Common use of 部分引渡し Clause in Contracts

部分引渡し. 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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Samples: 業務委託契約書

部分引渡し. 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第29条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第30条中「設計費」とあるのは「部分引渡しに係る設計費」と読み替えて、これらの規定を準用する) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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Samples: 入札説明書

部分引渡し. 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という成果物について、発注者が設計図書において業務等の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務等が完了したときについては、第 32 条中「業務等」とあるのは「指定部分に係る業務等」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 33 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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Samples: 業務等請負契約書

部分引渡し. 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という成果物について,甲が仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときについては,第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と,同条第4項及び第31条中「業 務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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Samples: 業務委託契約書

部分引渡し. 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第 4 項及び第31条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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Samples: 請負契約

部分引渡し. 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という成果物について、発注者が要求水準書等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、 「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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Samples: 設計・施工仮契約書

部分引渡し. 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32条中「請負代金額」 とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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Samples: 建築設計業務請負契約書

部分引渡し. 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という成果物について、甲が設計・工事監理仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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Samples: 建築設計・工事監理業務請負契約

部分引渡し. 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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Samples: 建築設計業務請負契約書

部分引渡し. 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という成果物について、甲が設計仕様書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第28条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第29条中「業務委託料」とあるのは「指定部分に係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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Samples: 委託契約

部分引渡し. 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第31条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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Samples: 測量調査等請負契約書

部分引渡し. 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という成果物について、発注者が設計図書において業務等の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務等が完了したときについては、第30条中「業務等」とあるのは「指定部分に係る業務等」 と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第31条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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Samples: Contract Regulations