (6) 応募法人が,介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律において,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。 (7) 応募法人の役員等が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。 (8) 代表者又は役員等が,高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成 23 年規則第 28 号)第4条各号のいずれにも該当しない者

  • モニタリング 本匿名組合契約において、モニタリングとは、本匿名組合契約の当事者(匿名組合員及び営業者)以外の第三者である取扱者が、営業者による出資金の資金使途、分配金の算定その他取扱者が定める一定の事項につき確認することをいいます。

  • 他の口座管理機関への振替 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。