保険料に関する事項 のサンプル条項

保険料に関する事項. 保険料払込方法 保険料の払込方法(回数)は、月払か年払のいずれかお選びください。保険料の払込方法(経路)は、口座振替かクレジットカード払のいず れかになります。
保険料に関する事項. 保険料はどうぶつの種類・品種および年齢などにより決定されます。また、年齢に応じて変更されますの で、保険契約ごとに保険料は異なります。 継続契約の保険料は、変更されることがありますので満期前に書面にてご案内いたします。 保険料の支払方法・払込方法 保険料の支払方法は、クレジットカードまたは口座振替でのお支払いとなります。(現金払いはお取扱いしており 、 ません。)払込方法は、保険料の全額を1回で払い込む「年払い」と12分割して払い込む「月払い」があります。 主な特約条項とその概要は以下のとおりです。 ※月払いの基本保険料は 2 ページ記載のどうぶつの「年払い」基本保険料に対し、10%の割増を適用 特 約 名 特 約 の 概 要 [すべてのご契約に付帯される特約条項] 初回保険料の口座振替等に関する特約条項 契約者と弊社との間に、あらかじめ保険料を口座振替等の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。 保険契約の継続に関する特約条項 お申し出がない限り満期後は自動継続とさせていただきます。なお、事前に 通信販売に関する特約条項 通信手段(おもに郵送・情報処理機器等)の利用により保険の内容を理解し、その利用によって保険契約を締結することが可能となります。 加入審査の省略に関する特約条項 当社が定める告知書を提出した場合には、契約申込時の獣医師の診断 (加入審査)が省略されます。 [ご契約内容により付帯される特約条項] し12 分割したものです。(10 円未満四捨五入) 保険料をお支払いいただくスケジュール 保険契約の始期日の属する月(以降「始期月」といいます。)に初回保険料を引落としします。 月払いの場合は、始期月に12 分割した2 回分の保険料をお支払いいただき、翌月以降10ヶ月間は1 回分ずつの保険料を順月でお支払いいただきます。 ○ 口座振替の場合・・・・・・当月12日(金融機関休業日の場合は翌営業日) ○ クレジットカードの場合・・・当月1日ご利用日 (例) 7月が始期月の場合 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 年払い 11 月払い 2 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 保険料分割払特約条項(一般用) 保険料を保険証券等記載の回数および金額に分割して払い込む場合に適用されます。 クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項 保険料の支払いがクレジットカードによる場合に適用されます。
保険料に関する事項. 上記保険料は、概算となります。 貴社の業務内容および財務内容、過去の事故発生状況、保険期間中総支払限度額および免責金額などのご契約条件等によって、保険料は、お客様ごとに異なります。 実際に適用される保険料については、代理店または弊社までお問い合わせください。 ●訴訟対応費用担保特約条項 役員に対して日本国内で訴訟が提起された場合等にその対応に要する費用のうち、主契約では対象外であった費用(文書提出命令や当事者照会に対応するための費用等で役員が負担するもの)を補償する特約条項です。
保険料に関する事項. (1) 地震の頻発等により、弊社の保険料計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況が発生した場合、この保険契約の保険期間中において、保険料の増額の請求または保険金額の減額を行うことがあります。 (2) ミニリスタ」の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
保険料に関する事項. 商品パンフレット ●保険料については、「商品パンフレット「」設計書」をご確認ください。 ●保険料の計算は契約年齢にもとづいて行います。契約年齢は契約日時点での満年齢で計算します。 ●保険料に応じて保険料が割引となる「保険料割引制度」があります。割引前の口座月払保険料が所定の金額以上のとき、保険料割引制度が適用され保険料が割引かれます。 ■長寿生存年金保険 契約概要 契約年齢(被保険者満年齢) 50歳〜80歳(1歳単位) 被保険者・年金受取人 ご契約者本人に限ります。
保険料に関する事項. ●保険料については、「商品パンフレット「」設計書」をご確認ください。 ●保険料の計算は契約年齢にもとづいて行います。契約年齢は契約日時点での満年齢で計算します。 ●全期前納扱のご契約で以下の場合に、前納保険料の残額(前納未経過保険料)があるときは払い戻します。 ・解約された場合 ・終身生活介護年金・終身認知症治療年金をお支払いする場合 ・死亡給付金・死亡一時金をお支払いする場合 ・保険料の払込免除事由に該当した場合 ・減額などにより保険料に変更があった場合 ・認知症診断保険金特則の認知症診断保険金または死亡給付金をお支払いしたことにより特則が消滅した場合
保険料に関する事項. 契約概要 ●保険料については、「パンフレット「」設計書」をご確認ください。 ●保険料の計算は契約年齢にもとづいて行います。契約年齢は契約日時点での満年齢で計算します。 ●保険料に応じて保険料が割引となる「保険料割引制度」があります。割引前の口座月払保険料が所定の金額以上のとき、保険料割引制度が適用され保険料が割引かれます。 ※7〜10ページに記載の保険料および設計書に表示の保険料は、保険料割引制度適用後の保険料です。 ●基本年金額の減額などにより保険料に変更があった場合、割引率が変わることがあります。 ●全期前納扱のご契約で以下の場合に、前納保険料の残額(前納未経過保険料)があるときは払い戻します。 ・解約された場合 ・終身生活介護年金をお支払いする場合 ・死亡給付金をお支払いする場合 ・保険料の払込免除事由に該当した場合 ●「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際してご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認いただくとともにご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。 注意喚起情報 注意喚起情報 ●特に終身生活介護年金等が支払われない場合や既契約を消滅させて契約される場合など、お客さまにとって不利益となることが記載された部分については、必ずご確認ください。 ●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
保険料に関する事項. 当保険商品は、保険金額などにより保険料が異なります。
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  • 通知事項 記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 基本的事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 当社への届出事項 振替決済口座設定申込書」に押捺された印影(法人のみ)及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。