代金等の回収 のサンプル条項

代金等の回収. 1. お客様は、本規約上の規定により本部に対して支払う料金その他の債務に係る債権につき、本部が別途指定する事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対して当該債権を譲渡し、又はその債権の回収業務を委託することにつきあらかじめ承諾していただくものとします。 2. 本部及び請求事業者は、本条 1 項に基づいて債権譲渡又は債権回収業務の委託をおこなう場合であっても、お客様への個別の通知又はお客様からの個別の承諾を要しないものとします。 3. お客様は、債権譲渡先又は債権回収業務の委託先となる請求事業者が債権の回収状況等の情報を本部に開示することがあることにつきあらかじめ承諾していただくものとします。
代金等の回収. 1. 甲は、本規約上の規定により乙に対して支払う料金その他の債務に係る債権につき、乙が別途指定する事業者(以下「請求事業者」という)に対して当該債権を譲渡し、又はその債権の回収業務を委託することにつきあらかじめ承諾するものとする。 2. 乙及び請求事業者は、本条 1 項に基づいて債権譲渡又は債権回収業務の委託を行う場合であっても、甲への個別の通知又は甲からの個別の承諾を要しないものとする。

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  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 本サービスの変更 1. 当社は、本サービスの内容を変更することができるものとします。 2. 当社は、前項の場合、契約者に対し、速やかにその変更内容について、WEB サイト、電子メール等の方法で告知するものとします。 3. 当社は、本サービスの変更により、契約者が損害を被った場合においても、一切責任を負わないものとします。

  • 本サービスの内容 当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。

  • 基本事項 この協定により、札幌市(以下「甲」という。)から指定管理者の指定を受けた者 (以下「乙」という。)は、この協定による業務を行うに当たり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護す るため、必要な措置を講じなければならない。 (定義)

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 本サービスの変更等 1. 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員によって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。 2. 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。