配置転換 のサンプル条項

配置転換. 配置転換について制定法による特別な規制はない。したがって,これは,契約自由の範囲の問題であり,コモン・ロー上の雇用契約の解釈の問題ということになる。 配置転換については,移動条項( mobility clause )あるいは「柔軟条項(flexibili ty clause )」の解釈の問題となる。配置転換が,雇用契約条件となっている移動条項・柔軟条項の範囲内のものであれば,使用者は,当該配置転換を被用者に命じうる。ただし,移動条項・柔軟条項に基づく使用者の配転命令権の行使に対しては,合理的な期間の予告を行う黙示の義務,黙示の協力義務及び相手方の債務の履行(=移動)を妨げないようにする黙示の義務が,判例において認められている134 。 また,純粋に恣意的な使用者の配転命令の決定は明示の配転条項の範囲内にはないものと解釈されること,及び使用者の配転命令権の行使の仕方は「使用者と被用者との間の信頼関係を破壊するような仕方で使用者は行為しない」という信頼関係維持義務による制約を受けることが,判例により認められている135 。 場合により,移動条項がなくとも,通勤可能な範囲での移動を命じることはできるとの黙示条項が認められることがある136 。ただし,その移動の範囲は限定されたものでなければならない137 。 なお,先例はないものの,1998 年人権法が求めるところにより,少なくとも,黙示の移動条項に基づく使用者の配転命令権の行使は,被用者の家庭責任(fam ily commitments )及び当該命令に応じうる実際的な可能性を考慮したのでければならない,ということを主張する学説の見解がある138 。 わが国の出向,転籍に相当するセカンドメント(secon dment )は,公務員においてはよくみられ,民間企業においてはグループ会社間でみられるといわれている。しかしながら,このセカンドメントを特に規制する制定法の規定は存せず,これに関しては,契約自由の範囲のものとして,コモン・ロー上の雇用契約に関する解釈の問題とされる。セカンドメントの場合の雇用契約関係については,次のように説明されている139 。 グループ会社の間で,被用者を雇用しているセカンドメント元の会社(fi rst company)から当該被用者がセカンドメント先の会社(second company )にセカンドメントされた場合,当該被用者と先の会社は,正式な雇用契約を締結するか否かの選択をなしうる。そのような 134 United Bank v Akhtar [1989] IRLR 507; French v Barclays Bank plc [1998] IRLR 646 (CA). なお,これら判決については,有田・前掲注 109 論文 118-120 頁,龔・前掲注 103 論文 83-85 頁を参照。 135 White v Reflecting Roadstuds [1991] IRLR 331. 有田・前掲注 88 論文 206-209 頁を参照。 136 Jones v Associate Tunneling Co Ltd [1981] IRLR 477. 137 Aparau v Iceland Frozen Foods plc [1996] IRLR 119. 138 X.Xxxxxx and X.X.Xxxxxx, supra note 3, p.336. 139 J .Antell, Employment Status (To lley Lexis Nexis, 2002), pp.24, 139-140. 雇用契約の締結がなされない場合,2 つの会社と当該被用者との間の合意内容は,当該被用者が,セカンドメント元の会社との雇用契約を終了させた後に,セカンドメント先の会社との間で雇用契約を締結してそこの被用者となる,というものであると当事者の行動から推認されることになる。この場合,セカンドメント元の会社が賃金を支払っているとしても,それは,代理人( agent )としての行為と解されて,上述のような雇用契約関係にあることと矛盾しない。 これに対して,セカンドメントがなされているときに,セカンドメントされた被用者がセカンドメント先の会社で就労しているが,セカンドメント元の会社が代理人としてではなく本人(principal)として賃金を支払っている場合,セカンドメント元の会社とセカンドメント先の会社のいずれがコントロールを及ぼしている(control )のかを判断し,セカンドメント元の会社が当該「労働者」をコントロールしていると認められれば,セカンドメント元の会社の被用者とされる。ただ,この場合,セカンドメント元の会社のコントロールが認められなければ,当該「労働者」は,いずれの会社の被用者でもないものとされる140 。しかし,現実に,そうした場合を想定できるかは疑問である。セカンドメントをさせている限りは,セカンドメント元の会社がなにがしかのコントロールを当該セカンドメントされた被用者に対して行っているとみるのが常識的だからである141 。 なお,このセカンドメント期間中の被用者は,セカンドメント元使用者に対して負っている雇用契約上の適法な命令に従う義務及び誠実義務(duties of obedience and good faith )と同じ義務をセカンドメント先使用者に対しても負っている142。
配置転換. 第32条 法人は、業務上の必要があるときは、職場を変更することがある。 (解雇)
配置転換. 就業上の必要があり、雇用契約上の制約がない時は、派遣社員に対し就業場所、もしくは従事する業務内容及び就業条件の変更を命じることがある。

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