Common use of 部分引渡し Clause in Contracts

部分引渡し. 工事目的物について、発注者が設計・施工条件図書等において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第3 2条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

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Samples: 設計施工一括発注工事対象請負契約, 設計施工一括発注工事対象請負契約

部分引渡し. 工事目的物について、発注者が設計・施工条件図書等において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第3 2条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査,工事目的物の引渡し,請負代金の支払等については,第32条及び第33条の規 定を準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と,第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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Samples: Construction Contract

部分引渡し. 工事目的物について、発注者が設計・施工条件図書等において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第3 2条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査,工事目的物の引渡し,請負代金の支払等については,第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代 金」と,第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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部分引渡し. 工事目的物について、発注者が設計・施工条件図書等において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第3 2条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする設計成果物および工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、設計成果物および工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第39条および第40条の規定を準用する。この場合において、第39条中 「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、 「設計成果物および工事目的物」とあるのは 「指定部分に係る設計成果物および工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第40条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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部分引渡し. 工事目的物について、発注者が設計・施工条件図書等において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第3 2条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査,工事目的物の引渡し,請負代金の支払等については,第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と,同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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部分引渡し. 工事目的物について、発注者が設計・施工条件図書等において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第3 2条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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部分引渡し. 工事目的物について、発注者が設計・施工条件図書等において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第3 2条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあ るのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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