労働条件の変更 のサンプル条項

労働条件の変更. 本就業規則に定める服務規律及び労働条件等については、法律の改正、社会状況の変動及び会社の経営内容・方法の変動等の業務上の必要性により就業規則の変更手続きにより不利益に変更することがある。
労働条件の変更. 弁護士 永井 弘二
労働条件の変更. この就業規則に定める服務規律及び労働条件等については、法律の改正、社会状況の変動及び BC の経営内容・方法の変動等の業務上の必要性により変更することがあります。変更の際には従業員過半数の代表者の意見を聴くものとします。
労働条件の変更. 労働条件の引下げ等を行う場合には、法令等で定められた手続き等を遵守するとともに、事前に十分な労使間での話合いなどを行うことが必要です。
労働条件の変更. この規則に定める事項については、法令の改定・改廃、又は経営上の必要性により変更する ことが ある。
労働条件の変更. 110 雇用契約条件の変更は,両当事者の明示又は黙示の合意(assent, consent )によることなしには,法的に有効なものとはならない。そこで,同意の有無をいかなる形で確認できるのかが問題となる。 しかし,その前に,労働条件の変更は,契約条項の変更か否かが問題となる。というのも,労働条件の変更が,雇用契約の契約条件の変更ではなく,非契約的な条件(non-contractua l condition)である場合には,その変更に被用者の同意は要しないことになるからである。例えば,就業規則中の良好な労使慣行の方針として定められた病気休暇の方針は,契約としての効果を有するものではなく,その変更には被用者の同意を要しないとする判例がある111 。 では,契約条項の変更に対する同意は,どのような形態のものまでが認められるのであろうか。まず,明示の合意であるが,問題となるものとしては,次のような場合が考えられる。
労働条件の変更. 労働契約の内容である労働条件(賃金、就業時間等)を変更するときは、使用者及び労働者の合意が必要であり、一方的な変更は認められないのが大原則です(労働契約法第8条)。 同様に、使用者が定めた就業規則についても、原則として、労働者と合意することなく就業規則を変更し、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません(同法第9条)。
労働条件の変更. 就業規則による 正社員でない場合( 就業規則) ※例えば「パート就業規則」等と 記載すること。 (注1)短時間労働者の場合、本通知書の交付は、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条に基づく書面の交付等を兼ねるものであること。 〜介護事業所のための働きやすい、働きがいのある職場づくりのために〜 87

Related to 労働条件の変更

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 保険料の払込方法(経路) 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。