配送地域の制限等 のサンプル条項

配送地域の制限等. 1. 本部は、お客様の指定する配送先が、本部が別途指定する地域内(以下「指定地域」といいます。)にあるときは、お客様の事前の同意を要することなく、お客様に配送する本商品の種類を別途本部が指定する種類(以下「指定商品」といいます。)に制限又は変更するものとします。また、お客様が配送先を指定地域内に変更した場合も同様の措置を講じるものとします。 2. 本条 1 項の適用により指定商品をご利用のお客様が配送先を指定地域外に変更した場合には、本部は、変更後の配送先を基準にお客様のご負担の有無その他の事情に照らして適切と判断する種類の本商品をお客様に提供いたします。 3. 本部は、本商品に係る各製造場所での生産状況、物流事情その他諸般の事情に照らして、お客様に対 する提供条件を維持しながら本サービスを運営することが困難なときは、事前に通知することにより、お客様の事前の同意を要することなく、当該時点でお客様に配送する本商品の種類を変更することが できるものとします。この場合、本部は、お客様の指定する配送先への持続的かつ安定的な供給に適 した場所で製造された種類の本商品を配送するものとします。 4. 本部は、指定地域又は指定商品の内容の変更をおこない、又は本条 3 項の変更をおこなう場合、第 20条 1 項から 3 項までの各規定に準じた手続きをおこなうものとします。
配送地域の制限等. 1. 当社は、お客様の指定する配送先が、当社が別記に定める地域内(以下「指定地域」といいます。)にあるときは、お客様の事前の同意を要することなく、お客様に配送する本飲料水の種類を別途当社が指定する種類(以下「指定商品」といいます。)に制限又は変更するものとします。また、お客様が配送先を指定地域内に変更した場合も同様の措置を講じるものとします。 2. 本条 1 項の適用により指定商品をご利用のお客様が配送先を指定地域外に変更した場合には、当社は、変更後の配送先を基準にお客様のご負担の有無その他の事情に照らして適切と判断する種類の本飲料水をお客様に販売いたします。 3. 当社は、各水源での生産状況、物流事情その他諸般の事情に照らして、お客様に対する提供条件を維持しながら本サービスを運営することが困難なときは、事前に通知することにより、お客様の事前の同意を要することなく、お客様の選択する本飲料水の種類を変更することができるものとします。この場合、当社は、お客様の指定する配送先への持続的かつ安定的な供給に適した水源で製造された種類の本飲料水を配送するものとします。
配送地域の制限等. とします。 (1) 本人の同意がある場合 に提供することはありません。 1. 本部は、お客様の指定する配送先が、本部が別途指定する地域内(以 下「指定地域」といいます。)にあるときは、お客様の事前の同意を (2) 本部又は販売店が、本サービスの業務の一部を外部に委託する る種類(以下「指定商品」といいます。)に制限又は変更するものと 要することなく、お客様に配送する本商品の種類を別途本部が指定す

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  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 契約変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 抹消申請の委任 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。