配置転換. 法人は、業務上の必要があるときは、職場を変更することがある。 (解雇)
配置転換. 会社は、無期派遣スタッフに対して、業務の都合により、雇い入れ時に示した派遣先または派遣先における就業場所または業務内容等を変更することがある。
配置転換. 配置転換について制定法による特別な規制はない。したがって,これは,契約自由の範囲の問題であり,コモン・ロー上の雇用契約の解釈の問題ということになる。 配置転換については,移動条項( mobility clause )あるいは「柔軟条項(flexibili ty clause )」の解釈の問題となる。配置転換が,雇用契約条件となっている移動条項・柔軟条項の範囲内のものであれば,使用者は,当該配置転換を被用者に命じうる。ただし,移動条項・柔軟条項に基づく使用者の配転命令権の行使に対しては,合理的な期間の予告を行う黙示の義務,黙示の協力義務及び相手方の債務の履行(=移動)を妨げないようにする黙示の義務が,判例において認められている134 。 また,純粋に恣意的な使用者の配転命令の決定は明示の配転条項の範囲内にはないものと解釈されること,及び使用者の配転命令権の行使の仕方は「使用者と被用者との間の信頼関係を破壊するような仕方で使用者は行為しない」という信頼関係維持義務による制約を受けることが,判例により認められている135 。 場合により,移動条項がなくとも,通勤可能な範囲での移動を命じることはできるとの黙示条項が認められることがある136 。ただし,その移動の範囲は限定されたものでなければならない137 。 なお,先例はないものの,1998 年人権法が求めるところにより,少なくとも,黙示の移動条項に基づく使用者の配転命令権の行使は,被用者の家庭責任(fam ily commitments )及び当該命令に応じうる実際的な可能性を考慮したのでければならない,ということを主張する学説の見解がある138 。
配置転換. 会社は業務上の必要により、派遣による就業、請負現場における就業を問わず、無期派遣スタッフに配置転換、職務変更等の異動を命ずることがある。
配置転換. 就業上の必要があり、雇用契約上の制約がない時は、派遣社員に対し就業場所、もしくは従事する業務内容及び就業条件の変更を命じることがある。
配置転換. 社員の配置転換は次のような場合に命ずる。
(1) 人材育成計画上必要とするとき
(2) 組織部門の新設、廃止、縮小もしくは作業の合理化の結果、人員増減の必要が生じたとき
(3) 本人の適性を判定した結果、配置換えが適当であると会社が認めたとき
(4) 社員の申し出により結婚もしくは出産、または家族の介護のため、今までと同一条件で勤務 することが困難となりその結果、配置転換の必要があると会社が判断し認めたとき
(5) 休職者が復職した場合、その他社員の身辺に発生した事故のため、従来の職務に就けることが適当でないと会社が判断したとき
(6) 職場の空気を刷新するため、人事交流の必要性を会社が認めたとき