都度分配 のサンプル条項

都度分配. 賞金(※控除される内容など分配方法は前述「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」参照)、賞品売却分配金(消費税抜き)、保険料解約返戻金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)及び JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税は、都度分配として分配します。当該計算期間内(4 月 1 日から翌 3 月 31 日)の出走により得た賞金、保険料解約返戻金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、当社が賞金等を受領後、当社の営業者報酬を控除し、原則7営業日以内に分配します。但し、海外遠征を行う旨を事前に公表する場合には、クラブ法人は当該公表時に指定した競走において獲得した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、海外遠征に要すると見込まれる金額を留保し、海外遠征費に充てることができるものとします。当該留保分を海外遠征費に充てた後、残余金がある場合には、金額が確定後原則 7 営業日以内に都度分配するものとします。 なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収益及び費用の確定した日の計算 期間内に属することとなり、当該費用の確定後、原則7営業日以内に分配します。また、事故見舞金の分配については、返還金がないことを確認した後、原則 7 営業日以内に分配します。 また、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合及びクラブ法人が当該出資馬の海外遠征に伴う経費の立替えを行っている場合、クラブ法人は、運用期間中に受領した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に都度分配の方法により分配します。

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  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。 受注者は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処分地の位置、建設発生土の内容等については、設計図書及び監督職員の指示に従わなければならない。 なお、受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または、建設廃棄物を処分する場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 受注者は、建設発生土処理にあたり第1編1-1-1-4施工計画書第1項の施工計画書の記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。

  • 利用規約 1) 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 契約の更新 第 21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 適用範囲 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。