重大な事由による解除 のサンプル条項

重大な事由による解除. 注意喚起情報 (1) 保険契約者、被保険者または他人に保険金を搾取する目的でご契約のペットにケガ等をさせた場合 (2) 保険契約者、被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 (3) 被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合 (4) 上記のほか、(1)から(3)と同等に弊社の信用を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 【事故が起こった時の手続きについて】 ご契約の被保険動物が、日本国内において他人に噛みついたり、他人の物を壊してしまった等の事故が発生した場合は、すみやかに弊社までご連絡ください。 事故にかかわる相手方との示談交渉は、必ず事前に弊社へご相談の上進めてください。ご不明な点は、ホームページをご覧いただくか直接弊社までお問い合わせください。
重大な事由による解除. 注) ✻「交通事故」とは「疾病、傷害及び死因分類(ICD-10)」の基本分類コード(V01-V99)の「交通事故」とします。
重大な事由による解除. 1. 会社は、次の各号のいずれかの場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。 (1) 保険契約者が、この保険契約の保険金を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合。 (2) 被保険者または保険金の受取人が、この保険契約の保険金を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合。 (3) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合。 (4) 他の保険契約が重大事由によって解除されることなどにより、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が会社に対する信用を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合。 (5) 会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信用を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合。 2. 保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます。この場合には、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金 を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときはその全額の返還を請求します。 3. 保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者の住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者 4. 保険契約が解除された場合には、会社は、すでに払い込まれた保険料のうち、未経過保険料を払い戻します。ただし、第1項第1号に該当するときは支払いません。 5. 保険契約を解除するときは、会社は、責任準備金その他の返戻金を払い戻しません。

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  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

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